有価証券報告書-第59期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/31 16:17
【資料】
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【項目】
142項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めておりますが、今般の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、2023年5月8日開催の取締役会にて以下のように改定しております。
(イ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動賞与及び非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。取締役の金銭報酬の額は、2012年5月29日開催の第48回定時株主総会において、年額3億円以内と決議しております。なお、決議当時の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は0名)です。
(ロ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(ハ)非金銭報酬等(株式報酬)の内容および額または数の算定方法に関する方針
非金銭報酬等は、中長期的インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬とし、各取締役に割り当てる株式の数または額については、株主総会で決議された枠内で、譲渡制限付株式報酬制度の目的、役位、職責その他諸般の事情を勘案した上で、毎年、一定の時期に支給することとしております。また、当該譲渡制限付株式の給付期日から、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任する日までの間、当該譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとしております。
(ニ)業績連動賞与の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の評価指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給しております。
目標となる評価指標は、企業価値の最大化との相関が高い指標として、(i)事業規模を表す「売上高」、(ii)事業活動の成果を示す「営業利益額」及び(iii)企業活動の最終的な成果である「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。また、評価指標の値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて経営会議又は取締役会での審議を踏まえ見直しを行うものとしております。
また、評価指標のウェイトについては、役位・管掌組織に応じ、全社業績や部門業績に対する責任の度合いを以下のように反映しております。賞与支給率は、目標・実績に対する評価係数に各ウェイトを掛け合わせて求められ、0%~200%としております。
業務執行取締役の固定報酬、業績連動賞与及び非金銭報酬等の構成割合は、業績目標を100%達成した場合に、社長及び副社長については、結果責任の比重を高め「基本報酬60%、業績連動賞与30%、株式報酬10%」とし、その他の業務執行取締役は「基本報酬70%、業績連動賞与20%、株式報酬10%」としております。
社長、副社長基本報酬(固定)60%業績連動報酬(賞与)30%株式報酬 10%
業務執行取締役基本報酬(固定)70%業績連動報酬(賞与)20%株式報酬 10%

(ホ)取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長伏島巖がその具体的内容について委任を受けるものとしております。また、決定を行うにあたり、決定方針との整合性や適正性及び透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の答申を得た上で決定しております。
これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境及び経営状況等を最も熟知しており、かつ、各業務執行取締役の職務の執行状況も踏まえた総合的な視点から、取締役の報酬額を決定するには代表取締役社長が最も適していると判断したためです。
代表取締役社長の決定した各取締役の報酬額に関しては、代表取締役社長及び社外取締役の2名、社外監査役の1名で構成する指名報酬委員会の答申を尊重して決定しております。従って、取締役会としては、当事業年度に係る報酬等の内容は取締役会で決定された報酬決定の方針に沿うものと判断しております。
(ヘ)監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。監査役の金銭報酬の額は、2012年5月29日開催の第48回定時株主総会において、年額は4,000万円以内と決議しております。なお、決議当時の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与
取締役
(社外取締役を除く)
7659173
社外役員27275

(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当該事業年度末時点の社外役員の員数は5名です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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