剰余金の配当
連結
- 2014年3月31日
- -2億5011万
- 2015年3月31日
- -2億5011万
個別
- 2014年3月31日
- -2億5011万
- 2015年3月31日
- -2億5011万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額の最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない場合に限られます。2015/06/25 10:36
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き株主総会の決議によらず、取締役会の決議により決定する旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日とし、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2015/06/25 10:36
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定に事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株
よる請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。 - #3 配当政策(連結)
- 当事業年度の期末配当金につきましては、当社定款の定めに基づき、平成27年5月11日開催の取締役会にて1株当たり10円の配当を行うことを決議しております。なお、中間配当金を見送りとさせていただきましたので、年間の配当金は1株当たり10円となります。2015/06/25 10:36
当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨、また、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 - #4 重要な後発事象、財務諸表(連結)
- (重要な後発事象)2015/06/25 10:36
当社は、連結子会社2社から剰余金の配当を受領しており、また連結子会社1社から剰余金の配当を受領する予定であります。これにより、平成28年3月期において、受取配当金約612,110千円を特別利益に計上する予定であります。