有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成されております。監査役監査につきましては、監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務遂行を監査しております。会社経営の業務監査及び会計監査によって、取締役の職務執行の適法性について監査し、法令や定款等のコンプライアンスを軽視した経営を行う恐れがある場合は、取締役に対して必要な助言や勧告を行っております。定例取締役会には基本的には全員が、経営会議等の重要な社内会議には常勤監査役が出席して会社の状況にかかる重要事項について情報共有しており、取締役の業務執行につき密度の高い監査ができる体制となっており、法令及び定款違反並びに株主や会社の利益を害するおそれのある事実の有無について重点的に監査を実施しております。監査役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画についての説明を受けるとともに、中間期におけるレビュー並びに期末監査における監査の実施状況の報告を受け、計算書類等に検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。
なお、社外監査役野中徹也氏は、弁護士としての資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役山田美樹氏は、公認会計士として長年にわたり業務に従事した経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討事項は、監査報告の作成、監査の方針、監査計画の策定、会計監査人の評価・再任及び報酬の同意、サステナビリティへの取組み状況、各四半期において会計監査人との意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。また監査上の主要な検討事項について、会計監査人と対象項目の協議を重ね、選定された項目に対する監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議、サステナビリティ委員会等の重要な社内会議に出席する他、全ての海外子会社を往査して親会社による統治と子会社幹部の業務執行を監査すると共に現場との意思疎通も図っており、加えて内部監査室とは、本社各部署監査時に同席、国内営業所及び海外子会社往査時に同行し責任者にヒアリングを行っています。また月1回の内部監査社長報告会にも同席し、監査時の気づき等代表取締役社長に伝達し、また重要と思われる案件については、経営会議に提議しています。
② 内部監査の状況
a.組織
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置しております。
b.担当者
経理部、経営企画室、子会社の責任者とIT推進部の責任者を経験した人材を2名配置しております。
c.監査の種類
内部統制監査
「内部統制規程」に基づく「内部統制基本計画書」、「内部統制実施計画書」に則って、当社及び当社グループを対象として財務報告に係る内部統制についてその整備状況と運用状況を精査し、内部統制システムが有効に機能していることを確認しています。
内部監査
「内部監査規程」に基づく「内部監査実施計画書」に則って当社及び当社グループを対象として業務の適正性を確認しています。
d.活動
当社の本社の各部署と国内の営業拠点、海外駐在員事務所及び当社グループの海外現地法人について往査あるいはリモート会議をもって原則として1年に1回の監査を実施しております。
また、被監査部門に対しては監査の結果を踏まえて改善指示を行い、遅滞なく改善状況を報告させて内部監査の実効性を担保するとともに、必要に応じて経営企画室や経理部などのコーポレート部門にも情報を共有して内部統制システムの向上のために活動しております。
e.報告
内部監査室は内部統制監査と内部監査の結果を代表取締役社長へ内部監査結果報告書をもって直接報告するとともに常勤監査役にもその内容を共有しております。内部監査室から取締役会へ直接報告は行っておらず、代表取締役社長から取締役会へ内部監査の状況の報告を行っております。また常勤監査役から監査役会に内部監査室からの情報を共有しております。
f.監査法人との連携
内部監査室は会計監査人と相互の連携を図り、当社及び当社グループの監査に関する情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 岡本 伸吾
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 大好 慧
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針としましては、独立性に関する法令等の遵守及び適正な監査の遂行とそれを確保するための体制が整備されていることを、総合的に判断するとしております。この方針は、会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」等に沿って整備されており、監査の品質が保証されていると判断できるものであります。なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬
の額が900千円あります。
2.前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、上記以外に前々連結会計年度に係る追加報
酬の額が5,000千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社におけるP&A Grant Thorntonに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務関連業務等であります。
(当連結会計年度)
当社におけるP&A Grant Thorntonに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査法人から提出を受けた監査計画の内容の検討を行い、監査役会の同意及び稟議決裁の上、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬につきましては、執行部での検討プロセス及びその結果を踏まえ、監査役会でも監査対象、監査期間、見積り時間を確認、協議したうえで、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成されております。監査役監査につきましては、監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務遂行を監査しております。会社経営の業務監査及び会計監査によって、取締役の職務執行の適法性について監査し、法令や定款等のコンプライアンスを軽視した経営を行う恐れがある場合は、取締役に対して必要な助言や勧告を行っております。定例取締役会には基本的には全員が、経営会議等の重要な社内会議には常勤監査役が出席して会社の状況にかかる重要事項について情報共有しており、取締役の業務執行につき密度の高い監査ができる体制となっており、法令及び定款違反並びに株主や会社の利益を害するおそれのある事実の有無について重点的に監査を実施しております。監査役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画についての説明を受けるとともに、中間期におけるレビュー並びに期末監査における監査の実施状況の報告を受け、計算書類等に検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。
なお、社外監査役野中徹也氏は、弁護士としての資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役山田美樹氏は、公認会計士として長年にわたり業務に従事した経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 福井 理仁 | 14回 | 14回 |
| 野中 徹也 | 14回 | 14回 |
| 山田 美樹 | 14回 | 14回 |
監査役会における具体的な検討事項は、監査報告の作成、監査の方針、監査計画の策定、会計監査人の評価・再任及び報酬の同意、サステナビリティへの取組み状況、各四半期において会計監査人との意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。また監査上の主要な検討事項について、会計監査人と対象項目の協議を重ね、選定された項目に対する監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議、サステナビリティ委員会等の重要な社内会議に出席する他、全ての海外子会社を往査して親会社による統治と子会社幹部の業務執行を監査すると共に現場との意思疎通も図っており、加えて内部監査室とは、本社各部署監査時に同席、国内営業所及び海外子会社往査時に同行し責任者にヒアリングを行っています。また月1回の内部監査社長報告会にも同席し、監査時の気づき等代表取締役社長に伝達し、また重要と思われる案件については、経営会議に提議しています。
② 内部監査の状況
a.組織
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置しております。
b.担当者
経理部、経営企画室、子会社の責任者とIT推進部の責任者を経験した人材を2名配置しております。
c.監査の種類
内部統制監査
「内部統制規程」に基づく「内部統制基本計画書」、「内部統制実施計画書」に則って、当社及び当社グループを対象として財務報告に係る内部統制についてその整備状況と運用状況を精査し、内部統制システムが有効に機能していることを確認しています。
内部監査
「内部監査規程」に基づく「内部監査実施計画書」に則って当社及び当社グループを対象として業務の適正性を確認しています。
d.活動
当社の本社の各部署と国内の営業拠点、海外駐在員事務所及び当社グループの海外現地法人について往査あるいはリモート会議をもって原則として1年に1回の監査を実施しております。
また、被監査部門に対しては監査の結果を踏まえて改善指示を行い、遅滞なく改善状況を報告させて内部監査の実効性を担保するとともに、必要に応じて経営企画室や経理部などのコーポレート部門にも情報を共有して内部統制システムの向上のために活動しております。
e.報告
内部監査室は内部統制監査と内部監査の結果を代表取締役社長へ内部監査結果報告書をもって直接報告するとともに常勤監査役にもその内容を共有しております。内部監査室から取締役会へ直接報告は行っておらず、代表取締役社長から取締役会へ内部監査の状況の報告を行っております。また常勤監査役から監査役会に内部監査室からの情報を共有しております。
f.監査法人との連携
内部監査室は会計監査人と相互の連携を図り、当社及び当社グループの監査に関する情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 岡本 伸吾
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 大好 慧
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針としましては、独立性に関する法令等の遵守及び適正な監査の遂行とそれを確保するための体制が整備されていることを、総合的に判断するとしております。この方針は、会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」等に沿って整備されており、監査の品質が保証されていると判断できるものであります。なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,000 | - | 33,800 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35,000 | - | 33,800 | - |
(注)1.当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬
の額が900千円あります。
2.前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、上記以外に前々連結会計年度に係る追加報
酬の額が5,000千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 151 | - | 156 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 151 | - | 156 |
(前連結会計年度)
当社におけるP&A Grant Thorntonに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務関連業務等であります。
(当連結会計年度)
当社におけるP&A Grant Thorntonに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査法人から提出を受けた監査計画の内容の検討を行い、監査役会の同意及び稟議決裁の上、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬につきましては、執行部での検討プロセス及びその結果を踏まえ、監査役会でも監査対象、監査期間、見積り時間を確認、協議したうえで、会社法第399条第1項の同意をしております。