有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客との契約において納期等が長期に渡るような案件について、従来は、製品部分は出荷時、試運転調整部分は試運転調整完了時に収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準に基づき履行義務の識別及びその充足時点について検討を行った結果、一部の取引については、製品の引渡及び試運転調整を単一の履行義務として識別し、試運転調整が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は、販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料の一部及び営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高が22,817千円、売上原価が20,871千円それぞれ増加した一方、販売費及び一般管理費が7,846千円、営業外費用が7,778千円それぞれ減少し、これらの結果、営業利益が9,791千円、経常利益、税引前当期純利益が17,570千円それぞれ増加しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高が12,193千円減少しております。当事業年度の1株当たり当期純利益は1.69円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客との契約において納期等が長期に渡るような案件について、従来は、製品部分は出荷時、試運転調整部分は試運転調整完了時に収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準に基づき履行義務の識別及びその充足時点について検討を行った結果、一部の取引については、製品の引渡及び試運転調整を単一の履行義務として識別し、試運転調整が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は、販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料の一部及び営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高が22,817千円、売上原価が20,871千円それぞれ増加した一方、販売費及び一般管理費が7,846千円、営業外費用が7,778千円それぞれ減少し、これらの結果、営業利益が9,791千円、経常利益、税引前当期純利益が17,570千円それぞれ増加しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高が12,193千円減少しております。当事業年度の1株当たり当期純利益は1.69円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。