有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、役員報酬制度の見直しを行い、2020年6月19日開催の第44回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することが承認可決されました。
1.本制度の導入目的
当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、本株主総会において、年額3億円以内として承認可決しております。
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入する制度であります。
2.本制度の概要
対象取締役は、当社取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年50,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合等、当該総数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整することができるものとします。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は、これに関する取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
本制度は、50年間の譲渡制限期間を設けて当社株式を付与するもので、譲渡制限の解除は、譲渡制限期間の満了時もしくは任期満了、死亡など取締役会が正当と認める理由による退任時としております。なお、譲渡制限期間が満了した時点、もしくは取締役退任時において、譲渡制限が解除されていないものがある場合は、当社はこれを当然に無償で取得することとしております。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、役員報酬制度の見直しを行い、2020年6月19日開催の第44回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することが承認可決されました。
1.本制度の導入目的
当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、本株主総会において、年額3億円以内として承認可決しております。
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入する制度であります。
2.本制度の概要
対象取締役は、当社取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年50,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合等、当該総数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整することができるものとします。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は、これに関する取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
本制度は、50年間の譲渡制限期間を設けて当社株式を付与するもので、譲渡制限の解除は、譲渡制限期間の満了時もしくは任期満了、死亡など取締役会が正当と認める理由による退任時としております。なお、譲渡制限期間が満了した時点、もしくは取締役退任時において、譲渡制限が解除されていないものがある場合は、当社はこれを当然に無償で取得することとしております。