有価証券報告書-第65期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名のうち、常勤取締役1名と社外取締役2名で構成されております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査方針・監査計画に基づき、全ての取締役会・監査等委員会へ出席し取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況等についての監査を実施しております。
常勤監査等委員は、取締役会以外の重要な会議への出席や重要書類等の閲覧、子会社を含めた役職員からのヒアリング、子会社・支店等への往査などの日常的な監査を行うとともに、内部監査室・外部アドバイザーとの連携や会計監査人との定期的な打ち合わせを通じた会計監査人の監査活動の把握を行い、それぞれとの情報交換を図りながら実効性及び効率性の高い監査に努め、その内容を社外監査等委員と共有しております。
社外監査等委員は、監査等委員会に出席し、自らの専門的知見・バックグラウンドを生かして、自らが入手した情報や常勤監査等委員を通して得た情報を基に、取締役会・監査等委員会で質問や意見を適宜発言しております。加えて、必要に応じ経営会議等の各種会議にも出席して意見を述べております。
また、監査等委員会は、内部監査室から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受け、実施内容をチェックするとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告・指示しております。
監査等委員会は、取締役会開催に合わせた3か月に1回の定例開催に加えて、必要に応じて臨時に開催しております。
当事業年度においては11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、①監査方針・監査計画の策定、②内部統制システムの整備・運用状況、③監査報告書の作成、④監査上の主要な検討事項(KAM)への対応、⑤会計監査人の選任・評価・報酬同意、⑥取締役(監査等委員以外)の選任・報酬に関する意見の決定、⑦常勤監査等委員の執行状況報告等であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄である内部監査室(人員1名)が年度の監査計画書に従い業務全般にわたって厳正中立の立場から内部監査を実施し、監査結果は代表取締役社長に報告されるとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査と相互に連携を図っております。なお、改善に取組む事項がある場合には、内部監査室が各部門に改善を指示し、改善に取組む仕組みを構築しております。また、内部監査室の実施する内部監査を有効かつ効率的に実施するために、外部専門家として公認会計士及びITコーディネータ等で構成される外部のアドバイザー(内部統制アドバイザリー株式会社)を利用しており、内部統制評価支援も受けております。なお、これらの監査につきましては、内部統制システムの構築・運用状況を監査対象に含んでおります。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
仁智監査法人
ロ.継続監査期間
7年間
ハ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 戸谷 隆太郎氏
業務執行社員 内藤 泰一氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社が、会計監査人として仁智監査法人を選定した理由は、同法人の独立性、品質管理体制、専門性、報酬額の見積額等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、会計監査人は、定期的な監査のほか、会計上の課題につきまして随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。なお、当社は通常の会計監査のほか、会計監査人の独立性を損なわない範囲で、適宜アドバイスを受けております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。
上記のほか、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、品質管理体制、独立性、専門性などの評価項目を定めた「会計監査人選任・報酬に係る評価表」を作成しております。
本年評価の結果、仁智監査法人は当社グループの監査を適切に行うために必要な体制を整えていると判断しております。
ト.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査公認会計士等が提示する見積り(監査日数及び監査延人員)を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて確認した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名のうち、常勤取締役1名と社外取締役2名で構成されております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査方針・監査計画に基づき、全ての取締役会・監査等委員会へ出席し取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況等についての監査を実施しております。
常勤監査等委員は、取締役会以外の重要な会議への出席や重要書類等の閲覧、子会社を含めた役職員からのヒアリング、子会社・支店等への往査などの日常的な監査を行うとともに、内部監査室・外部アドバイザーとの連携や会計監査人との定期的な打ち合わせを通じた会計監査人の監査活動の把握を行い、それぞれとの情報交換を図りながら実効性及び効率性の高い監査に努め、その内容を社外監査等委員と共有しております。
社外監査等委員は、監査等委員会に出席し、自らの専門的知見・バックグラウンドを生かして、自らが入手した情報や常勤監査等委員を通して得た情報を基に、取締役会・監査等委員会で質問や意見を適宜発言しております。加えて、必要に応じ経営会議等の各種会議にも出席して意見を述べております。
また、監査等委員会は、内部監査室から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受け、実施内容をチェックするとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告・指示しております。
監査等委員会は、取締役会開催に合わせた3か月に1回の定例開催に加えて、必要に応じて臨時に開催しております。
当事業年度においては11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
| 区 分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤/社内 | 小林 由和 | 11回 | 11回 |
| 非常勤/社外 | 田邉 知士 | 11回 | 11回 |
| 非常勤/社外 | 渡辺 純夫 | 11回 | 11回 |
監査等委員会における主な検討事項は、①監査方針・監査計画の策定、②内部統制システムの整備・運用状況、③監査報告書の作成、④監査上の主要な検討事項(KAM)への対応、⑤会計監査人の選任・評価・報酬同意、⑥取締役(監査等委員以外)の選任・報酬に関する意見の決定、⑦常勤監査等委員の執行状況報告等であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄である内部監査室(人員1名)が年度の監査計画書に従い業務全般にわたって厳正中立の立場から内部監査を実施し、監査結果は代表取締役社長に報告されるとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査と相互に連携を図っております。なお、改善に取組む事項がある場合には、内部監査室が各部門に改善を指示し、改善に取組む仕組みを構築しております。また、内部監査室の実施する内部監査を有効かつ効率的に実施するために、外部専門家として公認会計士及びITコーディネータ等で構成される外部のアドバイザー(内部統制アドバイザリー株式会社)を利用しており、内部統制評価支援も受けております。なお、これらの監査につきましては、内部統制システムの構築・運用状況を監査対象に含んでおります。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
仁智監査法人
ロ.継続監査期間
7年間
ハ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 戸谷 隆太郎氏
業務執行社員 内藤 泰一氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社が、会計監査人として仁智監査法人を選定した理由は、同法人の独立性、品質管理体制、専門性、報酬額の見積額等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、会計監査人は、定期的な監査のほか、会計上の課題につきまして随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。なお、当社は通常の会計監査のほか、会計監査人の独立性を損なわない範囲で、適宜アドバイスを受けております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。
上記のほか、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、品質管理体制、独立性、専門性などの評価項目を定めた「会計監査人選任・報酬に係る評価表」を作成しております。
本年評価の結果、仁智監査法人は当社グループの監査を適切に行うために必要な体制を整えていると判断しております。
ト.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 15 | - | 14 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15 | - | 14 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査公認会計士等が提示する見積り(監査日数及び監査延人員)を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて確認した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。