有価証券報告書-第63期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は3名(うち2名は社外取締役)で構成しており、監査等委員会が内部監査室、外部アドバイザーと連携しながら、会計監査人との定期的な打ち合わせを通じ、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図り、実効性及び効率性の高い監査を実施しております。また、監査等委員会は、内部監査室から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告、指示をしております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄である内部監査室(人員1名)が年度の監査計画書に従い業務全般にわたって厳正中立の立場から内部監査を実施し、監査結果は代表取締役社長に報告されるとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査と相互に連携を図っております。なお、改善に取組む事項がある場合には、内部監査室が各部門に改善を指示し、改善に取組む仕組みを構築しております。また、内部監査室の実施する内部監査を有効かつ効率的に実施するために、外部専門家として公認会計士及びITコーディネータ等で構成される外部のアドバイザー(内部統制アドバイザリー株式会社)を利用しており、内部統制評価支援も受けております。なお、これらの監査につきましては、内部統制システムの構築・運用状況を監査対象に含んでおります。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
仁智監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
山口 高志氏
内藤 泰一氏
ハ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社が、会計監査人として仁智監査法人を選定した理由は、同法人の独立性、品質管理体制、専門性、報酬額の見積額等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、会計監査人は、定期的な監査のほか、会計上の課題につきまして随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。なお、当社は通常の会計監査のほか、会計監査人の独立性を損なわない範囲で、適宜アドバイスを受けております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。
上記のほか、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
会計監査人を、監査等委員会において、品質管理体制、独立性、専門性など内規で定めた基準により評価しており、本年評価の結果、仁智監査法人は当社グループの監査を適切に行うために必要な体制を整えていると判断しております。
ヘ.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査公認会計士等が提示する見積り(監査日数及び監査延人員)を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて確認した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は3名(うち2名は社外取締役)で構成しており、監査等委員会が内部監査室、外部アドバイザーと連携しながら、会計監査人との定期的な打ち合わせを通じ、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図り、実効性及び効率性の高い監査を実施しております。また、監査等委員会は、内部監査室から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告、指示をしております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄である内部監査室(人員1名)が年度の監査計画書に従い業務全般にわたって厳正中立の立場から内部監査を実施し、監査結果は代表取締役社長に報告されるとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査と相互に連携を図っております。なお、改善に取組む事項がある場合には、内部監査室が各部門に改善を指示し、改善に取組む仕組みを構築しております。また、内部監査室の実施する内部監査を有効かつ効率的に実施するために、外部専門家として公認会計士及びITコーディネータ等で構成される外部のアドバイザー(内部統制アドバイザリー株式会社)を利用しており、内部統制評価支援も受けております。なお、これらの監査につきましては、内部統制システムの構築・運用状況を監査対象に含んでおります。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
仁智監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
山口 高志氏
内藤 泰一氏
ハ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社が、会計監査人として仁智監査法人を選定した理由は、同法人の独立性、品質管理体制、専門性、報酬額の見積額等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、会計監査人は、定期的な監査のほか、会計上の課題につきまして随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。なお、当社は通常の会計監査のほか、会計監査人の独立性を損なわない範囲で、適宜アドバイスを受けております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。
上記のほか、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
会計監査人を、監査等委員会において、品質管理体制、独立性、専門性など内規で定めた基準により評価しており、本年評価の結果、仁智監査法人は当社グループの監査を適切に行うために必要な体制を整えていると判断しております。
ヘ.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 15 | - | 15 | - |
| 連結子会社 | - | 0 | - | - |
| 計 | 15 | 0 | 15 | - |
ロ.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査公認会計士等が提示する見積り(監査日数及び監査延人員)を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて確認した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。