四半期報告書-第63期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(追加情報)
1.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
2.業績連動報酬制度の導入
当社は、役員賞与の支給算定基準について、会社業績と密接に関連付けたものとするため、取締役(社外取締役を除く)の役員賞与については利益連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)を2019年9月末決算利益確定分より導入を決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役で、社外取締役、監査役は含んでおりません。
(算定方法)
1. 利益連動報酬(賞与)の総額は、(連結経常利益-連結売上高×5.5%)×30%とする。(百万円未満切捨)
2. 連結経常利益が3億円未満の場合は、支給しない。
3. 利益連動報酬の総額の上限は5,000万円とする。
4. 各取締役への支給額は、次の算定式によって計算する。(1万円未満切捨)
(ⅰ) (役位別係数)
(ⅱ) (在任期間係数)
1.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
2.業績連動報酬制度の導入
当社は、役員賞与の支給算定基準について、会社業績と密接に関連付けたものとするため、取締役(社外取締役を除く)の役員賞与については利益連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)を2019年9月末決算利益確定分より導入を決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役で、社外取締役、監査役は含んでおりません。
(算定方法)
1. 利益連動報酬(賞与)の総額は、(連結経常利益-連結売上高×5.5%)×30%とする。(百万円未満切捨)
2. 連結経常利益が3億円未満の場合は、支給しない。
3. 利益連動報酬の総額の上限は5,000万円とする。
4. 各取締役への支給額は、次の算定式によって計算する。(1万円未満切捨)
| 各取締役への支給額 = 利益連動報酬の総額× | 各取締役の役位別係数 (ⅰ) | ×在任期間係数(ⅱ) | |
| 在任する取締役全ての在任期間調整後の役位別係数 の合計 | |||
(ⅰ) (役位別係数)
| 役 位 | 係 数 |
| 代表取締役社長 | 3.00 |
| 代表取締役副社長 | 2.70 |
| 専務取締役 | 2.20 |
| 常務取締役 | 2.00 |
| 取締役 | 1.50 |
(ⅱ) (在任期間係数)
| 在任期間係数 = | 年間在任月数 |
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