有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は「取締役報酬規程」に定めております。「取締役報酬規程」は、当社の取締役会決議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)の報酬は、固定報酬、単年度業績連動報酬、非金銭報酬となる業績連動型株式報酬の3種類で構成しており、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は固定報酬としております。
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額については、株主総会にて決議された限度額の範囲内で取締役会で決定することとしております。監査等委員である取締役の報酬額については、限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議によって決定することとしております。
なお、業務執行取締役の個人別の報酬等の額に対する、固定報酬、単年度業績連動報酬、業績連動型株式報酬の額の割合については、年度ごとの業績により単年度業績連動報酬と業績連動型株式報酬の変動が大きく、予め割合を決定することが難しいことから決定しない方針であります。
取締役の報酬限度額は、2016年6月17日開催の第44回定時株主総会において、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬限度額を年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額200百万円以内とすることが決議されております。なお、当該株主総会決議がされた時点において、決議の対象とされていた役員の員数は、監査等委員である取締役を除く取締役6名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役3名の計9名であります。
また、業績連動型株式報酬についても、2016年6月17日開催の第44回定時株主総会において決議されております。当該株主総会決議がされた時点において、決議の対象とされていた業務執行取締役の員数は5名であります。
業務執行取締役に対する各報酬の概要は以下のとおりです。
(ⅰ)固定報酬
業務執行取締役に対する固定報酬は、原則として各取締役の役位、職務等に応じて相応な金額を決定しております。
(ⅱ)単年度業績連動報酬
業務執行取締役に対する単年度業績連動報酬の総額の算定方法は、「経営幹部業績連動報酬規程」により、「連結EBITDA(連結営業利益に減価償却費及びのれん償却費を加算した額)の前年度からの増加額×25%」と定めております。報酬総額の算定の基礎として、連結EBITDAの前年度からの増加額を選定した理由は、当社グループとして創出する営業キャッシュ・フローを毎年増加させていくことが株主価値の向上に資すると判断したためであります。なお、当該「経営幹部業績連動報酬」は、当社の業務執行取締役の他、当社グループ各社の経営幹部(業務執行取締役、業務執行責任者、執行役員等)を支給対象の範囲に含んでおります。
(ⅲ)業績連動型株式報酬(非金銭報酬)
当社グループの中期的な業績向上と株式価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。当該制度は、「株式交付規程」に基づき、業務執行取締役の役位及び業績達成度等によって毎年ポイントを付与し、積み上がったポイントに相当する数の当社株式が交付されるという業績連動型の株式報酬であります。なお、業務執行取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として退任時となり、当該株式報酬は株主総会で決議された報酬限度額とは別枠となります。
監査等委員である取締役を除く取締役に対する報酬等のうち、固定報酬及び単年度業績連動報酬額については、取締役会決議により、取締役社長に個人別の具体的な内容の決定を委任することがあるとしております。取締役会から委任を受けた取締役社長は、役位、職責、業績等を総合的に勘案して個人別の報酬額を策定し、当該取締役社長の権限が適切に行使されるようにするため、監査等委員会に意見を求めたうえで決定することとしております。
当事業年度の、監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の固定報酬及び業務執行取締役に対する個人別の単年度業績連動報酬については、2020年6月19日開催の取締役会決議により、代表取締役社長 上野 昌利氏に具体的な内容の決定を委任しております。取締役会が、同氏に具体的な内容の決定を委任した理由は、当社グループを統括する代表取締役社長として、各取締役が担当する部門の業績や貢献度合いを客観的に捉え、役位や成果に応じた報酬額を適切に決定できると判断したためであります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、「取締役報酬規程」に基づき、前述の手続きを経て決定されていることから、取締役会としては、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は「取締役報酬規程」に定めております。「取締役報酬規程」は、当社の取締役会決議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)の報酬は、固定報酬、単年度業績連動報酬、非金銭報酬となる業績連動型株式報酬の3種類で構成しており、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は固定報酬としております。
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額については、株主総会にて決議された限度額の範囲内で取締役会で決定することとしております。監査等委員である取締役の報酬額については、限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議によって決定することとしております。
なお、業務執行取締役の個人別の報酬等の額に対する、固定報酬、単年度業績連動報酬、業績連動型株式報酬の額の割合については、年度ごとの業績により単年度業績連動報酬と業績連動型株式報酬の変動が大きく、予め割合を決定することが難しいことから決定しない方針であります。
取締役の報酬限度額は、2016年6月17日開催の第44回定時株主総会において、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬限度額を年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額200百万円以内とすることが決議されております。なお、当該株主総会決議がされた時点において、決議の対象とされていた役員の員数は、監査等委員である取締役を除く取締役6名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役3名の計9名であります。
また、業績連動型株式報酬についても、2016年6月17日開催の第44回定時株主総会において決議されております。当該株主総会決議がされた時点において、決議の対象とされていた業務執行取締役の員数は5名であります。
業務執行取締役に対する各報酬の概要は以下のとおりです。
(ⅰ)固定報酬
業務執行取締役に対する固定報酬は、原則として各取締役の役位、職務等に応じて相応な金額を決定しております。
(ⅱ)単年度業績連動報酬
業務執行取締役に対する単年度業績連動報酬の総額の算定方法は、「経営幹部業績連動報酬規程」により、「連結EBITDA(連結営業利益に減価償却費及びのれん償却費を加算した額)の前年度からの増加額×25%」と定めております。報酬総額の算定の基礎として、連結EBITDAの前年度からの増加額を選定した理由は、当社グループとして創出する営業キャッシュ・フローを毎年増加させていくことが株主価値の向上に資すると判断したためであります。なお、当該「経営幹部業績連動報酬」は、当社の業務執行取締役の他、当社グループ各社の経営幹部(業務執行取締役、業務執行責任者、執行役員等)を支給対象の範囲に含んでおります。
(ⅲ)業績連動型株式報酬(非金銭報酬)
当社グループの中期的な業績向上と株式価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。当該制度は、「株式交付規程」に基づき、業務執行取締役の役位及び業績達成度等によって毎年ポイントを付与し、積み上がったポイントに相当する数の当社株式が交付されるという業績連動型の株式報酬であります。なお、業務執行取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として退任時となり、当該株式報酬は株主総会で決議された報酬限度額とは別枠となります。
監査等委員である取締役を除く取締役に対する報酬等のうち、固定報酬及び単年度業績連動報酬額については、取締役会決議により、取締役社長に個人別の具体的な内容の決定を委任することがあるとしております。取締役会から委任を受けた取締役社長は、役位、職責、業績等を総合的に勘案して個人別の報酬額を策定し、当該取締役社長の権限が適切に行使されるようにするため、監査等委員会に意見を求めたうえで決定することとしております。
当事業年度の、監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の固定報酬及び業務執行取締役に対する個人別の単年度業績連動報酬については、2020年6月19日開催の取締役会決議により、代表取締役社長 上野 昌利氏に具体的な内容の決定を委任しております。取締役会が、同氏に具体的な内容の決定を委任した理由は、当社グループを統括する代表取締役社長として、各取締役が担当する部門の業績や貢献度合いを客観的に捉え、役位や成果に応じた報酬額を適切に決定できると判断したためであります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、「取締役報酬規程」に基づき、前述の手続きを経て決定されていることから、取締役会としては、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 単年度 業績連動報酬 | 業績連動型 株式報酬引当額 (非金銭報酬) | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 109,991 | 72,629 | 17,706 | 19,654 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 9,360 | 9,360 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 12,000 | 12,000 | ― | ― | 4 |
| 計 | 131,351 | 93,989 | 17,706 | 19,654 | 9 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。