有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の3名で構成されております。また、財務・会計に関する十分な知見を有するものを確保しております。
監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、定時株主総会への付議事項の監査、内部統制システムの整備・運用状況の評価その他監査役の職務に関する事項の決定を主な審議事項としております。
各監査役は監査役会の定める監査計画及び業務分担に従い監査を実施しております。常勤監査役は、経営会議、営業会議等社内の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類等を閲覧、当社及びグループ会社の取締役・執行役員との意見交換、実地棚卸監査及び内部監査の立会いなどを通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、監査法人とも定期的に意見交換、情報交換を実施し、監査役監査の実効性を高めております。
当事業年度において当社は、監査役会を合計14回開催しており、個々の出席状況は以下のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の監査室(2名)により、年間計画に従い、法令、社内規程の遵守状況、職務執行の適正性等について内部監査を実施しております。
また、内部統制システムの整備・運用状況につきましては、当社及び連結子会社3社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、そのうち重要な事業拠点については業務プロセスに係る内部統制の評価を行っております。監査室は監査役、監査法人と定期的に意見交換を行い、監査計画の立案、それぞれの立場で得られた情報を共有することにより、内部監査の実効性の確保に努めております。
内部監査の評価結果については、社長及び監査役会に直接報告するとともに、課題提起、改善提案等を行うことで内部監査の実効性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
久塚 清憲
上西 貴之
c.継続監査期間
26年
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他6名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、当監査法人を選定しております。
監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により監査法人を解任いたします。そのほか、監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(a)処分対象
太陽有限責任監査法人
(b)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部
(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。)
(c)処分の理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(d)太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
監査役会は、太陽有限責任監査法人が受けた業務停止処分等につき、同監査法人から説明を受け、監査役会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価を実施し、協議を行いました。協議の結果、同監査法人が2024年1月31日付で金融庁に業務改善計画を提出し、継続的に業務改善に向けた取組みを実施しており、金融庁への業務改善報告は終了していること、当社の業務を熟知しており、適切かつ厳正な監査が実行されていること等を勘案し、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題はないと判断いたしました。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は監査法人に対して監査役会で定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価を行っております。監査役会は、監査体制、独立性、監査の品質、監査業務の遂行状況等を検証し、監査法人による監査が適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるSuzumo International Corporationは、現地の監査法人Hotta Liesenberg Saito LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬14,826千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるSuzumo International Corporationは、現地の監査法人Hotta Liesenberg Saito LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬12,103千円を支払っております。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の3名で構成されております。また、財務・会計に関する十分な知見を有するものを確保しております。
監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、定時株主総会への付議事項の監査、内部統制システムの整備・運用状況の評価その他監査役の職務に関する事項の決定を主な審議事項としております。
各監査役は監査役会の定める監査計画及び業務分担に従い監査を実施しております。常勤監査役は、経営会議、営業会議等社内の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類等を閲覧、当社及びグループ会社の取締役・執行役員との意見交換、実地棚卸監査及び内部監査の立会いなどを通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、監査法人とも定期的に意見交換、情報交換を実施し、監査役監査の実効性を高めております。
当事業年度において当社は、監査役会を合計14回開催しており、個々の出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 河野 淳 | 14回/14回 |
| 監査役 | 村井 淳也 | 14回/14回 |
| 監査役 | 中島 敬方 | 14回/14回 |
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の監査室(2名)により、年間計画に従い、法令、社内規程の遵守状況、職務執行の適正性等について内部監査を実施しております。
また、内部統制システムの整備・運用状況につきましては、当社及び連結子会社3社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、そのうち重要な事業拠点については業務プロセスに係る内部統制の評価を行っております。監査室は監査役、監査法人と定期的に意見交換を行い、監査計画の立案、それぞれの立場で得られた情報を共有することにより、内部監査の実効性の確保に努めております。
内部監査の評価結果については、社長及び監査役会に直接報告するとともに、課題提起、改善提案等を行うことで内部監査の実効性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
久塚 清憲
上西 貴之
c.継続監査期間
26年
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他6名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、当監査法人を選定しております。
監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により監査法人を解任いたします。そのほか、監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(a)処分対象
太陽有限責任監査法人
(b)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部
(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。)
(c)処分の理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(d)太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
監査役会は、太陽有限責任監査法人が受けた業務停止処分等につき、同監査法人から説明を受け、監査役会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価を実施し、協議を行いました。協議の結果、同監査法人が2024年1月31日付で金融庁に業務改善計画を提出し、継続的に業務改善に向けた取組みを実施しており、金融庁への業務改善報告は終了していること、当社の業務を熟知しており、適切かつ厳正な監査が実行されていること等を勘案し、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題はないと判断いたしました。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は監査法人に対して監査役会で定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価を行っております。監査役会は、監査体制、独立性、監査の品質、監査業務の遂行状況等を検証し、監査法人による監査が適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | ― | 22,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24,000 | ― | 22,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるSuzumo International Corporationは、現地の監査法人Hotta Liesenberg Saito LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬14,826千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるSuzumo International Corporationは、現地の監査法人Hotta Liesenberg Saito LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬12,103千円を支払っております。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、同意の判断を行っております。