有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
当社は、当事業年度の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しています。これに伴い、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針の遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。なお、当事業年度の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
本会計基準の適用により、従来、前受金として表示していた231百万円を契約負債として表示しています。また、売上高、営業利益、当期純利益、及び1株当たり情報に与える影響はありません。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
当社は、当事業年度の期首より「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しています。
なお、本会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
当社は、当事業年度の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しています。これに伴い、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針の遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。なお、当事業年度の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
本会計基準の適用により、従来、前受金として表示していた231百万円を契約負債として表示しています。また、売上高、営業利益、当期純利益、及び1株当たり情報に与える影響はありません。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
当社は、当事業年度の期首より「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しています。
なお、本会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。