有価証券報告書-第65期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
新株予約権
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
| 株主総会特別決議日(平成23年3月18日) | ||
| 当事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 163(注)1 | 153(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 163,000(注)1 | 153,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり234 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年5月7日~ 平成30年5月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 234 資本組入額 117 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年による退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、権利行使をなしうるものとする。 | 同左 |
| ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。 | 同左 | |
| 当事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| ③その他の条件については、新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
| (注) | 1 | 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 | |
| 2 | 新株予約権の割当日後、次の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に各新株予約権1個当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。 | ||
| ① | 当社が株式分割または株式併合を行う場合 |
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
| ② | 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合 |
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
| ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。 |
| 3 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | ||
| ① | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 | ||
| 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | |||
| ② | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | ||
| 再編対象会社の普通株式とする。 | |||
| ③ | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | ||
| 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。 | |||
| ④ | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | ||
| 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる1株当たり行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 | |||
| ⑤ | 新株予約権を行使することができる期間 | ||
| 「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 | |||
| ⑥ | 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ||
| 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 | |||
| ⑦ | 新株予約権の譲渡制限 | ||
| 譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 | |||
| ⑧ | 新株予約権の取得に関する事項 | ||
| 「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定する。 | |||
| ⑨ | その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |