有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法により、当社の取締役、執行役員及び子会社役員に対してストックオプションを付与することを、平成30年6月22日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議しております。
当該制度の内容は以下のとおりです。
(平成30年6月22日定時株主総会決議)
(注)上記株主総会の決議の日(以下、「決議日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法により、当社の取締役、執行役員及び子会社役員に対してストックオプションを付与することを、平成30年6月22日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議しております。
当該制度の内容は以下のとおりです。
(平成30年6月22日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成30年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名 当社の執行役員 5名 当社子会社の取締役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 27,478株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月18日 至 平成60年7月17日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員、または当社の子会社の取締役の地位にある場合においても、平成59年7月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。また、1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)上記株主総会の決議の日(以下、「決議日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。