その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬の額と賞与の額とし、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって、適切に行使されるよう、監査等委員である取締役に諮問し答申を得る等の措置を講じることとします。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で草案を作成し、取締役会において慎重に審議、決議による委任に基づいて、代表取締役社長がその分配を決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬の個人別の割当て数については、代表取締役社長の案を踏まえ、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内において取締役会の決議によって決定しております。当該手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日につきましては、2017年6月16日開催の第24回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額150,000千円以内(使用人給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内と決議いただいており、2021年6月17日開催の第28回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式の付与のための報酬を年間2,400株、年額24,000千円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。)と決議いただいております。
2023/06/19 15:23