四半期報告書-第55期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2023年7月14日開催の取締役会において、下記の通り資金の借入を行うことを決議致しました。当該借入は野村マイクロ・サイエンスUSA Ltd.,Coにて受注した大型水処理装置案件の運転資金として資金を調達するものであります。
(1)借入先:株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
(2)借入金額:135百万USドル(上限)
(3)借入予定日:2023年8月10日
(4)借入期間:1年
(5)利率:基準金利+スプレッド
(6)返済方法:期日一括返済
(7)担保の有無:無担保・無保証
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年8月10日開催の取締役会において、当社の執行役員(取締役兼務者を除く。以下、同じ。)及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の業績と株式価値の連動性を一層強固なものとし、当社の執行役員及び従業員が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とするものであります。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権割当の対象者
当社の執行役員及び従業員
② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式191,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
③ 新株予約権の数
1,910個を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、前記②に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
④ 新株予約権の発行価額
無償とする。
⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
⑥ 新株予約権を行使することができる期間
2025年9月22日から2030年9月20日まで
⑦ 新株予約権の行使の条件
イ 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員その他これに準ずるいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任の場合、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職の場合、若しくは正当な事由により当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員その他これに準ずるいずれかの地位を喪失した場合には、新株予約権を行使することができるものとする。
ロ 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の満了前に死亡した場合は、その権利を喪失する。
ハ 新株予約権の全部又は一部につき譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
ニ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。
⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記イの資本金等増加限度額から前記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(多額な資金の借入)
当社は、2023年7月14日開催の取締役会において、下記の通り資金の借入を行うことを決議致しました。当該借入は野村マイクロ・サイエンスUSA Ltd.,Coにて受注した大型水処理装置案件の運転資金として資金を調達するものであります。
(1)借入先:株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
(2)借入金額:135百万USドル(上限)
(3)借入予定日:2023年8月10日
(4)借入期間:1年
(5)利率:基準金利+スプレッド
(6)返済方法:期日一括返済
(7)担保の有無:無担保・無保証
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年8月10日開催の取締役会において、当社の執行役員(取締役兼務者を除く。以下、同じ。)及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の業績と株式価値の連動性を一層強固なものとし、当社の執行役員及び従業員が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とするものであります。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権割当の対象者
当社の執行役員及び従業員
② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式191,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
③ 新株予約権の数
1,910個を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、前記②に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
④ 新株予約権の発行価額
無償とする。
⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
⑥ 新株予約権を行使することができる期間
2025年9月22日から2030年9月20日まで
⑦ 新株予約権の行使の条件
イ 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員その他これに準ずるいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任の場合、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職の場合、若しくは正当な事由により当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員その他これに準ずるいずれかの地位を喪失した場合には、新株予約権を行使することができるものとする。
ロ 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の満了前に死亡した場合は、その権利を喪失する。
ハ 新株予約権の全部又は一部につき譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
ニ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。
⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記イの資本金等増加限度額から前記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。