日立製作所(6501)の剰余金の配当の推移 - 全期間
- 【期間】
- 通期
- 全期間
個別
- 2008年3月31日
- -199億4900万
- 2009年3月31日
- -199億4400万
- 2011年3月31日 -13.22%
- -225億8000万
- 2012年3月31日 -20.04%
- -271億600万
- 2013年3月31日 -72.33%
- -467億1300万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- 自己の株式の取得(会社法第459条第1項第1号)については、機動的な資本政策の実行を可能とするため、取締役会で決定することとしています。2025/06/25 15:18
資本準備金又は利益準備金の減少(会社法第459条第1項第2号)、剰余金の処分(剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除きます。)(会社法第459条第1項第3号)及び剰余金の配当(会社法第459条第1項第4号)については、当社は会社法の施行日現在において委員会等設置会社であったことから、会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第57条の規定に基づき、これらの事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなされました。会社法の施行後も、これらの重要な経営判断については、株主価値の向上のため、引き続き機動的に取締役会で決定することとしています。
当社は、取締役及び執行役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含みます。)及び執行役(執行役であった者を含みます。)の責任につき、法令の定める限度内で免除することができる旨を定款に定めています。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2025/06/25 15:18
(注)1.剰余金の配当の基準日については、3月末日及び9月末日のほか、基準日を定め、剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めています。事業年度 4月1日から3月末日まで 基準日 毎事業年度の末日 剰余金の配当の基準日 3月末日及び9月末日 1単元の株式数 100株
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めています。 - #3 注記事項-資本、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- ② 利益剰余金2025/06/25 15:18
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本剰余金に含まれている資本準備金及び利益剰余金に含まれている利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。 - #4 注記事項-配当金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 剰余金の配当
前連結会計年度及び当連結会計年度の配当金は下記のとおりです。
基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるものは、下記のとおりです。
(注)当社は、2024年7月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行いました。基準日が2024年9月30日以降の1株当たり配当額については、当該株式分割後の実際の配当金の金額を記載しています。基準日が2024年6月30日以前の1株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の配当金の金額を記載しています。2025/06/25 15:18