「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立したことに伴い、第147期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、第146期の32.2%から、回収または支払が見込まれる期間が2016年4月1日から2018年3月31日までのものは30.8%、2018年4月1日以降のものについては30.5%にそれぞれ変更されている。
この税率変更により、前事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3,804百万円、その他有価証券評価差額金が1,001百万円、繰延ヘッジ損益が321百万円それぞれ増加し、法人税等調整額が2,482百万円減少している。
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立した。これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期が2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期された。
2019/06/19 15:29