3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税の課税が廃止されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の38.0%から、平成26年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.6%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は10,820百万円減少し、法人税等調整額は10,820百万円増加しています。また、平成26年10月1日以降に開始する事業年度より、地方税である法人住民税率が4.4%引き下げとなり、基準法人税額の4.4%相当にあたる地方法人税が創設されます。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,348百万円増加し、法人税等調整額は5,348百万円減少しています。
2016/05/16 11:14