四半期報告書-第157期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/05 9:21
【資料】
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【項目】
38項目
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(訴訟について)
当社は、2018年1月31日に、連結子会社であるPrime Meiden Limited(以下「PML社」)に関し、PCI LimitedほかPML社株主(以下「PML社株主」)より仲裁の申立を受け、仲裁手続を継続しておりましたが、シンガポール国際仲裁センターより仲裁判断を以下のとおり受領いたしました。
1.仲裁判断確定日
2020年10月24日
2.仲裁判断の内容
PML社株主からの仲裁申立内容「当社がPML社の会社価値を棄損し、その結果、株主に損害を与えた等として、12,597,000,000インドルピー(約217億円 ※)の金銭を要求する」についてはすべて棄却されました。
※ 1インドルピー 約1.72円 (2018年2月1日適時開示時点)
なお、シンガポール高等裁判所より、PML社株主からの同仲裁判断の一部取消を求める以下の申立を受理した旨の連絡を2021年1月29日に受領いたしました。
1.申立ての概要
申 立 日:2021年1月20日
申立内容:2020年10月24日付の仲裁判断の内容が、仲裁廷の権限を逸脱しているまたは公序良俗・自然的正義に違反するなどとして、その一部取消を求めるもの
2.今後の対応
本申立は、仲裁判断の取消が法令上例外的に認められるための厳格な要件を満たさない不当なものであり、早期の申立棄却に向け真摯に対応して参ります。
現段階において本申立が当社の業績に与える影響等はないものと考えております。

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