「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。)が平成25年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度の期首よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上している。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更している。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上したことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減している。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減している。
この結果、当連結会計年度の期首において、その他の包括利益累計額が2,997百万円減少し、利益剰余金が739百万円減少している。これによる損益への影響は軽微である。
2014/06/25 16:33