有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)工事契約に係る収益認識
工事契約に関して、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、この要件を満たさない工事には工事完成基準を適用していましたが、少額かつ期間がごく短い工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。
(2)変動対価が含まれる取引に係る収益認識
従来、販売費及び一般管理費または営業外費用に計上していました取引高リベート及び目標達成リベート等について、取引の実態に鑑み、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が254,423千円減少し、売上原価が7,320千円増加し、販売費及び一般管理費が174,060千円、営業利益が87,684千円、営業外費用が80,918千円、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ6,765千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高が6,295千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)工事契約に係る収益認識
工事契約に関して、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、この要件を満たさない工事には工事完成基準を適用していましたが、少額かつ期間がごく短い工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。
(2)変動対価が含まれる取引に係る収益認識
従来、販売費及び一般管理費または営業外費用に計上していました取引高リベート及び目標達成リベート等について、取引の実態に鑑み、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が254,423千円減少し、売上原価が7,320千円増加し、販売費及び一般管理費が174,060千円、営業利益が87,684千円、営業外費用が80,918千円、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ6,765千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高が6,295千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。