有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主・顧客をはじめとする社会全体に対して、中長期的な企業価値の増大を図るため、迅速な意思決定及び経営の透明性を高めるべく、チェック機能の充実を重要な施策としております。
また、社会の一構成員として、コーポレート・ガバナンスの基本はコンプライアンスであるという認識のもと、法令・定款を誠実に遵守し、社会規範を尊重した事業活動を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
・当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を選任しております。監査等委員会を設置する事で、適法性及び妥当性の観点から監査を行い、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。
・取締役会は8名であり、うち、監査等委員である取締役は3名で構成しております。定例の取締役会及び必要に応じた臨時取締役会を行い、重要事項の審議、決定を行っております。
・取締役会を補完する機関として、監査等委員以外の取締役及び執行役員等によって組織された運営会を週単位で開催しております。
・代表取締役直轄組織として内部監査室を設置しております。また、代表取締役は内部監査室に対し、内部統制のための指揮・命令を行い、報告を受けます。
・当社は安永法律事務所と法律顧問契約を締結しております。
・機関ごとの構成員は次のとおりであります。
i 取締役会
議 長:代表取締役社長 戸上 信一
構成員:取締役 堤 俊樹、取締役 野中 政則、取締役 仁部 和浩、取締役 桃崎 泰彦、取締役 戸上 孝弘、取締役 坂井 浩毅(社外取締役)、取締役 田中 恵子(社外取締役)
ⅱ 監査等委員会
議 長:常勤監査等委員 戸上 孝弘
構成員:監査等委員 坂井 浩毅(社外取締役)、監査等委員 田中 恵子(社外取締役)
ⅲ 運営会
構成員:代表取締役社長 戸上 信一、取締役 堤 俊樹、取締役 野中 政則、取締役 仁部 和浩、取締役 桃崎 泰彦、執行役員 蒲原 啓輔、執行役員 桃崎 貴彦、執行役員 小栁 義章
・会社の機関・内部統制の関係図は次のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
当社は、株主・顧客をはじめとする社会全体に対して中長期的な企業価値の増大を図るため、効率的かつ迅速な意思決定を行う一方で、経営の透明性を高めるべく、経営監視機能の充実と強化を重要な施策としております。
そこで、取締役会を補完する機関として運営会を設置し、週単位で開催することで、効率的かつ迅速な意思決定を実現しております。一方で、透明性、客観性を担保する為、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。
また、代表取締役直轄組織として内部監査室を設置することで、内部統制の整備・運用状況をチェックし、改善を促すこととしております。
さらに、安永法律事務所と法律顧問契約を締結することで、法律上の判断を必要とする案件につきましては適宜相談し、適切なアドバイスを受けております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、業務の適正を確保するための体制(「内部統制システム」)の構築に関する基本方針を定め、運用をしております。
1.当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社は、社会の一構成員として、コンプライアンスがコーポレート・ガバナンスの基本であるとの強い認識を持ち、法令・定款はもとより、「戸上グループ企業行動憲章」並びに「戸上グループコンプライアンス規定」を誠実に遵守し、社会規範を尊重した事業活動を行う。
その実効性を確保するため、内部監査室は、法令・定款その他規定類と照合しながら各部門の管理体制及び業務プロセスの適法性・適切性について監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、管理本部、総合企画部と連携し、適宜コンプライアンスに関する社内広報、社員教育活動等を行う。
また、「戸上グループ内部通報規定」に基づき、ホットライン機能を設け、法令上疑義のある行為等について、監査等委員を含む全取締役並びに使用人が一切の不利益を被ることなく内部通報を行える体制を整え、顧問弁護士と緊密な連携を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規定に従って文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)として記録し、保存する。
また、監査等委員を含む全取締役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社及び子会社は、コンプライアンス、環境問題、災害、品質、海外での生産・販売等に起因する様々な損失の危険を想定し、未然防止策に努める。
経営に重大な影響を与える緊急事態が発生した場合、あるいは発生の蓋然性が高い場合は、直ちに担当取締役を責任者とする危機対応組織を編成し、社外関係者(顧問弁護士、他)への相談を含め、迅速な対応を行う。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社は、それぞれ取締役会を適宜開催するほか、執行役員等によって組織された運営会を週単位で開催し、効率的な職務執行及び取締役間の執行監視を行う。この運営会には監査等委員会が選定した監査等委員も毎回出席し、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの観点から、職務執行の監視を行う。
また、中期経営計画を職務執行の基本とし、計画に対する実績の検証を定期的に実施するとともに、状況に応じて中期経営計画そのものの見直しを行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関連会社統括担当取締役は、グループ各社に対し、「戸上グループ企業行動憲章」並びに「戸上グループコンプライアンス規定」の遵守を徹底するとともに、内部統制に係る体制を整備するよう指導する。また、グループ各社は内部統制に係る担当者をそれぞれ配置し、当社内部監査室と連携を図りながら、グループ全体としての管理体制及び業務プロセスの適法性・適切性を確保する。
さらに、当社及び子会社は、「戸上グループ企業行動憲章」の精神に則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、不当要求等には一切応じず、組織全体として毅然たる態度で臨む。
6.子会社の取締役及び使用人等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の職務執行については、事業内容の独自性と経営の効率性の観点から、自主性を最大限尊重する。また、子会社は、当社に対して事業に関する定期的な報告を行うとともに、緊急度・重要度に応じて適宜当社と協議を行う。
7.財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
当社及び子会社は、金融商品取引法並びに「戸上グループ企業行動憲章」に基づき、財務報告の信頼性を維持向上させることが重要な社会的責務であるとの認識のもと、財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制を整備し、運用する。
また、その有効性を定期的に評価し、継続的な改善を図る。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、その取締役及び使用人の他の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役会と監査等委員会は協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項を決定する。なお、補助すべき使用人は内部監査室の中から指名する。
使用人が監査等委員会の補助を行う場合、その職務に関する指揮命令権は監査等委員会に委譲されるものとし、監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を担保する。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社取締役及び使用人は、当社並びにグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反事項、ホットラインへの通報状況、その他コンプライアンス上重要な事項等について、発見次第速やかに監査等委員会に対し報告を行う。
また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役会、定例の運営会その他の会議に出席し、重要な意思決定のプロセスを日常的に把握するとともに、必要に応じ、業務執行状況について取締役及び使用人から個別に説明を求めることとする。
また、監査等委員会は、当社会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人並びに当社顧問弁護士と情報交換を行い、適宜助言を仰ぎ、監査の実効性を確保する。
なお、監査等委員会が職務の執行につき生ずる費用の前払い又は償還の請求を行ったときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制につきましては、「リスクマネジメント基本規定」を制定し、コンプライアンス、環境問題、災害、品質、海外での生産・販売等に起因する様々なリスクを想定し、未然防止策に努めております。
リスクが発生した場合、あるいはその蓋然性が高い場合は「リスクマネジメント基本規定」に基づき、担当取締役を責任者とする危機対応組織を編成し、社外関係者(顧問弁護士、他)への相談を含め、迅速な対応を行うこととしております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、監査等委員である取締役戸上孝弘、坂井浩毅及び田中恵子の3氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の全ての役員(取締役、監査役及び執行役員)とし、保険料は全額当社が負担しております。被保険者が役員として行った業務に起因して、損害賠償請求を受け、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
ホ.取締役の員数
当社の取締役(監査等委員であるものは除く。)は9名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議につきまして、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、累積投票によらない旨定款に定めております。
解任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
ト.中間配当に関する事項
当社は、株主への安定的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定により剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件につきまして、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.取締役の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、取締役の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
なお、当社は会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、監査等委員である社外取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員でない社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ヌ.自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に応じて機動的な資本政策が実施できるよう、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主・顧客をはじめとする社会全体に対して、中長期的な企業価値の増大を図るため、迅速な意思決定及び経営の透明性を高めるべく、チェック機能の充実を重要な施策としております。
また、社会の一構成員として、コーポレート・ガバナンスの基本はコンプライアンスであるという認識のもと、法令・定款を誠実に遵守し、社会規範を尊重した事業活動を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
・当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を選任しております。監査等委員会を設置する事で、適法性及び妥当性の観点から監査を行い、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。
・取締役会は8名であり、うち、監査等委員である取締役は3名で構成しております。定例の取締役会及び必要に応じた臨時取締役会を行い、重要事項の審議、決定を行っております。
・取締役会を補完する機関として、監査等委員以外の取締役及び執行役員等によって組織された運営会を週単位で開催しております。
・代表取締役直轄組織として内部監査室を設置しております。また、代表取締役は内部監査室に対し、内部統制のための指揮・命令を行い、報告を受けます。
・当社は安永法律事務所と法律顧問契約を締結しております。
・機関ごとの構成員は次のとおりであります。
i 取締役会
議 長:代表取締役社長 戸上 信一
構成員:取締役 堤 俊樹、取締役 野中 政則、取締役 仁部 和浩、取締役 桃崎 泰彦、取締役 戸上 孝弘、取締役 坂井 浩毅(社外取締役)、取締役 田中 恵子(社外取締役)
ⅱ 監査等委員会
議 長:常勤監査等委員 戸上 孝弘
構成員:監査等委員 坂井 浩毅(社外取締役)、監査等委員 田中 恵子(社外取締役)
ⅲ 運営会
構成員:代表取締役社長 戸上 信一、取締役 堤 俊樹、取締役 野中 政則、取締役 仁部 和浩、取締役 桃崎 泰彦、執行役員 蒲原 啓輔、執行役員 桃崎 貴彦、執行役員 小栁 義章
・会社の機関・内部統制の関係図は次のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
当社は、株主・顧客をはじめとする社会全体に対して中長期的な企業価値の増大を図るため、効率的かつ迅速な意思決定を行う一方で、経営の透明性を高めるべく、経営監視機能の充実と強化を重要な施策としております。
そこで、取締役会を補完する機関として運営会を設置し、週単位で開催することで、効率的かつ迅速な意思決定を実現しております。一方で、透明性、客観性を担保する為、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。
また、代表取締役直轄組織として内部監査室を設置することで、内部統制の整備・運用状況をチェックし、改善を促すこととしております。
さらに、安永法律事務所と法律顧問契約を締結することで、法律上の判断を必要とする案件につきましては適宜相談し、適切なアドバイスを受けております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、業務の適正を確保するための体制(「内部統制システム」)の構築に関する基本方針を定め、運用をしております。
1.当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社は、社会の一構成員として、コンプライアンスがコーポレート・ガバナンスの基本であるとの強い認識を持ち、法令・定款はもとより、「戸上グループ企業行動憲章」並びに「戸上グループコンプライアンス規定」を誠実に遵守し、社会規範を尊重した事業活動を行う。
その実効性を確保するため、内部監査室は、法令・定款その他規定類と照合しながら各部門の管理体制及び業務プロセスの適法性・適切性について監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、管理本部、総合企画部と連携し、適宜コンプライアンスに関する社内広報、社員教育活動等を行う。
また、「戸上グループ内部通報規定」に基づき、ホットライン機能を設け、法令上疑義のある行為等について、監査等委員を含む全取締役並びに使用人が一切の不利益を被ることなく内部通報を行える体制を整え、顧問弁護士と緊密な連携を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規定に従って文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)として記録し、保存する。
また、監査等委員を含む全取締役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社及び子会社は、コンプライアンス、環境問題、災害、品質、海外での生産・販売等に起因する様々な損失の危険を想定し、未然防止策に努める。
経営に重大な影響を与える緊急事態が発生した場合、あるいは発生の蓋然性が高い場合は、直ちに担当取締役を責任者とする危機対応組織を編成し、社外関係者(顧問弁護士、他)への相談を含め、迅速な対応を行う。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社は、それぞれ取締役会を適宜開催するほか、執行役員等によって組織された運営会を週単位で開催し、効率的な職務執行及び取締役間の執行監視を行う。この運営会には監査等委員会が選定した監査等委員も毎回出席し、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの観点から、職務執行の監視を行う。
また、中期経営計画を職務執行の基本とし、計画に対する実績の検証を定期的に実施するとともに、状況に応じて中期経営計画そのものの見直しを行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関連会社統括担当取締役は、グループ各社に対し、「戸上グループ企業行動憲章」並びに「戸上グループコンプライアンス規定」の遵守を徹底するとともに、内部統制に係る体制を整備するよう指導する。また、グループ各社は内部統制に係る担当者をそれぞれ配置し、当社内部監査室と連携を図りながら、グループ全体としての管理体制及び業務プロセスの適法性・適切性を確保する。
さらに、当社及び子会社は、「戸上グループ企業行動憲章」の精神に則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、不当要求等には一切応じず、組織全体として毅然たる態度で臨む。
6.子会社の取締役及び使用人等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の職務執行については、事業内容の独自性と経営の効率性の観点から、自主性を最大限尊重する。また、子会社は、当社に対して事業に関する定期的な報告を行うとともに、緊急度・重要度に応じて適宜当社と協議を行う。
7.財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
当社及び子会社は、金融商品取引法並びに「戸上グループ企業行動憲章」に基づき、財務報告の信頼性を維持向上させることが重要な社会的責務であるとの認識のもと、財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制を整備し、運用する。
また、その有効性を定期的に評価し、継続的な改善を図る。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、その取締役及び使用人の他の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役会と監査等委員会は協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項を決定する。なお、補助すべき使用人は内部監査室の中から指名する。
使用人が監査等委員会の補助を行う場合、その職務に関する指揮命令権は監査等委員会に委譲されるものとし、監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を担保する。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社取締役及び使用人は、当社並びにグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反事項、ホットラインへの通報状況、その他コンプライアンス上重要な事項等について、発見次第速やかに監査等委員会に対し報告を行う。
また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役会、定例の運営会その他の会議に出席し、重要な意思決定のプロセスを日常的に把握するとともに、必要に応じ、業務執行状況について取締役及び使用人から個別に説明を求めることとする。
また、監査等委員会は、当社会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人並びに当社顧問弁護士と情報交換を行い、適宜助言を仰ぎ、監査の実効性を確保する。
なお、監査等委員会が職務の執行につき生ずる費用の前払い又は償還の請求を行ったときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制につきましては、「リスクマネジメント基本規定」を制定し、コンプライアンス、環境問題、災害、品質、海外での生産・販売等に起因する様々なリスクを想定し、未然防止策に努めております。
リスクが発生した場合、あるいはその蓋然性が高い場合は「リスクマネジメント基本規定」に基づき、担当取締役を責任者とする危機対応組織を編成し、社外関係者(顧問弁護士、他)への相談を含め、迅速な対応を行うこととしております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、監査等委員である取締役戸上孝弘、坂井浩毅及び田中恵子の3氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の全ての役員(取締役、監査役及び執行役員)とし、保険料は全額当社が負担しております。被保険者が役員として行った業務に起因して、損害賠償請求を受け、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
ホ.取締役の員数
当社の取締役(監査等委員であるものは除く。)は9名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議につきまして、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、累積投票によらない旨定款に定めております。
解任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
ト.中間配当に関する事項
当社は、株主への安定的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定により剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件につきまして、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.取締役の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、取締役の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
なお、当社は会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、監査等委員である社外取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員でない社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ヌ.自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に応じて機動的な資本政策が実施できるよう、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。