有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記しております。
また、前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「補助金収入」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「補助金収入」に表示していた37,114千円及び「その他」168,989千円は、「受取賃貸料」36,971千円及び「その他」169,133千円として組替えております。
また、前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「固定資産税」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて掲記しております。
また、前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「賃貸料原価」は、重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「固定資産税」に表示していた25,479千円及び「その他」に表示していた93,554千円は、「賃貸料原価」7,163千円及び「その他」111,870千円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記しております。
また、前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「補助金収入」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「補助金収入」に表示していた37,114千円及び「その他」168,989千円は、「受取賃貸料」36,971千円及び「その他」169,133千円として組替えております。
また、前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「固定資産税」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて掲記しております。
また、前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「賃貸料原価」は、重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「固定資産税」に表示していた25,479千円及び「その他」に表示していた93,554千円は、「賃貸料原価」7,163千円及び「その他」111,870千円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。