有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、監査等委員会規程に基づき原則月1回以上開催しております。また、監査等委員会の職務を監査室が補助し、補助に際しては、監査等委員会の指揮命令に従うものとするとしております。
監査等委員会の構成員及び当事業年度における出席状況は、次のとおりであります。
監査等委員会は、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等を決定し、監査に関する重要な事項について報告を受けると共に、監査等委員会の職務を遂行するのに必要な決議又は協議を行っております。監査等委員会における主な決議事項や協議事項は、以下のとおりであります。
・監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する決議
・会計監査人の再任適否の決議、会計監査人の報酬の同意
・監査報告書の作成
・監査上の主要な検討事項(KAM)の協議
監査等委員会では、上記の主な決議事項や協議事項に加え、特に重点的に監査を実施する項目(重点監査項目)を定め、より深度ある監査を行っております。当事業年度における重点監査項目は、「今後増加が見込まれるシニア層の各部門の対応計画について監査する」としており、社内各部門の責任者に対しシニア層の対応計画についてヒアリングを行っております。
監査等委員会は、取締役会への出席の他に、常勤監査等委員による経営会議等の重要会議の出席や、必要に応じて関係資料を閲覧するなどして、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握しております。また、監査室が行う事業所監査に常勤監査等委員が同行して監査を実施し、監査等委員会自らも随時グループ会社を含む各事業所に赴き監査を実施しております。さらに、監査等委員会は、代表取締役、業務執行取締役、部門長等との定期的な会合を行い、経営課題等について情報収集及び意見交換を行っております。
監査等委員会は、監査室と内部監査計画の事前協議を行い、その監査結果の報告を定期的に受け、緊密な連携を行っています。また、監査法人に対しては、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき、公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証すると共に、監査法人より会計監査等の監査の方法及び結果について報告を受けた上で定期的に会合を持つなど、積極的に意見及び情報の交換を行い、監査室を含めた実効的な監査を行うための体制整備に努めております。
また、監査等委員会は、連結グループ会社の監査役とグループ監査役等連絡会を定期的に開催し、各社の活動や監査結果の報告を通じて意見及び情報の交換等、連結グループ会社との連携体制の確立を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制手段として社内規程等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理を行うと共に、社長直属の監査室を設け、専任5名が全事業所の会計監査と業務監査を実施しております。会計監査と業務監査の結果は、取締役会及び監査等委員会に報告し、被監査部門に対しては、改善事項の指導を行い実効性のある監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保するための取組みとしては、監査室が社長のみならず、取締役会及び監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みを設けている他、監査等委員会の職務を補助する立場として、監査室の使用人としての人事異動・人事評価・懲戒処分は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)と常勤の監査等委員である取締役が意見交換を行い、監査等委員会の同意を得るものとして、独立性を担保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
18年間
c. 業務を執行した公認会計士
久世 浩一、井上 卓也
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、その他20名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会より公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制や独立性等の評価を実施し、相当であると認められる場合には会計監査人として選任する方針としております。当連結会計年度において有限責任監査法人トーマツに対する評価を実施した結果、同監査法人の監査の方法及び結果は相当であり、監査体制等にも問題が認められないことから、引き続き同法人を会計監査人として選定することといたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を次のとおり定めておりますが、当連結会計年度において当該方針に該当する事案は発生しておりません。
<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求した場合、監査等委員会はこれを審議し、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、毎年監査法人の評価を行っております。評価項目としては、監査法人の監査活動の適切性・妥当性、総合的能力の妥当性、独立性を含む職務遂行能力、定期報告の信憑性、監査報酬水準の妥当性等を含めております。監査等委員会は、監査法人から監査計画、監査結果の概要、監査体制、会社計算規則第131条で要求されている会計監査人の職務の遂行に関する事項などについて報告を受け、また、管理部門に対しても監査法人の活動実態の聴取を行っております。監査等委員会は、これらの検討過程を踏まえて行った評価の結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として相当であると判断しております。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(注)前連結会計年度において、当社は監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)に財務調査等に関する業務を委託し、対価を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社であるデンヨー アメリカ コーポレーション及びその子会社が、監査法人であるプライスウォーターハウスクーパースに対して支払った監査証明業務に基づく報酬は前連結会計年度28百万円、当連結会計年度28百万円であります。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に際しては、監査日数等を勘案し、監査等委員会との協議の上、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過去の監査実績の分析・評価、同規模上場企業の監査報酬との比較を含む最近の監査環境の把握、報酬見積りの算出根拠の相当性など必要な検証を行った結果、当社の監査を遂行する上で適切な水準であると判断したためであります。
① 監査等委員会の監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、監査等委員会規程に基づき原則月1回以上開催しております。また、監査等委員会の職務を監査室が補助し、補助に際しては、監査等委員会の指揮命令に従うものとするとしております。
監査等委員会の構成員及び当事業年度における出席状況は、次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 取締役(常勤監査等委員)(委員長) | 廣井 亨 | 全14回中14回(出席率100%) |
| 取締役(常勤監査等委員) | 窪 和義 | 全14回中14回(出席率100%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 山上 圭子 | 全14回中13回(出席率 93%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 名執 雅子 | 全14回中14回(出席率100%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 古東 誠 | 全10回中10回(出席率100%) |
監査等委員会は、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等を決定し、監査に関する重要な事項について報告を受けると共に、監査等委員会の職務を遂行するのに必要な決議又は協議を行っております。監査等委員会における主な決議事項や協議事項は、以下のとおりであります。
・監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する決議
・会計監査人の再任適否の決議、会計監査人の報酬の同意
・監査報告書の作成
・監査上の主要な検討事項(KAM)の協議
監査等委員会では、上記の主な決議事項や協議事項に加え、特に重点的に監査を実施する項目(重点監査項目)を定め、より深度ある監査を行っております。当事業年度における重点監査項目は、「今後増加が見込まれるシニア層の各部門の対応計画について監査する」としており、社内各部門の責任者に対しシニア層の対応計画についてヒアリングを行っております。
監査等委員会は、取締役会への出席の他に、常勤監査等委員による経営会議等の重要会議の出席や、必要に応じて関係資料を閲覧するなどして、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握しております。また、監査室が行う事業所監査に常勤監査等委員が同行して監査を実施し、監査等委員会自らも随時グループ会社を含む各事業所に赴き監査を実施しております。さらに、監査等委員会は、代表取締役、業務執行取締役、部門長等との定期的な会合を行い、経営課題等について情報収集及び意見交換を行っております。
監査等委員会は、監査室と内部監査計画の事前協議を行い、その監査結果の報告を定期的に受け、緊密な連携を行っています。また、監査法人に対しては、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき、公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証すると共に、監査法人より会計監査等の監査の方法及び結果について報告を受けた上で定期的に会合を持つなど、積極的に意見及び情報の交換を行い、監査室を含めた実効的な監査を行うための体制整備に努めております。
また、監査等委員会は、連結グループ会社の監査役とグループ監査役等連絡会を定期的に開催し、各社の活動や監査結果の報告を通じて意見及び情報の交換等、連結グループ会社との連携体制の確立を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制手段として社内規程等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理を行うと共に、社長直属の監査室を設け、専任5名が全事業所の会計監査と業務監査を実施しております。会計監査と業務監査の結果は、取締役会及び監査等委員会に報告し、被監査部門に対しては、改善事項の指導を行い実効性のある監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保するための取組みとしては、監査室が社長のみならず、取締役会及び監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みを設けている他、監査等委員会の職務を補助する立場として、監査室の使用人としての人事異動・人事評価・懲戒処分は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)と常勤の監査等委員である取締役が意見交換を行い、監査等委員会の同意を得るものとして、独立性を担保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
18年間
c. 業務を執行した公認会計士
久世 浩一、井上 卓也
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、その他20名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会より公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制や独立性等の評価を実施し、相当であると認められる場合には会計監査人として選任する方針としております。当連結会計年度において有限責任監査法人トーマツに対する評価を実施した結果、同監査法人の監査の方法及び結果は相当であり、監査体制等にも問題が認められないことから、引き続き同法人を会計監査人として選定することといたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を次のとおり定めておりますが、当連結会計年度において当該方針に該当する事案は発生しておりません。
<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求した場合、監査等委員会はこれを審議し、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、毎年監査法人の評価を行っております。評価項目としては、監査法人の監査活動の適切性・妥当性、総合的能力の妥当性、独立性を含む職務遂行能力、定期報告の信憑性、監査報酬水準の妥当性等を含めております。監査等委員会は、監査法人から監査計画、監査結果の概要、監査体制、会社計算規則第131条で要求されている会計監査人の職務の遂行に関する事項などについて報告を受け、また、管理部門に対しても監査法人の活動実態の聴取を行っております。監査等委員会は、これらの検討過程を踏まえて行った評価の結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として相当であると判断しております。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | - | 43 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 39 | - | 43 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 18 | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 18 | - | - |
(注)前連結会計年度において、当社は監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)に財務調査等に関する業務を委託し、対価を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社であるデンヨー アメリカ コーポレーション及びその子会社が、監査法人であるプライスウォーターハウスクーパースに対して支払った監査証明業務に基づく報酬は前連結会計年度28百万円、当連結会計年度28百万円であります。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に際しては、監査日数等を勘案し、監査等委員会との協議の上、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過去の監査実績の分析・評価、同規模上場企業の監査報酬との比較を含む最近の監査環境の把握、報酬見積りの算出根拠の相当性など必要な検証を行った結果、当社の監査を遂行する上で適切な水準であると判断したためであります。