有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役位及び在任期間などに応じて定める固定額の基本報酬と各事業年度の業績に応じて定める業績連動報酬により構成されております。また、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の報酬も、同様の構成となっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額の決定方針及びその決定方法については取締役報酬規程第6条(決定の基準)で、監査等委員である取締役の報酬の額の決定方針及びその決定方法について、報酬規程第4条(監査等委員報酬の決定基準)により定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の年間報酬限度額は、それぞれ株主総会の決議により決定するものとしております。(報酬限度額については②の表の下の(注)2.を参照)
当社の取締役の基本報酬額については、外部機関が行う調査に参加し、その結果まとめられた上場会社を含めた約700社の役員報酬調査の結果を参考に、業種・売上規模・従業員規模等を考慮し世間水準に見合った報酬額の確認を毎年行い、必要に応じて見直しを行っております。
業績連動報酬額の決定については、税金等調整前当期純利益を指標としております。この指標を選択した理由は、取締役は特別損益も含めた利益について責任を負うとの考えによるものです。取締役の支給単価額を前記指標に基づいて支給額(税金等調整前当期純利益×0.1%±0.01~0.05%)を決定しております。役付取締役はそれを基にそれぞれの職位に応じた支給係数(1.2~2.5)を乗じた支給額を決定し、それらを合わせて支給総額を決めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の額並びにその算定方法を決定するのは、取締役会の決議により権限を委任された代表取締役 社長執行役員であり、前記報酬額の決定基準に従って基本報酬額及び業績連動報酬額を決定する権限を有しております。(基本報酬額については2025年6月27日、業績連動報酬額については2026年4月13日、それぞれ開催された取締役会にて権限の委任決議がされています。それを受けて代表取締役 社長執行役員が委任された権限に基づいて個々の報酬を決定しております。)
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決議された限度額の範囲内において監査等委員会が決定しており、基本報酬額及び業績連動報酬額の算定は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定基準を参考にしております。(基本報酬額については2025年6月27日、業績連動報酬額については2026年4月13日に決定しております。)なお、業務執行からの独立した立場にある社外取締役については、業績連動報酬は相応しくないために、基本報酬のみとしております。
(ご参考)譲渡制限付株式報酬制度の導入
上記は、当事業年度における取締役の報酬等について記載しておりますが、2026年6月29日開催予定の定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)において当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入についての議案(決議事項)を上程しております。当該議案の概要は、以下のとおりです。
対象取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の範囲内にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。
当該議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額60,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。
なお、現在の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は6名でありますが、本株主総会において上程している取締役の選任議案が承認可決されますと、対象取締役は7名となります。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当該議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年60,000株以内(ただし、当該議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件とします。また、当該議案における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数その他の当該議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。
また、本株主総会で当該議案が承認可決された場合、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役(2名)に対する使用人分相当額として11,160千円を支給しております。
2.2015年6月26日開催の第35期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役位及び在任期間などに応じて定める固定額の基本報酬と各事業年度の業績に応じて定める業績連動報酬により構成されております。また、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の報酬も、同様の構成となっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額の決定方針及びその決定方法については取締役報酬規程第6条(決定の基準)で、監査等委員である取締役の報酬の額の決定方針及びその決定方法について、報酬規程第4条(監査等委員報酬の決定基準)により定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の年間報酬限度額は、それぞれ株主総会の決議により決定するものとしております。(報酬限度額については②の表の下の(注)2.を参照)
当社の取締役の基本報酬額については、外部機関が行う調査に参加し、その結果まとめられた上場会社を含めた約700社の役員報酬調査の結果を参考に、業種・売上規模・従業員規模等を考慮し世間水準に見合った報酬額の確認を毎年行い、必要に応じて見直しを行っております。
業績連動報酬額の決定については、税金等調整前当期純利益を指標としております。この指標を選択した理由は、取締役は特別損益も含めた利益について責任を負うとの考えによるものです。取締役の支給単価額を前記指標に基づいて支給額(税金等調整前当期純利益×0.1%±0.01~0.05%)を決定しております。役付取締役はそれを基にそれぞれの職位に応じた支給係数(1.2~2.5)を乗じた支給額を決定し、それらを合わせて支給総額を決めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の額並びにその算定方法を決定するのは、取締役会の決議により権限を委任された代表取締役 社長執行役員であり、前記報酬額の決定基準に従って基本報酬額及び業績連動報酬額を決定する権限を有しております。(基本報酬額については2025年6月27日、業績連動報酬額については2026年4月13日、それぞれ開催された取締役会にて権限の委任決議がされています。それを受けて代表取締役 社長執行役員が委任された権限に基づいて個々の報酬を決定しております。)
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決議された限度額の範囲内において監査等委員会が決定しており、基本報酬額及び業績連動報酬額の算定は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定基準を参考にしております。(基本報酬額については2025年6月27日、業績連動報酬額については2026年4月13日に決定しております。)なお、業務執行からの独立した立場にある社外取締役については、業績連動報酬は相応しくないために、基本報酬のみとしております。
(ご参考)譲渡制限付株式報酬制度の導入
上記は、当事業年度における取締役の報酬等について記載しておりますが、2026年6月29日開催予定の定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)において当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入についての議案(決議事項)を上程しております。当該議案の概要は、以下のとおりです。
対象取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の範囲内にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。
当該議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額60,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。
なお、現在の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は6名でありますが、本株主総会において上程している取締役の選任議案が承認可決されますと、対象取締役は7名となります。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当該議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年60,000株以内(ただし、当該議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件とします。また、当該議案における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数その他の当該議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。
また、本株主総会で当該議案が承認可決された場合、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬(賞与) | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 178,640 | 122,640 | 56,000 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 22,220 | 15,720 | 6,500 | 2 |
| 社外取締役(監査等委員) | 11,250 | 11,250 | - | 2 |
(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役(2名)に対する使用人分相当額として11,160千円を支給しております。
2.2015年6月26日開催の第35期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は3名です。