有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役位及び在任期間などに応じて定める固定額の基本報酬と各事業年度の業績に応じて定める業績連動報酬により構成されております。また、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の報酬も、同様の構成となっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額の決定方針及びその決定方法については取締役報酬規程第6条(決定の基準)で、監査等委員である取締役の報酬の額の決定方針及びその決定方法について、報酬規程第4条(監査等委員報酬の決定基準)により定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の年間報酬限度額は、それぞれ株主総会の決議により決定するものとしております。(報酬限度額については②の表の下の(注)2.を参照)
当社の取締役の基本報酬額については、外部機関が行う調査に参加し、その結果まとめられた上場会社を含めた約700社の役員報酬調査の結果を参考に、業種・売上規模・従業員規模等を考慮し世間水準に見合った報酬額の確認を毎年行い、必要に応じて見直しを行っております。
業績連動報酬額の決定については、税金等調整前当期純利益を指標としております。この指標を選択した理由は、取締役は特別損益も含めた利益について責任を負うとの考えによるものです。取締役の支給単価額を前記指標に基づいて支給額(税金等調整前当期純利益×0.1%±0.01~0.05%)を決定しております。役付取締役はそれを基にそれぞれの職位に応じた支給係数(1.2~2.5)を乗じた支給額を決定し、それらを合わせて支給総額を決めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の額並びにその算定方法を決定するのは、取締役会の決議により権限を委任された代表取締役 社長執行役員であり、前記報酬額の決定基準に従って基本報酬額及び業績連動報酬額を決定する権限を有しております。(基本報酬額については2019年6月27日、業績連動報酬額については2020年4月13日、それぞれ開催された取締役会にて権限の委任決議がされています。それを受けて代表取締役 社長執行役員が委任された権限に基づいて個々の報酬を決定しております。)
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決議された限度額の範囲内において監査等委員会が決定しており、基本報酬額及び業績連動報酬額の算定は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定基準を参考にしております。(基本報酬額については2019年6月27日、業績連動報酬額については2020年4月27日に決定しております。)なお、業務執行からの独立した立場にある社外取締役については、業績連動報酬は相応しくない為に、基本報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役(5名)に対する使用人分給与として41,850千円を支給しております。
2.2015年6月26日開催の第35期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役位及び在任期間などに応じて定める固定額の基本報酬と各事業年度の業績に応じて定める業績連動報酬により構成されております。また、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の報酬も、同様の構成となっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額の決定方針及びその決定方法については取締役報酬規程第6条(決定の基準)で、監査等委員である取締役の報酬の額の決定方針及びその決定方法について、報酬規程第4条(監査等委員報酬の決定基準)により定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の年間報酬限度額は、それぞれ株主総会の決議により決定するものとしております。(報酬限度額については②の表の下の(注)2.を参照)
当社の取締役の基本報酬額については、外部機関が行う調査に参加し、その結果まとめられた上場会社を含めた約700社の役員報酬調査の結果を参考に、業種・売上規模・従業員規模等を考慮し世間水準に見合った報酬額の確認を毎年行い、必要に応じて見直しを行っております。
業績連動報酬額の決定については、税金等調整前当期純利益を指標としております。この指標を選択した理由は、取締役は特別損益も含めた利益について責任を負うとの考えによるものです。取締役の支給単価額を前記指標に基づいて支給額(税金等調整前当期純利益×0.1%±0.01~0.05%)を決定しております。役付取締役はそれを基にそれぞれの職位に応じた支給係数(1.2~2.5)を乗じた支給額を決定し、それらを合わせて支給総額を決めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の額並びにその算定方法を決定するのは、取締役会の決議により権限を委任された代表取締役 社長執行役員であり、前記報酬額の決定基準に従って基本報酬額及び業績連動報酬額を決定する権限を有しております。(基本報酬額については2019年6月27日、業績連動報酬額については2020年4月13日、それぞれ開催された取締役会にて権限の委任決議がされています。それを受けて代表取締役 社長執行役員が委任された権限に基づいて個々の報酬を決定しております。)
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決議された限度額の範囲内において監査等委員会が決定しており、基本報酬額及び業績連動報酬額の算定は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定基準を参考にしております。(基本報酬額については2019年6月27日、業績連動報酬額については2020年4月27日に決定しております。)なお、業務執行からの独立した立場にある社外取締役については、業績連動報酬は相応しくない為に、基本報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬(賞与) | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 134,500 | 114,000 | 20,500 | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 17,870 | 15,870 | 2,000 | 2 |
| 社外取締役 | 10,050 | 10,050 | - | 2 |
(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役(5名)に対する使用人分給与として41,850千円を支給しております。
2.2015年6月26日開催の第35期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は3名です。