有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(*1)繰延税金資産(繰延税金負債と相殺前)については、連結財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」に記載の金額と同一であります。
(*2)当社が計上した繰延税金資産(繰延税金負債と相殺前)については、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」に記載の金額と同一であります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税負担を軽減する効果を有するかどうかで評価され、当該評価にあたっては、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性があるかどうかを評価されます。当該評価の結果、回収可能性がないと評価された繰延税金資産については、評価性引当額の計上により減額されます。
当該繰延税金資産の回収可能性評価のもととなる将来の課税所得発生見込み額は、当連結会計年度末時点における需要予測等をベースに作成した事業計画を基礎として算出しております。
但し、課税所得が生じる時期及び金額は、将来の経済状況の変動の影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、回収可能と判断される繰延税金資産及び負債の金額が変動し、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2018年2月に企業会計基準第28号「「税効果会計」の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
(2)適用予定日
2025年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 繰延税金資産 | 454,327 | 459,104 |
(*1)繰延税金資産(繰延税金負債と相殺前)については、連結財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」に記載の金額と同一であります。
(*2)当社が計上した繰延税金資産(繰延税金負債と相殺前)については、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」に記載の金額と同一であります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税負担を軽減する効果を有するかどうかで評価され、当該評価にあたっては、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性があるかどうかを評価されます。当該評価の結果、回収可能性がないと評価された繰延税金資産については、評価性引当額の計上により減額されます。
当該繰延税金資産の回収可能性評価のもととなる将来の課税所得発生見込み額は、当連結会計年度末時点における需要予測等をベースに作成した事業計画を基礎として算出しております。
但し、課税所得が生じる時期及び金額は、将来の経済状況の変動の影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、回収可能と判断される繰延税金資産及び負債の金額が変動し、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2018年2月に企業会計基準第28号「「税効果会計」の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
(2)適用予定日
2025年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。