有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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2017/06/23 13:20
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業価値の増大、永続的な発展、ステークホルダーとの共栄を目的として、透明性を確保し、多様な意見と幅広い知見を取り入れることをコーポレート・ガバナンスの基本方針とします。
a.株主総会付議事項を除き、重要な事項は取締役会で審議決定します。
b.多様な意見、幅広い知見を得るために社外役員を活用します。
② 企業統治の体制
当社は、監査役会設置会社として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置するとともに、常務会、リスクマネジメント委員会を設置しています。また、業務遂行と監督の分離を志向し、執行役員制度を導入しています。
a.取締役会
取締役会は、取締役7名で構成し、原則として毎月1回開催し、法令及び当社の決裁基準に定める重要事項につき、全監査役の出席のもとで、充分な審議により意思決定を行っています。取締役の任期は1年です。
b.常務会
機動的かつ適正な意思決定を行うため、取締役会審議事項に次ぐ重要事項を審議する常務会を設置しています。常務会は常勤取締役5名で構成し、常勤監査役の出席のもと、原則として毎月2回開催しています。
c.執行役員
取締役会決議により執行役員10名(うち取締役兼任5名)を選任しています。執行役員は、社長執行役員(代表取締役社長兼務)の指揮・命令のもとでそれぞれの担当業務を執行しています。執行役員の任期は1年です。
d.監査役会
監査役会は、原則として2か月に1回以上開催し、全監査役により、業務執行状況についての報告及び討議を行っています。監査役の任期は4年です。
e.会計監査人
当社は有限責任あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、適切な会計情報の提供と正確な監査を受けています。
f.その他
法令上の諸問題に関しては、法律事務所2か所と顧問契約を締結するほか、社外の専門家とも密接な関係を保ち、適切なアドバイスを受けられる体制となっています。
当社では、取締役会における意思決定及び業務執行について、社外取締役の選任による第三者的な立場からの意見の取り入れや執行役員制度の活用により、正しい意思決定と監督・監視を効率的に行っており、社外監査役を含めた監査役会、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しています。
③ 内部統制システムの整備の状況
a.基本方針
(a) 内部統制システムは会社の業務の適正を確保するために必要であるという認識の下、代表取締役社長をトップとする全社体制を構築する。
(b) 取締役会等、業務の執行に関する審議及び報告について、基準等を社内規程として整備し、法令、定款及び社内規程に従って適正なる業務執行を行う。
(c) 執行役員制の活用により、正しい意思決定と監督・監視を効率的に行う。また、日常業務においても、内部監査を実施し、監査役との連携を図り、監督・監視を確実に行う。
(d) 社外取締役、社外監査役のほか、必要に応じて社外の専門家の意見を求め、客観的、合理的な判断を積極的に取り入れる。
(e) 内部統制のうち、特にコンプライアンス、リスクマネジメントの体制を構築、維持するための担当役員(執行役員を含む)を定めた上、推進担当部門を明確化し、全社的な取り組みを推進する。
(f) 次項の体制を含め、本方針に沿った体制を整備、運用するのみならず、不断の見直しと改善によって、内部統制の実効性を継続して強化する。
(g) 次項で各体制として示す担当役員、組織、委員会、その他の要素については、それぞれの目的を損なわない場合には、統合によって重複を避け、効率的な運用を行う。
b.整備すべき体制と構築方針
(a) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報・文書は、社内規程類及び管理マニュアル等に従って適正に保存・管理する。
・特に、重要な情報を識別し、その漏洩・毀損・散逸等のないよう適切に保管する。
(b) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスクマネジメント運営のための規程類に則り、部門横断的な委員会を設置して全社的な視点によるリスクマネジメントを推進する。
・上記委員会等の全社的組織の活動及び内部監査等を通して、業務の執行における法令等の違反その他の事由による損失の危険の発見に努め、発見された危険については、速やかにこれに対する対応策の必要性を判断し、必要ならば基準、手順等を含む具体的な対応策を講じることができる体制とする。
・災害等の有事に備えるため、危機対策本部の設置等、対応について定めるとともに、定期的に訓練を実施する。
・必要に応じて特定の法令遵守等に関する規程類を整備し、また、個別のリスクに対応するための定例会議その他の体制を整備する。
(c) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・中期計画及び年度計画を策定し、これらに基づき目標達成に努めるとともに、進捗について定期的に確認を行う。
・執行役員制度の採用により、役割を明確化し、より迅速な意思決定を図る。
・取締役会付議事項について取締役会規則を遵守し、資料の検討と審議を充分行った上で経営判断を行う。
・取締役会、常務会を含む主要な会議について年間日程を設定し、これを基に計画的に開催する。(ただし、必要な場合には臨時に招集し、機動的な対応を行う。)
・日常の業務については、業務分掌、決裁権限等の社内規程類に従って適正な権限に基づく意思決定と執行を行う。
(d) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス規程、倫理規程、その他の規程類や行動基準を定め、自律性を重んじる気風の醸成に努める。
・マニュアルその他の運用ツールや社内研修等を通して全社の法令・定款の遵守徹底を図る。
・法令・定款等の違反について内部通報を行うためのホットラインを設置する。
・コンプライアンス状況を監視するため、内部監査を実施する。
・万一違反等の問題が発生した場合には、速やかに取締役会及び監査役に報告し、必要に応じて委員会等により対応策を講じる体制とする。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・コンプライアンスのための体制の整備を担当する役員は、当社グループ全体のコンプライアンス確保のための体制を構築する権限と責任を持つものとする。
・内部統制のための体制構築方針をグループ内で共有し、一貫した体制づくりを行う。
・各子会社において取締役会規則、決裁権限、業務分掌その他の規程を整備し、年度計画等により目標を共有することにより、有効且つ効率的な運用を図る。子会社の決裁及び報告については社内規程類を厳格に適用し、各社の取締役会等の機関を通して経営に関する決定を監督する体制とする。
・子会社における損失の危険が発見された場合は、上記と同様に取り扱う。
・子会社が当社に報告すべき事項について規程を設け、明確化した上で、適切に運用する。事業運営に関する報告については、会議を定期的に開催し、これに子会社を招集し報告を行わせる。
・当社より子会社の取締役及び監査役を派遣することにより、重要な情報の報告の漏れを防ぎ、適切に監督する体制とする。
・当社の方針に沿ったリスクマネジメント体制を各子会社で整備するものとし、内部監査等を通して実効性を確認する。
・当社の設けるホットラインを子会社の社員にも周知させ、違反についての内部通報を受け付ける体制とする。
(f) 監査役の職務の実効性を確保するための体制
・監査役が求める場合には専任の使用人を置き、監査役の補助に当たらせる。当該使用人の評価、異動については、監査役会の意見等を聞き、それを尊重して決定する。
・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。監査役の職務執行への協力については規程により定める。監査役の補助を行う使用人を置く場合は、当該使用人への協力についても同規程の定めに含むものと見なす。
・取締役会以外の重要な会議についても常勤監査役の出席を求め、情報の共有を図るとともに、意見等を聞くことができる体制とする。子会社が出席する主な会議に監査役が出席し、直接報告等を聞くことを可能にする。
・原則として、当社の監査役は子会社の監査役を兼ねることにより、子会社の取締役その他において直接報告等を聞くことを可能にする。
・監査役に報告したことを理由とした不利な取扱いを禁止する。その旨を規程により明確化し、周知する。子会社の取締役会及び使用人が監査役に報告した場合についても同様とする。
・監査役の職務の執行について生ずる費用は、実績を基に、監査役と調整の上で年度予算に組み込み、監査役より要請がある場合には前払を行うことを含め、適切に処理を行う。また、これに拘わらず、監査役の職務に要する費用について監査役からの特別の要請があるときは、これを拒む正当な理由がある場合を除き、要請に沿うように対応するものとする。
・以上のほか、管理本部の担当役員、並びにリスクマネジメント担当役員、コンプライアンス担当役員は、監査役との連携を通じ、監査の実効性向上を図らなければならない。その他の役員についても監査役の意見を充分に尊重し、監査の実効性確保に協力しなければならない。
④ コーポレート・ガバナンス体制の模式図

⑤ 内部監査及び監査役監査
監査役は5名で、うち3名は社外監査役です。常勤監査役は、取締役会、常務会のほか、社内の諸会議にも出席し、業務執行に関する十分な監督を行っています。なお、代表取締役社長と監査役会の定例会議を3か月ごとに実施しています。
当社は内部監査部門としてコンプライアンス推進室を設置し、内部統制の監査を独立した体制で実施しています。内部監査の組織は専任3名及び兼務4名で、当社及び企業集団について、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した方法により内部監査を実施しています。その結果は監査役並びに会計監査人と協議を行うことにより有効性の向上を図っています。
当社監査役と会計監査人は、監査の計画、方針について協議し、監査の概要に関しては随時情報交換を行っています。常勤監査役と内部監査部門であるコンプライアンス推進室は、内部監査の実施状況等に関する情報共有や課題への対応に関する意見交換のため、月1回程度の協議を行い連携を図っています。
常勤監査役龍崎正司は、当社の最高財務責任者を務めた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
⑥ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役中島秀之氏は証券会社での豊富な経歴及び取締役として培ってきた経験や見識から、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘をすることができると判断しています。また、当社との間に特別な利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、独立性が高い社外取締役であると考えています。
社外取締役沖恒弘氏は公認会計士として培ってきた財務及び会計に関する豊富な経験や見識から、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘をすることができると判断しています。同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身ですが、同氏は既に同法人を退職しており、また、同法人と当社との間に特別の利害関係等はありません。さらに、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、独立性が高い社外取締役であると考えております。
社外監査役野田智彦氏は金融機関での豊富な経歴及び他社で取締役として培ってきた経験や見識から、取締役会に有益な助言をし、経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。同氏は、当社と経常的な取引のある株式会社三菱東京UFJ銀行(旧・株式会社UFJ銀行)の出身ですが、当事業年度末において、同行からの借入はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、独立性が高い社外監査役であると考えています。
社外監査役星義隆氏は電気通信事業者での豊富な経歴及び見識から、取締役会に有益な助言をし、経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。同氏は、通信の分野で当社と取引がある株式会社NTTドコモの出身ですが、同社との取引金額は僅少であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、独立性が高い社外監査役であると考えています。
社外監査役尾崎靖氏は生命保険会社での豊富な経歴及び他社で取締役として培ってきた経験や見識から、取締役会に有益な助言をし、経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。同氏は、保険料の支払い等で当社と経常的な取引のある日本生命保険相互会社の出身ですが、同社との取引金額は僅少であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、独立性が高い社外監査役であると考えています。
当社は、社外取締役又は社外監査役に関して、他社における豊富な経験及び見識から、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘ができること又は経営執行の適法性について中立的な監査を行うことができること及び、現在並びに過去において、当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、会計参与又は支配人その他の使用人でなく、一般株主と利益相反のおそれがないことを勘案して選任しています。
⑦ 役員の報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与
取締役(社外取締役を除く)5252-6
監査役(社外監査役を除く)1818-2
社外役員2020-6

b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
上記の報酬のほか、使用人兼務役員4名に対する使用人給与(賞与含む)として51百万円支給しています。
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬については、当社の業績に見合った水準を設定し、業績等に対する各取締役の貢献度に基づき報酬の額を決定しています。
取締役、監査役に対する報酬は下記の額の範囲内において支払われたものです。
・取締役:昭和59年6月29日開催の第75回定時株主総会で決議された月額17百万円
・監査役:平成6年6月29日開催の第85回定時株主総会で決議された月額5百万円
⑧ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 49銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,296百万円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額(百万円)保有目的
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ564,607294企業間取引の強化
株式会社日新355,000109企業間取引の強化
日機装株式会社114,00094企業間取引の強化
加賀電子株式会社60,60086企業間取引の強化
東洋電機製造株式会社172,50068企業間取引の強化
日本電計株式会社 ※44,21148企業間取引の強化
株式会社SYSKEN ※100,89529企業間取引の強化
株式会社エフティグループ ※29,17320企業間取引の強化
株式会社東京エネシス ※18,44716企業間取引の強化
東海エレクトロニクス株式会社 ※31,50015企業間取引の強化
新電元工業株式会社 ※14,6415企業間取引の強化
サクサホールディングス株式会社 ※24,8005企業間取引の強化
新光商事株式会社 ※4,5544企業間取引の強化
双日株式会社 ※20,5434企業間取引の強化
日本トランスシティ株式会社 ※11,5764企業間取引の強化
レンゴー株式会社 ※7,5604企業間取引の強化
株式会社安藤・間 ※3,9752企業間取引の強化
株式会社ソルコム ※4,3921企業間取引の強化
株式会社協和エクシオ ※5680企業間取引の強化
日立金属株式会社 ※5100企業間取引の強化
月島機械株式会社 ※5200企業間取引の強化
オリックス株式会社 ※3000企業間取引の強化
株式会社村田製作所 ※150企業間取引の強化
日比谷総合設備株式会社 ※950企業間取引の強化
岩崎電気株式会社 ※7160企業間取引の強化
株式会社フジクラ ※1880企業間取引の強化
ITホールディングス株式会社 ※200企業間取引の強化
東洋エンジニアリング株式会社 ※380企業間取引の強化

(注) ※を付した銘柄は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ですが、全銘柄について記載しています。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額(百万円)保有目的
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ564,607395企業間取引の強化
日機装株式会社114,000145企業間取引の強化
株式会社日新355,000132企業間取引の強化
日比谷総合設備株式会社78,895128企業間取引の強化
加賀電子株式会社60,600120企業間取引の強化
日本電計株式会社50,55960企業間取引の強化
東洋電機製造株式会社 ※34,50058企業間取引の強化
株式会社SYSKEN ※100,89532企業間取引の強化
株式会社エフティグループ ※30,08822企業間取引の強化
株式会社東京エネシス ※18,44717企業間取引の強化
東海エレクトロニクス株式会社 ※6,30017企業間取引の強化
新電元工業株式会社 ※14,6416企業間取引の強化
双日株式会社 ※20,5435企業間取引の強化
新光商事株式会社 ※4,5545企業間取引の強化
日本トランスシティ株式会社 ※11,5765企業間取引の強化
サクサホールディングス株式会社 ※24,8005企業間取引の強化
コムシスホールディングス株式会社 ※2,5034企業間取引の強化
レンゴー株式会社 ※7,5604企業間取引の強化
株式会社安藤・間 ※3,9752企業間取引の強化
株式会社ソルコム ※4,3921企業間取引の強化
株式会社協和エクシオ ※5680企業間取引の強化
日立金属株式会社 ※5100企業間取引の強化
月島機械株式会社 ※5200企業間取引の強化
オリックス株式会社 ※3000企業間取引の強化
株式会社村田製作所 ※150企業間取引の強化
株式会社フジクラ ※1880企業間取引の強化
岩崎電気株式会社 ※7160企業間取引の強化
TIS株式会社 ※200企業間取引の強化
東洋エンジニアリング株式会社 ※380企業間取引の強化

(注) ※を付した銘柄は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ですが、全銘柄について記載しています。
⑨ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は山本健太郎、小林圭司であり、有限責任あずさ監査法人に所属しています。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他の従事者7名です。
⑩ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社は、定款にて取締役の数を8名以下と定めています。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めています。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨も定款に定めています。
⑪ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己の株式の取得
当社は、今後の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
b.中間配当
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めています。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。