有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の
規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利以外の権利を
有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――――――― |
| 買取手数料 | 次の算式により計算した金額に消費税を加えた金額 (買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格)×単元株式数×買取請求株式数/単元株式数×1.15% なお、単元株式数当たりの手数料金額が2,500円に満たない場合は、2,500円として計算する。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。電子公告は当社ホームページに掲載し、そのURLは次のとおりである。(http://www.jrc.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合には、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の
規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利以外の権利を
有しておりません。