1.2013年発行
新株予約権
| 回号及び決議年月日 | 第12回新株予約権(2013年7月31日取締役会決議) | 第13回新株予約権(2013年6月26日定時株主総会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名)(注1) | 常勤取締役 3名 | 当社従業員 56名[55名]当社子会社取締役及び従業員 32名 |
| 新株予約権の数(個) (注2) | 250 | 1,255 [1,240] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式25,000 | 普通株式125,500 [124,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,295 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年8月22日至 2022年8月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,295資本組入額 824 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2022年8月21日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2016年8月21日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2016年8月22日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合3.2016年8月21日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の
新株予約権者における
新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、上記には、退任又は退職している者が含まれていますが、かかる者も
新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において
新株予約権の行使が認められています。