有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/22 13:54
【資料】
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【項目】
147項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、意思決定の迅速化など経営の効率性を高めると同時に、意思決定プロセスにおける透明性の確保、事業執行における内部統制機能の充実を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。
②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、監査役設置会社かつ経営執行役(執行役員)制度の採用により、経営の監督機能の充実と効率的・機動的な業務執行を図るとともに、監査役が経営陣とは独立した立場で監査・監督を行っており、この体制が当社のコーポレートガバナンス上有効と考えております。有価証券報告書提出日(2021年6月22日)現在における役員構成は、取締役11名(うち5名が社外取締役)、監査役3名(うち2名が社外監査役)となっております。
取締役会の構成員は以下のとおりです。
議長 代表取締役社長 斎藤悦郎
構成員 代表取締役副社長 庭山 弘、取締役 酒巻 久(独立社外取締役)、取締役 寺坂史明(独立社外取締役)、取締役 桑山三恵子(独立社外取締役)、取締役 前原修身(独立社外取締役)、取締役 山口裕久(社外取締役)
取締役 小湏田恒直、取締役 長谷川 忠、取締役 横山弘之、取締役 杉山正樹
監査役会の構成員は以下のとおりです。
議長 常勤監査役 井上 彰(社外監査役)
構成員 常勤監査役 宮嶋嘉信、監査役 広瀬陽一(社外監査役)
取締役および経営執行役の指名・報酬に関する事項については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会で審議のうえ取締役会に答申を行い、取締役会で審議・決定することとしております。
指名委員会の構成員は以下のとおりです。
委員長 取締役 寺坂史明(独立社外取締役)
委員 取締役 酒巻 久(独立社外取締役)、取締役 桑山三恵子(独立社外取締役)、取締役 前原修身(独立社外取締役)、代表取締役社長 斎藤悦郎
報酬委員会の構成員は以下のとおりです。
委員長 取締役 寺坂史明(独立社外取締役)
委員 取締役 酒巻 久(独立社外取締役)、取締役 桑山三恵子(独立社外取締役)、取締役 前原修身(独立社外取締役)、代表取締役副社長 庭山 弘
経営に関する重要事項については、原則上席常務以上の経営執行役で構成される経営会議(原則として毎月2回開催)において協議するとともに、毎月1回定期的または必要に応じて臨時に開催される取締役会において審議・決定しております。
業務執行につきましては、全経営執行役で構成される執行会議(原則として毎月3回開催)において業務執行上の具体的重要事項を審議・決定し、特に重要な事項については取締役会に付議しております。
③内部統制システムの整備の状況
当社は、以下の基本方針のもと内部統制システムを整備しております。
Ⅰ 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 経営者(取締役および経営執行役をいう。以下同じ。)は、法令・定款遵守を含むコンプライアンスの基本として「FUJITSU GENERAL Way」に掲げられた行動規範を遵守するとともに、経営者としての倫理に基づいてコンプライアンスの推進に積極的に取り組む。
ⅱ 経営者は、継続的な教育の実施等により、従業員に対し「FUJITSU GENERAL Way」に掲げられた行動規範の遵守を徹底させるとともに、コンプライアンスを推進する。
ⅲ 当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として「コンプライアンス/リスク・マネジメント委員会」を設置し、グループ全体のコンプライアンスを推進する。
ⅳ 当社は、コンプライアンスに関して、通常の業務報告ルートとは別に直接通報の手段として、通報者の保護等を確保した「企業倫理ヘルプライン」制度を設けている。本制度の活用により、コンプライアンス問題の早期発見と適切な対応を行う。
ⅴ 取締役会は、職務の執行者から職務執行状況の報告を定期的に受け、職務の執行においてコンプライアンス違反がないことを確認する。
ⅵ 当社は、財務報告に係る内部統制の整備・運用を統括する組織としてリスクマネジメント推進室を設置し、当社グループの財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制の整備・運用を図る。
ⅶ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、警察や弁護士等と連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。
Ⅱ 損失の危険の管理に関する体制
ⅰ 経営者は、事業活動より生ずる様々なリスクに対して想定される規模・発生可能性を常に認識し、事前対応および発生時対応策の準備等により、リスクを極小化する活動を組織的に行う。
ⅱ 当社は、リスク・マネジメント全体を統括する組織として「コンプライアンス/リスク・マネジメント委員会」を設置し、潜在リスクの洗い出しおよびその軽減への取り組みとリスクに関する教育・訓練を行う。
ⅲ 当社は、ネットワーク等を通じた情報の社外漏洩等のリスクに対して、ITセキュリティ推進部を中核に情報セキュリティに関する体制強化を推進する。
Ⅲ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は、意思決定の迅速化を図るとともに経営責任を明確化するため、経営の監督機能と執行機能を分離する。
ⅱ 取締役会は、経営者およびその他の職務執行組織の職務権限を明確化し、おのおのの職務分掌に従い職務の執行を行わせる。
ⅲ 経営者は、「取締役会規程」「経営会議規程」「執行会議規程」「稟議規程」等に基づく適切な意思決定手続のもと、職務執行の決定を行う。
ⅳ 経営者は、経営方針の周知徹底を行うとともに、経営目標達成のため具体的な達成目標を設定しそれを実現する。
ⅴ 取締役会は、経営者およびその他の職務執行組織に毎月の決算報告/業務執行報告等を行わせることにより、経営目標の達成状況を監視・監督する。
Ⅳ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
ⅰ 経営者は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、その職務の執行に係る情報について、保管責任者を定めた上、法令および「情報管理規程」等に基づいて適切に保存および管理を行う。
ⅱ 経営者の職務の執行に係る情報の保管責任者は、その情報を取締役および監査役からの求めに応じ閲覧可能な体制を整備する。
Ⅴ 当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 当社は、富士通ゼネラルグループ各社の経営者に対し、グループの企業価値を最大化することを目的に、グループにおける各社の役割、責任と権限、意思決定のあり方等を明確化し、上記のⅠからⅣに定める基本方針を遵守する体制の整備に関する指導・支援を行う。
ⅱ 当社は、「FUJITSU GENERAL Way」に掲げられた行動規範をグループ全体に適用するとともに、「コンプライアンス/リスク・マネジメント委員会」の活動をはじめとする業務の適正を確保するための各種活動の範囲もグループ全体とする。
ⅲ 当社は、子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期報告を受けるとともに重要案件については所定の手続等を求める。
Ⅵ 監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制
ⅰ 当社は、監査役の職務を補助すべき従業員を置く組織として監査役室を設ける。
ⅱ 当社は、その従業員の取締役からの独立性および監査役からの指示の実効性を確保するため、監査役室スタッフの人事等については、監査役の意見を尊重する。
Ⅶ 監査役への報告体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 経営者は、当社および子会社の業務または業績に影響する重要な事項について監査役に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反および不正行為の事実、または当社および子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、遅滞なく監査役に報告する。
ⅱ 監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会の他、執行会議、「コンプライアンス/リスク・マネジメント委員会」等の重要な会議に出席し、主要な稟議書その他業務遂行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社および子会社の経営者または従業員にその説明を求めることができる。
ⅲ 当社は、監査役の職務の執行に係る重要な情報が「企業倫理ヘルプライン」に通報された場合は、監査役にその内容を報告する。なお、当社は「企業倫理ヘルプライン」への通報者に対し、当該通報を理由として不利な取扱いを行わない。
ⅳ 当社は、監査役が作成した監査計画に基づきあらかじめ監査費用を予算化し、監査役の職務の執行につき生ずる費用については、会社法第388条に基づき支払等を行う。
(当社グループのコーポレート・ガバナンス体制)
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④責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員全員(社外取締役5名および社外監査役2名)と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
⑤役員等賠償責任契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)、経営執行役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は、填補の対象としないこととしております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社は、以下の事項について取締役会で決議することができる旨定款に定めております。
・自己の株式の取得(機動的な資本政策の遂行を可能とするため)
・取締役の責任の一部免除(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
・監査役の責任の一部免除(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
・中間配当(株主への機動的な利益還元を可能とするため)
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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