有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は常勤の社外監査役1名、非常勤の監査役2名(うち1名は社外監査役)の3名で構成されてり、財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は取締役会をはじめ主要な会議に出席し客観的な立場で、取締役の業務執行を監視しております。監査役会は内部監査室、関連会社監査役との相互連携保持のほか、代表取締役との定期的意見交換を通じての相互認識を共有いたしております。
当事業年度において監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会では、各々の専門的見地から監査結果について意見交換し業務執行状況について検討いたしました。一方、常勤監査役は執行役員会はじめ重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求めるなどしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は社長直轄の内部監査室が行っております。内部監査室は監査役会と連携し、監査内容を内部統制委員会へ報告し、内部統制委員会は取締役会経由で監査役会に報告いたしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
63年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三澤 幸之助、五十嵐 勝彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、 公認会計士4名、その他3名であり、公正かつ独立した立場から監査を受けております。会計監査人は監査計画を立案し、期末には会計監査報告会開催し取締役及び監査役に報告しております。
e.監査法人の選定方針と理由、及び監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の監査役会規則及び監査役監査基準の規定、並びに監査役会の定める「会計監査人の選定及び評価の基準」に従い、会計監査人及び関係者からヒアリング等を行い、会計監査人の品質管理の状況、職務遂行体制、監査の実施状況、独立性及び専門性等が適切であるか評価することとしています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針です。また、この他、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる等、会計監査人として適切でないと判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針です。
上記に従い、当社の監査役及び監査役会は会計監査人を評価した結果、会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査は妥当であり、その体制等についても適切と評価し、再任することが妥当と判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は常勤の社外監査役1名、非常勤の監査役2名(うち1名は社外監査役)の3名で構成されてり、財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は取締役会をはじめ主要な会議に出席し客観的な立場で、取締役の業務執行を監視しております。監査役会は内部監査室、関連会社監査役との相互連携保持のほか、代表取締役との定期的意見交換を通じての相互認識を共有いたしております。
当事業年度において監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 常勤監査役(社外) | 畑宮 正憲 | 17回 | 17回 |
| 非常勤監査役(社外) | 柿沼 光利 | 17回 | 17回 |
| 非常勤監査役 | 小田切 純夫 | 17回 | 17回 |
監査役会では、各々の専門的見地から監査結果について意見交換し業務執行状況について検討いたしました。一方、常勤監査役は執行役員会はじめ重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求めるなどしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は社長直轄の内部監査室が行っております。内部監査室は監査役会と連携し、監査内容を内部統制委員会へ報告し、内部統制委員会は取締役会経由で監査役会に報告いたしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
63年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三澤 幸之助、五十嵐 勝彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、 公認会計士4名、その他3名であり、公正かつ独立した立場から監査を受けております。会計監査人は監査計画を立案し、期末には会計監査報告会開催し取締役及び監査役に報告しております。
e.監査法人の選定方針と理由、及び監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の監査役会規則及び監査役監査基準の規定、並びに監査役会の定める「会計監査人の選定及び評価の基準」に従い、会計監査人及び関係者からヒアリング等を行い、会計監査人の品質管理の状況、職務遂行体制、監査の実施状況、独立性及び専門性等が適切であるか評価することとしています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針です。また、この他、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる等、会計監査人として適切でないと判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針です。
上記に従い、当社の監査役及び監査役会は会計監査人を評価した結果、会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査は妥当であり、その体制等についても適切と評価し、再任することが妥当と判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | ― | 36,800 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 33,000 | ― | 36,800 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 1,133 | ― | 1,133 |
| 連結子会社 | 6,210 | 734 | 6,721 | 810 |
| 計 | 6,210 | 1,867 | 6,721 | 1,943 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。