有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役会の活動状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は常勤の社外監査役1名、非常勤の監査役2名(うち1名は社外監査役)の3名で構成されており、各々財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催され、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等を取り決めるとともに、年間を通じ監査に関する重要な事項について決議、審議・協議および報告を行っており、監査役会で情報を共有し、各々の専門的見地から必要に応じ議論しています。
当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容として、年間を通じ次のような付議がなされました。
(主な付議事項)
・監査役会監査計画の決議、監査役会監査報告の審議
・監査役監査・監査役会の運営の実効性についての審議
・会計監査人の再任、会計監査人の報酬等に対する同意
・決算書類等の取締役会上程議案の事前審議
・実施した往査等に関する報告
・常勤監査役が出席する重要会議等の報告
・内部監査室との定例ミーティングの報告 等
b.監査役の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行うとともに、執行役員会や国内外の代表者が出席するグループ会議等の重要な会議にも出席しています。その他、代表取締役社長と面談し経営課題に関する意見交換を行うとともに、必要に応じ、取締役へのヒヤリングと意見交換を行っています。また、会計監査人の監査報告会への出席等による会計監査人の監査の相当性の監査などの監査活動を行っています。
常勤監査役は、上記の活動に加え、その他の重要な会議にも出席し、必要に応じ説明を求め意見を述べるなどしています。また、本社及び事業所の監査と主要なグループ会社の調査を実施し、主要執行部門長やグループ会社トップへのヒヤリングを行って、内部統制システムの運用状況の確認や事業課題に関する意見交換などを行うとともに、内部監査室および会計監査人との定期的会合に出席し情報共有や意見交換などを行っています。
また、社外監査役2名は社外取締役とともに、代表取締役社長との間で行われる独立社外役員会議に出席し意見交換を行っています。
c.内部監査部門との連携状況
常勤監査役と内部監査室の間で毎月1回の連絡会を実施し、相互の監査結果の報告・情報共有などを行い、内部統制の実行状況を確認しています。
d.会計監査人との連携状況
監査役は、会計監査人から今期の監査および四半期レビュー計画概要について説明を受け監査計画や会計監査人の監査体制および監査の方法等を把握し、四半期レビューの他、内部統制システムの監査状況等について定期的に説明を受け、情報交換を行っています。
監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、監査および四半期レビュー計画概要説明の際に会計監査人より候補が示された後、会計監査人は監査結果または監査の実施過程を通じて入手した証拠に基づき、監査役等との協議を通じ重要性の絞り込みを行って、記載する事項が決定されています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は代表取締役社長直属の内部監査室が2名体制で行っています。内部監査室は監査結果について代表取締役社長および内部統制委員会に報告し、監査対象組織に対し指摘事項への回答および是正を求め、実施状況を確認しています。
内部監査室は、往査への立会い・意見交換等で会計監査人と連携しており、監査役(会)とは連絡会等により連携を強化しています。また内部監査室、監査役(会)及び会計監査人は、それぞれの監査の過程で経理等の内部統制部門と意見交換・意思疎通を行っており、リスクマネジメント機能の強化を図っています。
また内部監査室の監査結果については、内部監査室より取締役会と監査役(会)に直接報告されており、取締役・監査役との連携を確保しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
65年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 陸田 雅彦、五十嵐 勝彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、その他1名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、当社の監査役会規則及び監査役監査基準の規定、並びに監査役会の定める「会計監査人の選定及び評価の基準」に従い、会計監査人及び関係者からヒヤリング等を行い、会計監査人の品質管理の状況、職務遂行体制、監査の実施状況、独立性及び専門性等が適切であるか評価することとしています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針です。また、この他、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる等、会計監査人として適切でないと判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針です。
上記に従い、当社の監査役及び監査役会は会計監査人を評価した結果、会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査は妥当であり、その体制等についても適切と評価し、再任することが妥当と判断しました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性や監査の実施状況等を監視しながら、監査計画及びその結果報告の受領・レビューを通じ、または経理部門、内部監査室等の関係者からのヒヤリングを参考に、上記の「会計監査人の選定及び評価の基準」に従い監査法人を総合的に評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役社長が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役会の活動状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は常勤の社外監査役1名、非常勤の監査役2名(うち1名は社外監査役)の3名で構成されており、各々財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催され、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等を取り決めるとともに、年間を通じ監査に関する重要な事項について決議、審議・協議および報告を行っており、監査役会で情報を共有し、各々の専門的見地から必要に応じ議論しています。
当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 常勤監査役(社外) | 畑宮 正憲 | 15回 | 15回 |
| 監査役(社外) | 柿沼 光利 | 15回 | 14回 |
| 監査役 | 小田切 純夫 | 15回 | 15回 |
監査役会における具体的な検討内容として、年間を通じ次のような付議がなされました。
(主な付議事項)
・監査役会監査計画の決議、監査役会監査報告の審議
・監査役監査・監査役会の運営の実効性についての審議
・会計監査人の再任、会計監査人の報酬等に対する同意
・決算書類等の取締役会上程議案の事前審議
・実施した往査等に関する報告
・常勤監査役が出席する重要会議等の報告
・内部監査室との定例ミーティングの報告 等
b.監査役の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行うとともに、執行役員会や国内外の代表者が出席するグループ会議等の重要な会議にも出席しています。その他、代表取締役社長と面談し経営課題に関する意見交換を行うとともに、必要に応じ、取締役へのヒヤリングと意見交換を行っています。また、会計監査人の監査報告会への出席等による会計監査人の監査の相当性の監査などの監査活動を行っています。
常勤監査役は、上記の活動に加え、その他の重要な会議にも出席し、必要に応じ説明を求め意見を述べるなどしています。また、本社及び事業所の監査と主要なグループ会社の調査を実施し、主要執行部門長やグループ会社トップへのヒヤリングを行って、内部統制システムの運用状況の確認や事業課題に関する意見交換などを行うとともに、内部監査室および会計監査人との定期的会合に出席し情報共有や意見交換などを行っています。
また、社外監査役2名は社外取締役とともに、代表取締役社長との間で行われる独立社外役員会議に出席し意見交換を行っています。
c.内部監査部門との連携状況
常勤監査役と内部監査室の間で毎月1回の連絡会を実施し、相互の監査結果の報告・情報共有などを行い、内部統制の実行状況を確認しています。
d.会計監査人との連携状況
監査役は、会計監査人から今期の監査および四半期レビュー計画概要について説明を受け監査計画や会計監査人の監査体制および監査の方法等を把握し、四半期レビューの他、内部統制システムの監査状況等について定期的に説明を受け、情報交換を行っています。
監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、監査および四半期レビュー計画概要説明の際に会計監査人より候補が示された後、会計監査人は監査結果または監査の実施過程を通じて入手した証拠に基づき、監査役等との協議を通じ重要性の絞り込みを行って、記載する事項が決定されています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は代表取締役社長直属の内部監査室が2名体制で行っています。内部監査室は監査結果について代表取締役社長および内部統制委員会に報告し、監査対象組織に対し指摘事項への回答および是正を求め、実施状況を確認しています。
内部監査室は、往査への立会い・意見交換等で会計監査人と連携しており、監査役(会)とは連絡会等により連携を強化しています。また内部監査室、監査役(会)及び会計監査人は、それぞれの監査の過程で経理等の内部統制部門と意見交換・意思疎通を行っており、リスクマネジメント機能の強化を図っています。
また内部監査室の監査結果については、内部監査室より取締役会と監査役(会)に直接報告されており、取締役・監査役との連携を確保しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
65年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 陸田 雅彦、五十嵐 勝彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、その他1名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、当社の監査役会規則及び監査役監査基準の規定、並びに監査役会の定める「会計監査人の選定及び評価の基準」に従い、会計監査人及び関係者からヒヤリング等を行い、会計監査人の品質管理の状況、職務遂行体制、監査の実施状況、独立性及び専門性等が適切であるか評価することとしています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針です。また、この他、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる等、会計監査人として適切でないと判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針です。
上記に従い、当社の監査役及び監査役会は会計監査人を評価した結果、会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査は妥当であり、その体制等についても適切と評価し、再任することが妥当と判断しました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性や監査の実施状況等を監視しながら、監査計画及びその結果報告の受領・レビューを通じ、または経理部門、内部監査室等の関係者からのヒヤリングを参考に、上記の「会計監査人の選定及び評価の基準」に従い監査法人を総合的に評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 45,000 | ― | 39,200 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 45,000 | ― | 39,200 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 1,133 | ― | 1,133 |
| 連結子会社 | 7,973 | 1,698 | 6,864 | 4,505 |
| 計 | 7,973 | 2,831 | 6,864 | 5,638 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役社長が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。