有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は常勤の社外監査役1名、非常勤の監査役2名(うち1名は社外監査役)の3名で構成されてり、財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は取締役会をはじめ主要な会議に出席し客観的な立場で、取締役の業務執行を監視しております。監査役会は内部監査室、関連会社監査役との相互連携保持のほか、代表取締役との定期的意見交換を通じての相互認識を共有いたしております。
当事業年度において監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会では、各々の専門的見地から監査結果について意見交換し業務執行状況について検討いたしました。一方、常勤監査役は執行役員会はじめ重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求めるなどしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は社長直轄の内部監査室が行っております。内部監査室は監査役会と連携し、監査内容を内部統制委員会へ報告し、内部統制委員会は取締役会経由で監査役会に報告いたしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
61年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三澤 幸之助、五十嵐 勝彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、 公認会計士3名、その他4名であり、公正かつ独立した立場から監査を受けております。会計監査人は監査計画を立案し、期末には会計監査報告会開催し取締役及び監査役に報告しております。
e.監査法人の選定方針と理由、及び監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の選定に当り、監査法人より監査計画と監査結果報告の説明を受け、監査計画と監査手続きが適正か、独立の立場を保持しているか、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する事実がないか等を検討し、監査法人の監査は妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は常勤の社外監査役1名、非常勤の監査役2名(うち1名は社外監査役)の3名で構成されてり、財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は取締役会をはじめ主要な会議に出席し客観的な立場で、取締役の業務執行を監視しております。監査役会は内部監査室、関連会社監査役との相互連携保持のほか、代表取締役との定期的意見交換を通じての相互認識を共有いたしております。
当事業年度において監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
常勤監査役(社外) | 佐々木 裕一 | 7回 | 7回 |
非常勤監査役(社外) | 柿沼 光利 | 7回 | 7回 |
非常勤監査役 | 山崎 順治 | 7回 | 7回 |
監査役会では、各々の専門的見地から監査結果について意見交換し業務執行状況について検討いたしました。一方、常勤監査役は執行役員会はじめ重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求めるなどしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は社長直轄の内部監査室が行っております。内部監査室は監査役会と連携し、監査内容を内部統制委員会へ報告し、内部統制委員会は取締役会経由で監査役会に報告いたしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
61年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三澤 幸之助、五十嵐 勝彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、 公認会計士3名、その他4名であり、公正かつ独立した立場から監査を受けております。会計監査人は監査計画を立案し、期末には会計監査報告会開催し取締役及び監査役に報告しております。
e.監査法人の選定方針と理由、及び監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の選定に当り、監査法人より監査計画と監査結果報告の説明を受け、監査計画と監査手続きが適正か、独立の立場を保持しているか、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する事実がないか等を検討し、監査法人の監査は妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 32,000 | ― | 32,000 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 32,000 | ― | 32,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | ― | 1,133 | ― | 1,133 |
連結子会社 | 9,143 | 1,526 | 6,357 | 852 |
計 | 9,143 | 2,659 | 6,357 | 1,985 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。