有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 12:58
【資料】
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【項目】
145項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、効率的で透明性のある経営を行い、収益性を高めることにより企業価値の向上を図り、すべてのステーク・ホルダーの利益を最大化することを目指し、経営体制の整備と監視機能の強化に取り組むことを基本としております。
取締役及び使用人は社会規範、企業倫理及び法令を遵守して企業活動を行い、コーポレート・ガバナンスを強化、向上することで企業価値を高め、信頼される企業として継続的発展を目指します。そのため当社の企業理念、経営理念、行動指針、行動規範ガイドラインを経営の基本方針といたしております。
②企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
ⅰ)企業統治の体制の概要
当社は、上記の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンスを維持するため、以下の企業統治の体制を採用しております。
当社は監査役会制度を採用しており、会社の機関として取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置するとともにそれを補完するために内部統制委員会、執行役員会を置いております。
取締役会は代表取締役社長 羽生満寿夫が議長を務めております。その他のメンバーは、水野伸二、丸山睦雄、一柳和夫の取締役3名と等々力正夫、藤野秀美の社外取締役2名の計6名で構成し、従来より毎月の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催して経営方針及び重要な意思決定と業務執行に対する監督等を行う機関として法令、定款、取締役会規則等に基づき、重要事項を付議し、活発な討議を経た上で決議することとしております。
当社の監査役会は常勤監査役 畑宮正憲、非常勤監査役 柿沼光利と非常勤監査役 小田切純夫の3名で構成しており、うち2名が社外監査役であります。従来より各監査役は取締役会をはじめ主要な会議に出席し客観的な立場で、取締役の業務執行を監視しております。監査役会は内部監査室、関連会社監査役との相互連携保持のほか、代表取締役との定期的意見交換を通じて相互認識を共有することとしております。
当社は会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおり、会計監査を委託しており、公正かつ独立した立場から監査を受けております。会計監査人は監査計画を立案し、四半期ごとに四半期レビュー報告会を開催し、また期末には会計監査報告会を開催し取締役及び監査役に報告しております。
内部統制体制として社長を委員長とする内部統制委員会を設け、原則として月1回、社長を議長に取締役が出席する中、内部統制・業務監査・リスク対策等全般にわたる方針の決定と対応指示を行う体制をとっております。一方、内部統制委員会の指示のもと社長直轄の内部監査室は業務監査部門として子会社を含め内部監査を実施する体制としております。内部監査室は監査役会と連携し、監査内容を内部統制委員会へ報告し、内部統制委員会は取締役会経由で監査役会に報告しております。
執行役員会は羽生満寿夫、水野伸二、丸山睦雄、三井浩二、大江正展、堤正人、石口和夫で構成する中、取締役会の方針に基づき、毎月2回開催され、業務執行の意思決定を行っております。
ⅱ)企業統治の体制を採用する理由
執行役員制度を敷いて取締役会による経営の意思決定及び業務監督機能と執行役員の業務執行機能を分離することにより、経営判断と業務執行の分立を図ることで、相互に統制をかける体制をとっております。

③企業統治に関するその他の事項
ⅰ)内部統制システムの整備の状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。
A.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人は当社の企業理念、経営理念、行動指針、行動規範ガイドラインに従い誠実に行動する。内部統制体制として社長を委員長とする内部統制委員会を設け、内部統制・業務監査・リスク対策等全般にわたる方針の決定と対応指示を行う。社長直轄の内部監査室は業務監査部門として内部監査を実施する。
また、コンプライアンス違反行為が行われている、もしくは行われようとしていることに気付いた者は内部監査室長に通報する制度を設ける。通報ある場合、内部監査室長は監査役(会)へこれを報告するほか、公益通報者保護規程を設け通報者に対して不利益な扱いをしない体制をとる。
一方、子会社に対しては、当社の内部監査室が内部統制の有効性と妥当性を確保するため、子会社における内部監査を実施し、その結果を内部統制委員会ならびに監査役(会)に報告する。また、子会社の内部通報については当社と同等の対応をとる。
B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る文書その他重要な情報の適切な保存・管理を行う。
C.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループのリスク管理は、内部統制委員会において経営上のリスクを総合的に分析、把握し意思決定を図り、また非常時にはそのリスク度合に応じて担当取締役をセンター長とする「危機管理センター」を設け、当社グループ全体で対応する体制をとる。
D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、企業価値の向上を目指し、企業経営と業務執行を区分、業務執行機能の一層の強化を図るため執行役員制をとる。毎月1回開催される取締役会は経営方針及び重要な意思決定と業務執行に対する監督等を行う機関として重要事項を付議し、活発な討議を経た上で決議する。
取締役会の方針に基づき、毎月2回開催される執行役員会にて業務執行の意思決定を行う。また、国内外の代表者が出席し定期的に開催するグローバルな会議において、課題達成の監視、業務執行状況の確認等を通じ事業計画の定期的なフォローを行うとともに、経営方針と基本戦略の徹底を行う。
一方、子会社の重要案件については当社と協働することにより、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。
E.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の子会社の経営に関しては各社の自主性を尊重しつつ、当社の取締役又は執行役員が全ての子会社の取締役又は監査役に就任し、子会社の情報を当社に集約・管理して業務遂行状況を把握するとともに、月次業績を当社取締役会及び執行役員会にて確認し、必要に応じて当社から子会社へ訪問し分析、指導を行う。
また、子会社の取締役からは、当社の担当役員に対して職務の執行状況を定期的に報告させ、業務の適正を確保するための体制を確保する。
F.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、これを置くこととする。当該使用人の人事及び人事処遇等については監査役会の意向を尊重しつつ、取締役会と監査役会が事前に協議の上決定する。
G.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の職務を補佐する使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
当社は社内規程において監査役を補佐する者は、第一義的に監査役(会)の指揮命令のもと、業務を遂行しなければならないとしており、取締役からの独立性を確保する。
H.取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制
監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、関係書類の提供を受ける。また、取締役及び使用人ならびに子会社の取締役及び使用人等は下記事項について速やかに監査役(会)に報告するものとする。
なお、社内規程において当社監査役へ通報したことによる解雇その他いかなる不利益取り扱いも受けないこととし、子会社においても同等の体制をとる。
・法令に定める事項
・会社運営に少なからぬ影響を与える事象
・内部監査室からの監査状況の報告
・公益通報があった場合、その内容
・行政当局及び取引所の検査、調査又は命令、勧告、指導等の事実とその内容
・就業規則で定める懲戒に該当する事実の発生があった場合、その内容
I.監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等所要の費用の請求を受けたときは、当社はその費用を負担する。
J.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役(会)は内部監査室、子会社監査役との相互連携保持のほか、代表取締役との定期的意見交換を通じての相互認識を共有する。また、監査役(会)は必要あれば外部の専門家(弁護士等)を活用できる。
K.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループが金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価報告制度に適正に対応するため、内部統制委員会の指示のもと、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価することにより、財務報告の信頼性を確保する体制を整備する。
L.その他重要な事項
当社は「コンプライアンスの基本方針」ならびに「帝通行動規範ガイドライン」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する旨を定めている。
ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
上記ⅰ)のCに記載した通りです。
ⅲ)子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
上記ⅰ)のEに記載した通りです。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款で定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とすることとしております。
これは、取締役及び監査役が期待される役割を充分に発揮できることを目的とするものであります。
⑤取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款で定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
ⅰ)(自己株式の取得)
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ⅱ)(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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