①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 平成30年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6当社執行役員 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 430 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 43,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成30年7月1日 至 平成60年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 618資本組入額 309 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。(ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。(イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)1 |
※
新株予約権の発行時(平成30年7月1日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する
新株予約権(以下「残存
新株予約権」という。)の
新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の
新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存
新株予約権は消滅し、再編対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の
新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。