訂正有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 株式会社タムラ製作所第2回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議)
(注)1.各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は1,000株とする。
なお、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合など、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件などを勘案のうえ合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
② 株式会社タムラ製作所第3回新株予約権(平成18年6月29日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価464円を合算しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 株式会社タムラ製作所第4回新株予約権(平成19年6月28日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価653円を合算しております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の取扱いに準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社ではない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
以下の取扱いに準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 当社は、いつでも、当社が保有する未行使の新株予約権を、無償にて取得することができるものとする。
② 株式会社タムラ製作所第5回新株予約権(平成20年6月27日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価426円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
③ 株式会社タムラ製作所第6回新株予約権(平成21年6月26日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価348円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
④ 株式会社タムラ製作所第7回新株予約権(平成22年6月29日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価203円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑤ 株式会社タムラ製作所第8回新株予約権(平成23年6月29日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価203円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑥ 株式会社タムラ製作所第9回新株予約権(平成24年6月28日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価151円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑦ 株式会社タムラ製作所第10回新株予約権(平成25年6月27日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価163円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑧ 株式会社タムラ製作所第11回新株予約権(平成26年6月26日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価321円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑨ 株式会社タムラ製作所第12回新株予約権(平成27年6月26日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価423円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑩ 株式会社タムラ製作所第13回新株予約権(平成28年6月28日定時株主総会決議)
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価229円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 株式会社タムラ製作所第2回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 13個(注)1 | 13個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 13,000株(注)1 | 13,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 取締役及び執行役員の退任日の翌日から5年間 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は1,000株とする。
なお、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合など、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件などを勘案のうえ合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 株式会社タムラ製作所第3回新株予約権(平成18年6月29日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 13個(注)1 | 13個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 13,000株(注)1 | 13,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年7月1日 至 平成48年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 465円(注)3 資本組入額 233円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価464円を合算しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 株式会社タムラ製作所第4回新株予約権(平成19年6月28日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 16個(注)1 | 16個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 16,000株(注)1 | 16,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成49年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 654円(注)3 資本組入額 327円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価653円を合算しております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の取扱いに準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社ではない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
以下の取扱いに準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 当社は、いつでも、当社が保有する未行使の新株予約権を、無償にて取得することができるものとする。
② 株式会社タムラ製作所第5回新株予約権(平成20年6月27日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 23個(注)1 | 23個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 23,000株(注)1 | 23,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月1日 至 平成50年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 427円(注)3 資本組入額 214円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価426円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
③ 株式会社タムラ製作所第6回新株予約権(平成21年6月26日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 59個(注)1 | 59個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 59,000株(注)1 | 59,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月1日 至 平成51年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 349円(注)3 資本組入額 175円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価348円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
④ 株式会社タムラ製作所第7回新株予約権(平成22年6月29日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 42個(注)1 | 42個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 42,000株(注)1 | 42,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月1日 至 平成52年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 204円(注)3 資本組入額 102円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価203円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑤ 株式会社タムラ製作所第8回新株予約権(平成23年6月29日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 46個(注)1 | 46個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 46,000株(注)1 | 46,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成53年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 204円(注)3 資本組入額 102円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価203円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑥ 株式会社タムラ製作所第9回新株予約権(平成24年6月28日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 61個(注)1 | 61個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 61,000株(注)1 | 61,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月1日 至 平成54年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 152円(注)3 資本組入額 76円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価151円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑦ 株式会社タムラ製作所第10回新株予約権(平成25年6月27日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 74個(注)1 | 74個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 74,000株(注)1 | 74,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月1日 至 平成55年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 164円(注)3 資本組入額 82円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価163円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑧ 株式会社タムラ製作所第11回新株予約権(平成26年6月26日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 50個(注)1 | 50個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 50,000株(注)1 | 50,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成56年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 322円(注)3 資本組入額 161円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価321円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑨ 株式会社タムラ製作所第12回新株予約権(平成27年6月26日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 33個(注)1 | 33個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 33,000株(注)1 | 33,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月1日 至 平成57年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 424円(注)3 資本組入額 212円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価423円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。
⑩ 株式会社タムラ製作所第13回新株予約権(平成28年6月28日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 50個(注)1 | 50個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 50,000株(注)1 | 50,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成58年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 230円(注)3 資本組入額 115円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)1を参照。
2.株式会社タムラ製作所第2回新株予約権の(注)2を参照。
3.発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における公正な評価単価229円を合算しております。
4.株式会社タムラ製作所第4回新株予約権の(注)4を参照。