訂正有価証券報告書-第163期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
② 【発行済株式】
(注) 当社はA種優先株式について、以下のとおり定款に定めておりましたが、平成26年6月25日開催の第163期定時株主総会において定款の一部変更を行い、A種優先株式に関する規定は全て削除いたしました。
1 優先配当金及びその上限額
(1) 当社は、毎事業年度最終の株主名簿に記載のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、1株につき1円95銭を上限としてA種優先株式の発行に関する取締役会決議で定める額(但し、本規定に従い、優先期末配当金の額が調整された場合には、調整後の金額とする。以下「優先期末配当金」という。)を支払う。後記2に規定される累積未払配当金がある場合には、累積未払配当金を優先して支払う。
(2) 当社は、当該事業年度中に設けられた基準日により、後記1(3)に規定する期中配当に関する決議がなされた場合においては、前記1(1)に規定する優先期末配当金からかかる優先期中配当金(後記1(3)に規定する。)の総額を控除した額の金銭を優先期末配当金として支払う。但し、各期中配当の基準日の翌日から当該事業年度最終の日までの間に、後記6の規定により優先期末配当金が調整された場合に控除すべき優先期中配当金の総額は、次式によって調整された後の優先期中配当金の総額とする。
(3) 当社は、事業年度最終の日以外を基準日とする配当(以下「期中配当」という。)を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、1株につき次式によって算定された額の金銭(円位未満小数第3位以下は切り捨てるものとする。以下「優先期中配当金」という。)を支払う。但し、前記1(1)に基づき、直前の事業年度に関してA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払われるべき優先期末配当金の全部の配当に関する決議がなされない限り、当社は期中配当を行うことができない。
(4) 前記1(3)の規定にかかわらず、当該期中配当の基準日を含む事業年度中の日を基準日とする期中配当に関する決議が既になされた場合においては、当社は、前記1(3)の規定に従い算出された優先期中配当金から、既に決議された期中配当にかかる優先期中配当金の総額を控除した額の金銭を支払う。但し、既に行われた各期中配当の基準日の翌日から当該期中配当の基準日までの間に、後記6の規定により優先期末配当金が調整された場合に控除すべき優先期中配当金の総額は、次式によって調整された後の優先期中配当金の総額とする。
(5) 優先期末配当金及び優先期中配当金は、A種優先株式発行後2年以内に開始する事業年度(以下「優先配当事業年度」という。)に関してのみ支払うものとし、最終優先配当事業年度の翌事業年度以降については支払わない。但し、当社は、後記2に基づく累積未払配当金を、優先配当事業年度及びそれ以降に到来する事業年度の剰余金の配当として支払うことができ、最終優先配当事業年度の翌事業年度以降について、さらに、その残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、1株につき同額の剰余金の配当を行う。
2 累積条項
当社は、前記1(1)に基づき、優先配当事業年度に関してA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払われるべき優先期末配当金の全部又は一部が支払われないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積する(以下その不足額を「累積未払配当金」という。)。当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、累積未払配当金を支払う。
3 参加条項
当社は、優先配当事業年度に関し、優先期末配当金が支払われた後に残余から剰余金の配当を行うときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して当該優先期末配当金と同額に至るまで剰余金の配当を行うことができ、さらに残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、1株につき同額の剰余金の配当を行う。また、当社は、優先期中配当金が支払われた後に、普通株主又は普通登録株式質権者に対して当該優先期中配当金と同額に至るまで、期中配当として剰余金の配当を行うことができ、同一の基準日により期中配当としてさらに残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、1株につき同額の剰余金の配当を行う。
4 残余財産の分配
(1) 当社は、残余財産の分配をするときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、1株につき65円65銭及び累積未払配当金相当額を普通株主又は普通登録株式質権者に先立って支払う。但し、1株につき65円65銭の金額は、後記6(1)ないし(8)の事由が生じたときは、後記6(1)ないし(8)を準用して調整する。
(2) A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前記4(1)のほか残余財産の分配を行わない。
5 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。
6 株式の分割又は併合、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利等
(1) 当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式ごとに、同時に同一割合でこれを行う。
(2) 当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を付与するときは、ⅰ)普通株主には普通株式の募集株式の割当てを受ける権利又は普通株式を目的とする新株予約権の割当を受ける権利を、A種優先株主にはその所有するA種優先株式と同一種類のA種優先株式(以下「本優先株式」という。)の募集株式の割当てを受ける権利又はかかるA種優先株式を目的とする新株予約権(以下「本優先新株予約権」という。)の割当てを受ける権利をそれぞれ同時に同一割合で付与することあるいはⅱ)普通株主とA種優先株主の双方に普通株式の募集株式の割当てを受ける権利又は普通株式を目的とする募集新株予約権の割当てを受ける権利を同時に同一割合で付与することによりこれを行う。
(3) 当社は、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主には本優先株式又は本優先新株予約権の無償割当てをそれぞれ同時に同一割合で行う。
(4) 株式の分割が行われたときは、優先期末配当金は次式によって算定された調整額を控除した額とする。
(5) 株式の併合が行われたときは、優先期末配当金は次式によって算定された調整額を加算した額とする。
(6) A種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利を付与して本優先株式の発行若しくは処分が行われたとき又は株式無償割当てが行われたときは、A種優先株式に対する優先期末配当金は、次式によって算定された調整額を控除した額とする。なお、A種優先株式の時価は、適正な価額を取締役会が定める。
(7) A種優先株主に本新株予約権の割当てを受ける権利を付与して本新株予約権が発行若しくは処分されたとき又は新株予約権無償割当てが行われたときは、優先期末配当金は次式によって算定された調整額を控除した額とする。
(8) 前記6(4)ないし(7)における調整額の算定については、円位未満小数第3位以下は切り捨てる。
7 A種優先株式の取得
当社は、法令の定めに従い、A種優先株主との合意により、いつでもA種優先株式を取得することができる。
8 A種優先株式の取得と引換えにする普通株式の交付の請求
A種優先株主は、以下に定める取得請求をし得べき期間中、以下に定める取得の条件により、当社がA種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求することができる。
(1) 取得の条件
① 当初取得価額
取得価額は、当初は65円とする。
※平成14年7月23日付で取得価額を調整し、調整後取得価額は59円となっている。
② 取得価額の修正
取得価額は、A種優先株式発行後2年以内に到来する毎月最初の東京証券取引所の取引日(以下「修正日」という。)に、次のうちのいずれか低い方の価格に修正される。
ア) 修正日直前における取得価額
イ) 修正日の属する月の前月の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)
③ 取得価額の調整
ア) A種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する。
(a) 取得価額調整式に使用する普通株式の時価を下回る払込金額をもって普通株式の発行等(無償割当てを含む。)を行う場合、調整後の取得価額は、払込期日の翌日又は払込期間の最終日の翌日以降、また募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の取得価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。但し、分配可能額から資本に組入れられることを条件として、その部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該分配可能額の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための基準日とする場合は、調整後の取得価額は、当該分配可能額の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
(c) 取得価額調整式に使用する普通株式の時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得させることができる証券を発行する場合、調整後の取得価額は、その証券の発行日に、また、募集のための株主割当ての基準日がある場合はその日の終りに、発行される証券の総額が取得されたものとみなし、その発行日の翌日以降又は株主割当ての基準日の翌日以降、これを適用する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式の時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権を発行する場合、調整後の取得価額は、新株予約権の発行の日の終りに、その証券に付与された当社の普通株式の交付を請求できる権利の全部が行使されたものとみなし、その払込(無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、これを適用する。
イ) 前記ア)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、同一の事業年度中の日を基準日とする優先期末配当金相当額を超える配当、時価を超える価格での普通株式の有償取得又は普通株式の併合等により取得価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額に調整される。
ウ) 取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、また、取得価額調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主割当ての基準日がある場合はその日、また、株主割当ての基準日がない場合は調整後の取得価額を適用する日の1か月前の日(但し、株式分割を行う場合には、株式の分割に係る基準日)における当社の発行済の普通株式数とする。
エ) 取得価額調整式に使用する普通株式の時価は、調整後の取得価額を適用する日(但し、前記ア)(b)但し書に示される株式の分割を行う場合は株式の分割に係る基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
オ) 取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
④ 取得と引換えに交付すべき普通株式数
A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当って1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
⑤ 取得と引換えに交付する株式
当社普通株式とする。
(2) 取得請求をし得べき期間
平成13年10月3日から平成25年10月2日までとする。
9 A種優先株式の一斉取得と引換えにする普通株式の交付
取得請求し得べき期間中に取得請求のなかったA種優先株式は、同期間の末日の翌日をもって、A種優先株式1株の払込金相当額を同期間の末日における前記8の取得価額で除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式数の算出に当って1株に満たない端数が生じたときは会社法に定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。
10 種類株主総会の決議
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはない。
| 種 類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月26日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内 容 |
| 普通株式 | 13,512,870 | 13,512,870 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数:100株 |
| A種優先株式 | ― | ― | ― | (注) 単元株式数:100株 |
| 計 | 13,512,870 | 13,512,870 | ― | ― |
(注) 当社はA種優先株式について、以下のとおり定款に定めておりましたが、平成26年6月25日開催の第163期定時株主総会において定款の一部変更を行い、A種優先株式に関する規定は全て削除いたしました。
1 優先配当金及びその上限額
(1) 当社は、毎事業年度最終の株主名簿に記載のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、1株につき1円95銭を上限としてA種優先株式の発行に関する取締役会決議で定める額(但し、本規定に従い、優先期末配当金の額が調整された場合には、調整後の金額とする。以下「優先期末配当金」という。)を支払う。後記2に規定される累積未払配当金がある場合には、累積未払配当金を優先して支払う。
(2) 当社は、当該事業年度中に設けられた基準日により、後記1(3)に規定する期中配当に関する決議がなされた場合においては、前記1(1)に規定する優先期末配当金からかかる優先期中配当金(後記1(3)に規定する。)の総額を控除した額の金銭を優先期末配当金として支払う。但し、各期中配当の基準日の翌日から当該事業年度最終の日までの間に、後記6の規定により優先期末配当金が調整された場合に控除すべき優先期中配当金の総額は、次式によって調整された後の優先期中配当金の総額とする。
| 調整後優先 期中配当金 | = | 調整前優先 期中配当金 | × | 当該事業年度最終の日における優先期末配当金の額 |
| 各期中配当の基準日における優先期末配当金の額 |
(3) 当社は、事業年度最終の日以外を基準日とする配当(以下「期中配当」という。)を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、1株につき次式によって算定された額の金銭(円位未満小数第3位以下は切り捨てるものとする。以下「優先期中配当金」という。)を支払う。但し、前記1(1)に基づき、直前の事業年度に関してA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払われるべき優先期末配当金の全部の配当に関する決議がなされない限り、当社は期中配当を行うことができない。
| 優先期中 配当金 | = | 優先期末 配当金 | × | 当該事業年度の経過月数 (当該期中配当の基準日を含む月を算入する。) |
| 12 |
(4) 前記1(3)の規定にかかわらず、当該期中配当の基準日を含む事業年度中の日を基準日とする期中配当に関する決議が既になされた場合においては、当社は、前記1(3)の規定に従い算出された優先期中配当金から、既に決議された期中配当にかかる優先期中配当金の総額を控除した額の金銭を支払う。但し、既に行われた各期中配当の基準日の翌日から当該期中配当の基準日までの間に、後記6の規定により優先期末配当金が調整された場合に控除すべき優先期中配当金の総額は、次式によって調整された後の優先期中配当金の総額とする。
| 調整後優先期中配当金 | = | 調整前優先期中配当金 | × | 当該期中配当の基準日における優先期末配当金の額 |
| 各期中配当の基準日における優先期末配当金の額 |
(5) 優先期末配当金及び優先期中配当金は、A種優先株式発行後2年以内に開始する事業年度(以下「優先配当事業年度」という。)に関してのみ支払うものとし、最終優先配当事業年度の翌事業年度以降については支払わない。但し、当社は、後記2に基づく累積未払配当金を、優先配当事業年度及びそれ以降に到来する事業年度の剰余金の配当として支払うことができ、最終優先配当事業年度の翌事業年度以降について、さらに、その残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、1株につき同額の剰余金の配当を行う。
2 累積条項
当社は、前記1(1)に基づき、優先配当事業年度に関してA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払われるべき優先期末配当金の全部又は一部が支払われないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積する(以下その不足額を「累積未払配当金」という。)。当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、累積未払配当金を支払う。
3 参加条項
当社は、優先配当事業年度に関し、優先期末配当金が支払われた後に残余から剰余金の配当を行うときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して当該優先期末配当金と同額に至るまで剰余金の配当を行うことができ、さらに残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、1株につき同額の剰余金の配当を行う。また、当社は、優先期中配当金が支払われた後に、普通株主又は普通登録株式質権者に対して当該優先期中配当金と同額に至るまで、期中配当として剰余金の配当を行うことができ、同一の基準日により期中配当としてさらに残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、1株につき同額の剰余金の配当を行う。
4 残余財産の分配
(1) 当社は、残余財産の分配をするときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、1株につき65円65銭及び累積未払配当金相当額を普通株主又は普通登録株式質権者に先立って支払う。但し、1株につき65円65銭の金額は、後記6(1)ないし(8)の事由が生じたときは、後記6(1)ないし(8)を準用して調整する。
(2) A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前記4(1)のほか残余財産の分配を行わない。
5 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。
6 株式の分割又は併合、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利等
(1) 当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式ごとに、同時に同一割合でこれを行う。
(2) 当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を付与するときは、ⅰ)普通株主には普通株式の募集株式の割当てを受ける権利又は普通株式を目的とする新株予約権の割当を受ける権利を、A種優先株主にはその所有するA種優先株式と同一種類のA種優先株式(以下「本優先株式」という。)の募集株式の割当てを受ける権利又はかかるA種優先株式を目的とする新株予約権(以下「本優先新株予約権」という。)の割当てを受ける権利をそれぞれ同時に同一割合で付与することあるいはⅱ)普通株主とA種優先株主の双方に普通株式の募集株式の割当てを受ける権利又は普通株式を目的とする募集新株予約権の割当てを受ける権利を同時に同一割合で付与することによりこれを行う。
(3) 当社は、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主には本優先株式又は本優先新株予約権の無償割当てをそれぞれ同時に同一割合で行う。
(4) 株式の分割が行われたときは、優先期末配当金は次式によって算定された調整額を控除した額とする。
| 調整額 | = | 調整前の1株当たり優先期末配当金 | × | 株式の分割による増加優先株式数 |
| 株式の分割後の優先株式数 |
(5) 株式の併合が行われたときは、優先期末配当金は次式によって算定された調整額を加算した額とする。
| 調整額 | = | 調整前の1株当たり優先期末配当金 | × | 株式の併合による減少優先株式数 |
| 株式の併合後の優先株式数 |
(6) A種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利を付与して本優先株式の発行若しくは処分が行われたとき又は株式無償割当てが行われたときは、A種優先株式に対する優先期末配当金は、次式によって算定された調整額を控除した額とする。なお、A種優先株式の時価は、適正な価額を取締役会が定める。
| 調整額 | = | 調整前の 1株当たり 優先期末 配当金 | × | 新規発行又は処分された本優先 株式数 | × | 優先株式時価 | - | 新規発行又は処分された 本優先株式払込価額 |
| 優先株式時価 | ||||||||
| 既発行の優先株式数(自己株式を除く。) +新規発行又は処分された本優先株式数 | ||||||||
(7) A種優先株主に本新株予約権の割当てを受ける権利を付与して本新株予約権が発行若しくは処分されたとき又は新株予約権無償割当てが行われたときは、優先期末配当金は次式によって算定された調整額を控除した額とする。
| 調整額 | = | 調整前の 1株当たり 優先期末 配当金 | × | 発行又は処分された 本新株予約権の行使による増加優先株式数 | × | 優先株式時価 | - | 本新株予約権の行使価額 |
| 優先株式時価 | ||||||||
| 既発行の優先株式数(自己株式を除く。) +発行又は処分された本新株予約権の行使による増加優先株式数 | ||||||||
(8) 前記6(4)ないし(7)における調整額の算定については、円位未満小数第3位以下は切り捨てる。
7 A種優先株式の取得
当社は、法令の定めに従い、A種優先株主との合意により、いつでもA種優先株式を取得することができる。
8 A種優先株式の取得と引換えにする普通株式の交付の請求
A種優先株主は、以下に定める取得請求をし得べき期間中、以下に定める取得の条件により、当社がA種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求することができる。
(1) 取得の条件
① 当初取得価額
取得価額は、当初は65円とする。
※平成14年7月23日付で取得価額を調整し、調整後取得価額は59円となっている。
② 取得価額の修正
取得価額は、A種優先株式発行後2年以内に到来する毎月最初の東京証券取引所の取引日(以下「修正日」という。)に、次のうちのいずれか低い方の価格に修正される。
ア) 修正日直前における取得価額
イ) 修正日の属する月の前月の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)
③ 取得価額の調整
ア) A種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する。
| 調整後 取得価額 | = | 調整前 取得価額 | × | 既発行の普通株式数 (自己株式を除く。) | + | 新規発行又は処分 された普通株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 普通株式1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行の普通株式数(自己株式を除く。) +新規発行又は処分された普通株式数 | ||||||||
(a) 取得価額調整式に使用する普通株式の時価を下回る払込金額をもって普通株式の発行等(無償割当てを含む。)を行う場合、調整後の取得価額は、払込期日の翌日又は払込期間の最終日の翌日以降、また募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の取得価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。但し、分配可能額から資本に組入れられることを条件として、その部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該分配可能額の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための基準日とする場合は、調整後の取得価額は、当該分配可能額の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
(c) 取得価額調整式に使用する普通株式の時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得させることができる証券を発行する場合、調整後の取得価額は、その証券の発行日に、また、募集のための株主割当ての基準日がある場合はその日の終りに、発行される証券の総額が取得されたものとみなし、その発行日の翌日以降又は株主割当ての基準日の翌日以降、これを適用する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式の時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権を発行する場合、調整後の取得価額は、新株予約権の発行の日の終りに、その証券に付与された当社の普通株式の交付を請求できる権利の全部が行使されたものとみなし、その払込(無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、これを適用する。
イ) 前記ア)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、同一の事業年度中の日を基準日とする優先期末配当金相当額を超える配当、時価を超える価格での普通株式の有償取得又は普通株式の併合等により取得価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額に調整される。
ウ) 取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、また、取得価額調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主割当ての基準日がある場合はその日、また、株主割当ての基準日がない場合は調整後の取得価額を適用する日の1か月前の日(但し、株式分割を行う場合には、株式の分割に係る基準日)における当社の発行済の普通株式数とする。
エ) 取得価額調整式に使用する普通株式の時価は、調整後の取得価額を適用する日(但し、前記ア)(b)但し書に示される株式の分割を行う場合は株式の分割に係る基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
オ) 取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
④ 取得と引換えに交付すべき普通株式数
A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は次のとおりとする。
| 取得と引換えに 交付すべき 普通株式数 | = | A種優先株主が取得と引換えにする普通株式の交付請求 のために提供するA種優先株式の発行価額の総額 |
| 取得価額 |
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当って1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
⑤ 取得と引換えに交付する株式
当社普通株式とする。
(2) 取得請求をし得べき期間
平成13年10月3日から平成25年10月2日までとする。
9 A種優先株式の一斉取得と引換えにする普通株式の交付
取得請求し得べき期間中に取得請求のなかったA種優先株式は、同期間の末日の翌日をもって、A種優先株式1株の払込金相当額を同期間の末日における前記8の取得価額で除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式数の算出に当って1株に満たない端数が生じたときは会社法に定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。
10 種類株主総会の決議
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはない。