有価証券報告書-第163期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、旧商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。
(第8回新株予約権)
(第9回新株予約権)
(第10回新株予約権)
(第11回新株予約権)
(第12回新株予約権)
(第13回新株予約権)
(第14回新株予約権)
(第15回新株予約権)
当社は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。
(第16回新株予約権)
(第17回新株予約権)
(第18回新株予約権)
(第20回新株予約権)
(第22回新株予約権)
(注) 1 新株予約権1個につき目的たる株式数は、50株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、1株当たりの行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てます。但し、第15回、第18回新株予約権については、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整できるものとします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1) 本新株予約権は、付与される新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとします。各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができます。
(2) その他の詳細や制限等は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社及び被割当者間で締結される新株
予約権割当契約書に定めるところによるものとします。
5 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社
が株式移転完全子会社である株式移転を行う場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社または株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうることがあります。
この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとします。
(a) 新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権
利務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる
株式会社または株式移転により設立する株式会社の同種の株式
(b) 新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換または株式移転の比率に応じて調整します。
調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場
合、これを切り捨てます。
(c) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換または株式移転の比率に応じて調整します。
調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
(d) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得すること
ができる事由等
吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めます。
(e) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要します。
7 平成25年10月1日付で普通株式およびA種優先株式につき20株を1株とする株式併合を行ったため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額ならびに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額は、株式併合の割合を基に調整しております。
当社は、旧商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。
(第8回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成15年6月27日)・取締役会決議日(平成16年5月19日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 100個 (注)1 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 5,000株 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,220円 (注)2 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 平成16年5月19日から 平成26年5月18日まで | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 2,220円 資本組入額 1,120円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | ― |
(第9回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成16年6月29日)・取締役会決議日(平成16年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 80個 (注)1 | 80個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,000株 | 4,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,380円 (注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成16年6月29日から 平成26年6月28日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 2,380円 資本組入額 1,200円 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(第10回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成16年6月29日)・取締役会決議日(平成17年3月31日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 90個 (注)1 | 90個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,500株 | 4,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,140円 (注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年4月1日から 平成27年3月31日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 2,140円 資本組入額 1,080円 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(第11回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成17年6月29日)・取締役会決議日(平成17年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 240個 (注)1 | 240個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 12,000株 | 12,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,200円 (注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年6月29日から 平成27年6月28日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 2,200円 資本組入額 1,100円 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(第12回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成17年6月29日)・取締役会決議日(平成17年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 100個 (注)1 | 100個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 5,000株 | 5,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,000円 (注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年6月29日から 平成27年6月28日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 2,000円 資本組入額 1,000円 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(第13回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成17年6月29日)・取締役会決議日(平成18年3月30日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 200個 (注)1 | 200個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 10,000株 | 10,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,880円 (注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年3月30日から 平成28年3月29日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 2,880円 資本組入額 1,440円 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(第14回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成17年6月29日)・取締役会決議日(平成18年4月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 90個 (注)1 | 90個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,500株 | 4,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 3,000円(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年6月26日から 平成28年4月25日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 3,000円 資本組入額 1,500円 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(第15回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成17年6月29日)・取締役会決議日(平成18年4月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 200個 (注)1 | 200個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 10,000株 | 10,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 3,140円(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月2日から 平成27年6月29日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 3,140円 資本組入額 1,580円 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
当社は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。
(第16回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成18年6月28日)・取締役会決議日(平成18年6月28日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 20個 (注)1 | 20個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,000株 | 1,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,440円(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年9月1日から 平成28年6日30日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 2,440円 資本組入額 (注)3 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(第17回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成18年6月28日)・取締役会決議日(平成19年5月15日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 500個 (注)1 | 500個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 25,000株 | 25,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,140円(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月15日から 平成29年5月14日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 2,140円 資本組入額 (注)3 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(第18回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成18年6月28日)・取締役会決議日(平成19年5月15日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 410個 (注)1 | 410個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 20,500株 | 20,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,220円(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年5月16日から 平成28年6月28日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 2,220円 資本組入額 (注)3 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(第20回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成19年6月29日)・取締役会決議日(平成20年2月27日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 100個 (注)1 | 100個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 5,000株 | 5,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,300円(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年3月28日から 平成30年2月27日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 1,300円 資本組入額 (注)3 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(第22回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成21年6月24日)・取締役会決議日(平成21年6月24日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 570個 (注)1 | 570個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 28,500株 | 28,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 760円(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月1日から 平成31年6月30日まで | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 760円 資本組入額 (注)3 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的たる株式数は、50株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、1株当たりの行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てます。但し、第15回、第18回新株予約権については、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整できるものとします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1) 本新株予約権は、付与される新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとします。各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができます。
(2) その他の詳細や制限等は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社及び被割当者間で締結される新株
予約権割当契約書に定めるところによるものとします。
5 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社
が株式移転完全子会社である株式移転を行う場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社または株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうることがあります。
この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとします。
(a) 新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権
利務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる
株式会社または株式移転により設立する株式会社の同種の株式
(b) 新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換または株式移転の比率に応じて調整します。
調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場
合、これを切り捨てます。
(c) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換または株式移転の比率に応じて調整します。
調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
(d) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得すること
ができる事由等
吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めます。
(e) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要します。
7 平成25年10月1日付で普通株式およびA種優先株式につき20株を1株とする株式併合を行ったため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額ならびに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額は、株式併合の割合を基に調整しております。