有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しております。監査役の人数は提出日現在、社外監査役2名を含む3名であり、監査役会において決定した監査方針、監査計画並びに職務分担等に従い監査業務を遂行しております。常勤監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し適宜意見を述べるほか、業務執行における適法性・妥当性の監査を行なっております。また、各執行部門の特性に応じたテーマ及び重点監査項目に沿って、担当役員あるいは部門管理責任者へのヒアリングを中心に情報の収集と問題点を把握し、必要に応じて指摘事項や助言等の監査意見を伝達するなど監査の実効性に努め、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。社外監査役は、社外の良識や経験等に基づいた経営全般に対する客観的視点からの問題把握と多様な意見、進言を行い、常勤監査役による日常監査とあわせ、監視・監督機能の強化と独立性を確保しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門は監査役および会計監査人と情報交換やお互いの監査に同行するなどして連携を図っております。なお、内部監査については、現在組織規模が小さいので常設組織は置かず、社長直轄のタスクフォースにより実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人まほろば
b.業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、公認会計士林晃司、公認会計士井尾仁志であり、監査法人まほろばに所属しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
c.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しております。監査役の人数は提出日現在、社外監査役2名を含む3名であり、監査役会において決定した監査方針、監査計画並びに職務分担等に従い監査業務を遂行しております。常勤監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し適宜意見を述べるほか、業務執行における適法性・妥当性の監査を行なっております。また、各執行部門の特性に応じたテーマ及び重点監査項目に沿って、担当役員あるいは部門管理責任者へのヒアリングを中心に情報の収集と問題点を把握し、必要に応じて指摘事項や助言等の監査意見を伝達するなど監査の実効性に努め、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。社外監査役は、社外の良識や経験等に基づいた経営全般に対する客観的視点からの問題把握と多様な意見、進言を行い、常勤監査役による日常監査とあわせ、監視・監督機能の強化と独立性を確保しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門は監査役および会計監査人と情報交換やお互いの監査に同行するなどして連携を図っております。なお、内部監査については、現在組織規模が小さいので常設組織は置かず、社長直轄のタスクフォースにより実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人まほろば
b.業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、公認会計士林晃司、公認会計士井尾仁志であり、監査法人まほろばに所属しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,200 | - | 22,800 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24,200 | - | 22,800 | - |
b.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
c.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。