有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、役位職責等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により委任された代表取締役村田三郎が総額及び個人配分も含めて決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、1990年5月2日開催の臨時株主総会での決議により、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)となっております。また、監査役の報酬限度額は1993年6月29日開催の第59回定時株主総会での決議により、年額30百万円以内となっております。
なお、当事業年度における提出会社の役員の報酬等は固定報酬のみであり、また、当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役の活動は、2018年6月28日の取締役会において、取締役会の決議により委任された代表取締役村田三郎が報酬等の総額及び個人配分も含めて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、役位職責等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により委任された代表取締役村田三郎が総額及び個人配分も含めて決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、1990年5月2日開催の臨時株主総会での決議により、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)となっております。また、監査役の報酬限度額は1993年6月29日開催の第59回定時株主総会での決議により、年額30百万円以内となっております。
なお、当事業年度における提出会社の役員の報酬等は固定報酬のみであり、また、当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役の活動は、2018年6月28日の取締役会において、取締役会の決議により委任された代表取締役村田三郎が報酬等の総額及び個人配分も含めて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 41,149 | 41,149 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,210 | 3,210 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,338 | 13,338 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。