有価証券報告書-第123期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
1.内部監査および監査役監査
① 監査役監査の状況
監査役は4名(うち3名が社外監査役)で構成されています。常勤監査役の塚田明は、当社財務部門の責任者を務めた経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において、監査役会を20回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
(注1) 塚田明、山田隆文は、2024年3月期に係る定時株主総会にて新たに選任された者です。
(注2) 宮城典子は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって監査役を退任しました。
監査役会は、監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査の方針・業務および財産の状況の調査等に関する事項の決定を、主な検討事項としています。また、会計監査人の選任・解任または不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討をおこなっています。
各監査役は、監査役会が定めた方針、分担等に従い、取締役会等に出席し必要に応じて意見表明をおこなうほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、取締役の業務執行の適法性等について監査を実施しています。
常勤監査役は、執行役員会等にも出席し、取締役、執行役員、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および事業所や子会社への往査を実施しています。
また、子会社については、常勤監査役が一部の子会社の監査役を兼務し、取締役および会計監査人等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けています。
内部統制システムについては、取締役および使用人や内部監査部門等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しています。
会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか否かについて監視および検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。
② 内部監査の状況
内部監査として、企業の不法行為を未然に防ぐことと経営の品質を高めることを使命とし、監査部を設置し3名で監査をおこなっています。監査部は、監査計画にもとづき、当社の各部門およびグループ会社を対象として内部監査をおこない、問題点の指摘とその改善および改善策の定着状況のフォロー等を実施しています。報告経路については、社長への報告経路を保持しています。監査部が取締役会および監査役ならびに監査役会に対して直接報告をおこなう仕組みはありませんが、報告を受けた社長は必要に応じて取締役会への報告をし、さらに監査役会へ監査報告書を提供しています。
また、監査役および会計監査人との年間予定、業績報告等の定期的な打合せを含め、必要に応じ適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
2.会計監査の状況
① 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 提出会社の財務書類について連続して監査業務を行っている期間
15年間
③ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 原山 精一 (継続監査年数 4年)
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 剛大 (継続監査年数 3年)
④ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 15名
⑤ 監査法人の選定方針と評価
会計監査人を選定するにあたって、会計監査人選定・評価の基準を設け、適切性と妥当性を評価し、業務品質管理レベルや監査チームの独立性と専門性について確認をおこなっています。監査の相当性については、監査の方法として以下の点を確認しています。
・ 会計監査人の独立性の確保
・ 会社の財務報告に係る内部統制システムの評価とこれに基づく監査リスクの評価
・ 監査の方法および実施状況
・ 監査役会に対する報告義務
・ 監査役との連携
また、監査の結果として、会計監査報告と監査意見の妥当性を確認しています。
以上の基準に従い、評価しています。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、この決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の合意により、監査役会が当該会計監査人を解任します。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
3.監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(①を除く)
(注)連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務です。
③ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
⑤ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しています。
1.内部監査および監査役監査
① 監査役監査の状況
監査役は4名(うち3名が社外監査役)で構成されています。常勤監査役の塚田明は、当社財務部門の責任者を務めた経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において、監査役会を20回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 塚田明 (注1) | 14回/14回(100%) |
| 常勤監査役(社外) | 宮城典子 (注2) | 19回/20回(95%) |
| 常勤監査役(社外) | 小林正文 | 20回/20回(100%) |
| 監査役(社外) | 山田隆文 (注1) | 14回/14回(100%) |
(注1) 塚田明、山田隆文は、2024年3月期に係る定時株主総会にて新たに選任された者です。
(注2) 宮城典子は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって監査役を退任しました。
監査役会は、監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査の方針・業務および財産の状況の調査等に関する事項の決定を、主な検討事項としています。また、会計監査人の選任・解任または不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討をおこなっています。
各監査役は、監査役会が定めた方針、分担等に従い、取締役会等に出席し必要に応じて意見表明をおこなうほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、取締役の業務執行の適法性等について監査を実施しています。
常勤監査役は、執行役員会等にも出席し、取締役、執行役員、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および事業所や子会社への往査を実施しています。
また、子会社については、常勤監査役が一部の子会社の監査役を兼務し、取締役および会計監査人等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けています。
内部統制システムについては、取締役および使用人や内部監査部門等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しています。
会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか否かについて監視および検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。
② 内部監査の状況
内部監査として、企業の不法行為を未然に防ぐことと経営の品質を高めることを使命とし、監査部を設置し3名で監査をおこなっています。監査部は、監査計画にもとづき、当社の各部門およびグループ会社を対象として内部監査をおこない、問題点の指摘とその改善および改善策の定着状況のフォロー等を実施しています。報告経路については、社長への報告経路を保持しています。監査部が取締役会および監査役ならびに監査役会に対して直接報告をおこなう仕組みはありませんが、報告を受けた社長は必要に応じて取締役会への報告をし、さらに監査役会へ監査報告書を提供しています。
また、監査役および会計監査人との年間予定、業績報告等の定期的な打合せを含め、必要に応じ適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
2.会計監査の状況
① 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 提出会社の財務書類について連続して監査業務を行っている期間
15年間
③ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 原山 精一 (継続監査年数 4年)
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 剛大 (継続監査年数 3年)
④ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 15名
⑤ 監査法人の選定方針と評価
会計監査人を選定するにあたって、会計監査人選定・評価の基準を設け、適切性と妥当性を評価し、業務品質管理レベルや監査チームの独立性と専門性について確認をおこなっています。監査の相当性については、監査の方法として以下の点を確認しています。
・ 会計監査人の独立性の確保
・ 会社の財務報告に係る内部統制システムの評価とこれに基づく監査リスクの評価
・ 監査の方法および実施状況
・ 監査役会に対する報告義務
・ 監査役との連携
また、監査の結果として、会計監査報告と監査意見の妥当性を確認しています。
以上の基準に従い、評価しています。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、この決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の合意により、監査役会が当該会計監査人を解任します。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
3.監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | - | 49 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 47 | - | 49 | - |
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(①を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(注)連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務です。
③ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
⑤ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しています。