有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の第64回定時株主総会において年額600百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名であります。
監査役の金銭報酬の額は、1991年6月27日開催の第50回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は3名であります。
ロ 取締役の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役報酬決定に関する基本方針を次のとおり決議しております。なお、この基本方針は独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の諮問を経ております。また、この基本方針は、社外役員の意見を踏まえ2019年4月18日に定められた内規を基本的に踏襲するものでありますが、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等も、かかる内規に基づき支給されているため、その内容はこの基本方針に沿うものであると取締役会では判断しております。
<取締役報酬決定に関する基本方針>(a) 基本方針
取締役の報酬等は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう業績と連動した報酬体系とし、個々の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、代表取締役、執行役員を兼任する取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成され、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみから構成される。
(b) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、属性、役位、職責等に応じ、他社水準、従業員給与の水準、経営環境等を総合的に勘案して決定されるものとする。
その額は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決定する。
(c) 業績連動報酬の内容及び額の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、賞与として毎年一定の時期に支給するものとする。
その額は、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて、取締役会で決議した係数等に基づく算定式に基づく算定結果と個人別貢献度等を勘案し、独立諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決定する。
(d) 非金銭報酬の決定に関する方針
当面、当社の経営環境等を考慮して非金銭報酬は支給しない。
(e) 基本報酬、業績連動報酬の割合
中期経営方針の最終年度(2023年3月期)の連結営業利益の目標値を100%達成した場合における、基本報酬、業績連動報酬の比率の目安は次による。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 2011年4月27日開催の取締役会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度は2011年6月24日開催の第70回定時株主総会の終結の時をもって廃止する旨決議しております。
2 2021年3月26日開催の取締役会において、取締役報酬決定に関する基本方針を決議しております。
③ 役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の第64回定時株主総会において年額600百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名であります。
監査役の金銭報酬の額は、1991年6月27日開催の第50回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は3名であります。
ロ 取締役の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役報酬決定に関する基本方針を次のとおり決議しております。なお、この基本方針は独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の諮問を経ております。また、この基本方針は、社外役員の意見を踏まえ2019年4月18日に定められた内規を基本的に踏襲するものでありますが、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等も、かかる内規に基づき支給されているため、その内容はこの基本方針に沿うものであると取締役会では判断しております。
<取締役報酬決定に関する基本方針>(a) 基本方針
取締役の報酬等は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう業績と連動した報酬体系とし、個々の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、代表取締役、執行役員を兼任する取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成され、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみから構成される。
(b) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、属性、役位、職責等に応じ、他社水準、従業員給与の水準、経営環境等を総合的に勘案して決定されるものとする。
その額は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決定する。
(c) 業績連動報酬の内容及び額の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、賞与として毎年一定の時期に支給するものとする。
その額は、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて、取締役会で決議した係数等に基づく算定式に基づく算定結果と個人別貢献度等を勘案し、独立諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決定する。
(d) 非金銭報酬の決定に関する方針
当面、当社の経営環境等を考慮して非金銭報酬は支給しない。
(e) 基本報酬、業績連動報酬の割合
中期経営方針の最終年度(2023年3月期)の連結営業利益の目標値を100%達成した場合における、基本報酬、業績連動報酬の比率の目安は次による。
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |
| 代表取締役、執行役員を兼任する取締役 | 65% | 35% |
| 社外取締役 | 100% | 0% |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 245 | 165 | 80 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | ― | ― | 5 |
(注) 1 2011年4月27日開催の取締役会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度は2011年6月24日開催の第70回定時株主総会の終結の時をもって廃止する旨決議しております。
2 2021年3月26日開催の取締役会において、取締役報酬決定に関する基本方針を決議しております。
③ 役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。