四半期報告書-第91期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
2 財務制限条項
当社が平成24年3月30日及び平成25年3月29日に締結したシンジケートローン契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成24年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
当社が平成24年3月30日及び平成25年3月29日に締結したシンジケートローン契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成24年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成29年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。