有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様やユーザ各社をはじめ、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダー(利害関係者)から信頼される企業グループであるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと考えております。
この実現のために、組織の見直し、各種規程の制定・施行、取締役並びに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化に取組むなど、内部統制システムの整備・改善を図るよう努めております。
(イ)取締役並びに従業員が遵守すべき行動規範として法令遵守規程や従業員行動規範等を制定しております。
(ロ)コンプライアンス経営に資するため、コンプライアンス規程を制定しております。
(ハ)コーポレート・ガバナンスの充実のため、当社は2016年6月より、経営の透明性の確保・監督を強化すべく、社外の豊富な経験と知識を有する社外取締役3名、内、独立社外取締役を2名選任しております。また、監査役制度を採用しており、監査役は3名で、内、社外監査役は2名となっております。
(ニ)子会社管理規程を制定し、そのルールに基づき、当社から派遣されている子会社の取締役及び監査役が、子会社の経営監視を行っております。また、親会社の社長・担当役員が出席して、定期的に子会社決算説明会を開催し、子会社の経営状況をチェックしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における、企業統治の体制は以下のとおりです。当社は、会社の規模等を考慮し、監査役会制度を採用し、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。業務運営上は、業務執行の意思決定機関である取締役会及び経営会議を中心に行っております。この体制により、経営上の意思決定と業務執行が適正に行われ、かつ、客観的・中立的立場からの経営監視が十分に機能していると考えていることから、現在の体制を採用しております。
また、このような体制により当社は適正なコーポレート・ガバナンスを確保できているものと考えております。
当社の各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況は、次のとおりであります。
※各機関の出席者につきましては「(2)役員の状況①役員一覧」をご参照ください。
(イ) 取締役会
取締役会は6名の取締役で構成され、監査役出席のもと、原則として毎月1回開催し、会社の機関に関する事項、業務執行に関する重要事項、株式・社債に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項等について決定し、取締役の職務の執行を監督しております。なお、個々の取締役の出席状況については「④取締役会の活動状況」に記載しております。
(ロ) 監査役会
当社は監査役会制度採用会社であり、監査役3名(うち社外監査役2名)が監査役会を原則として毎月1回開催しております。常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画に従い、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、内部統制室からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
(ハ) 経営会議
経営会議は、代表取締役社長・専務取締役・常務取締役・事務統括部長から構成され、監査役出席のもと、生産計画、投資計画、新製品開発、営業体制の強化、リスク状況の把握など、経営全般について迅速な意思決定を行うために、原則毎月開催しております。なお、重要な業務の執行については取締役会に上程しております。
(ニ) 執行役員会
当社は、経営の戦略決定機能と業務執行機能を分離し、経営効率を高めるとともに経営責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員会は、代表取締役社長・専務取締役・常務取締役と執行役員で構成され、取締役会、経営会議で決定された経営方針に基づき業務執行を確実に行うため、必要に応じ開催しております。
(ホ) 経営監視の仕組み
監査役会が、取締役の職務執行状況の監督、監査を行っております。取締役会は、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役相互の職務執行を監視しております。
(ヘ) 内部監査体制
内部監査を実施する内部統制室(3名)を設置し、当社の健全かつ適切な業務運営の遂行を目的として、被監査部署の内部統制の適切性・有効性を検証・評価しております。監査結果については被監査部署の実態、問題点、課題についての検討を行い、社長、取締役会及び監査役会に報告し、当社のリスクの軽減化、財務の高信頼化、業務運営の適切性確保に努めております。
(ト) 内部統制システムの整備状況
(コンプライアンス体制)
・コンプライアンスに関する意思決定機関として「コンプライアンス委員会」がコンプライアンス全般を統括しております。
・コンプライアンスの推進につきましては、「内部統制規程」に基づき、当社のコンプライアンスに関わる基本的事項を定めた「コンプライアンス規程」を適切に運用することによりコンプライアンスの徹底を図っております。また当社グループの取締役及び使用人の行動基準である「コンプライアンス行動指針」に基づき、内部統制室が内部監査等を通じて徹底を図っております。
・取締役及び使用人には、コンプライアンスに関する疑義ある行為について、「内部通報規程」に基づき通報・相談を義務づけるとともに、社内相談窓口(内部統制室)並びに社外相談窓口(当社が委嘱した外部機関)を設置しております。
(リスク管理体制)
・当社の業務執行に係るリスクにつきましては、各部署又は部門においてリスクの洗い出しを行い、分析・評価のうえ対策を文書化した「業務リスク管理シート」に基づき、リスクを管理しております。
・部署又は部門毎のリスク管理及び全社的なリスク管理を統括する部署を内部統制室とし、「リスク管理規程」に基づくリスク管理体制をとっております。
・不測の事態が発生した場合には、「危機対応処理規程」に基づき、社長又は社長が命じた者を本部長とし、対策本部が統括して、危機対応にあたります。
(当社グループにおける業務の適正を確保するための体制)
・子会社の管理は「子会社管理規程」に基づき、担当役員が統括する体制としております。また、子会社の経営状況の把握と円滑な情報交換のため、定期的にグループ会社社長会を開催しております。
・子会社の取締役及び監査役を当社から派遣し、子会社の業務の適正を監視しております。
・子会社にコンプライアンス管理者を置くとともに、内部統制室がグループ全体の推進を行っております。
(責任限定契約)
当社では、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外取締役・社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、当社は、社外取締役である二村浩一氏・越前和久氏及び松田邦夫氏並びに社外監査役である水上渉氏及び鈴木盛文氏との間で、当該責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役並びに社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役並びに社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
(チ) 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の仕組み

③ 企業統治に関するその他の事項
(イ) 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
(ロ) 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
(ハ) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(ニ) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(ホ) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除できる旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、会社の機関に関する事項、業務執行に関する重要事項、株式・社債に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項等について決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様やユーザ各社をはじめ、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダー(利害関係者)から信頼される企業グループであるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと考えております。
この実現のために、組織の見直し、各種規程の制定・施行、取締役並びに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化に取組むなど、内部統制システムの整備・改善を図るよう努めております。
(イ)取締役並びに従業員が遵守すべき行動規範として法令遵守規程や従業員行動規範等を制定しております。
(ロ)コンプライアンス経営に資するため、コンプライアンス規程を制定しております。
(ハ)コーポレート・ガバナンスの充実のため、当社は2016年6月より、経営の透明性の確保・監督を強化すべく、社外の豊富な経験と知識を有する社外取締役3名、内、独立社外取締役を2名選任しております。また、監査役制度を採用しており、監査役は3名で、内、社外監査役は2名となっております。
(ニ)子会社管理規程を制定し、そのルールに基づき、当社から派遣されている子会社の取締役及び監査役が、子会社の経営監視を行っております。また、親会社の社長・担当役員が出席して、定期的に子会社決算説明会を開催し、子会社の経営状況をチェックしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における、企業統治の体制は以下のとおりです。当社は、会社の規模等を考慮し、監査役会制度を採用し、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。業務運営上は、業務執行の意思決定機関である取締役会及び経営会議を中心に行っております。この体制により、経営上の意思決定と業務執行が適正に行われ、かつ、客観的・中立的立場からの経営監視が十分に機能していると考えていることから、現在の体制を採用しております。
また、このような体制により当社は適正なコーポレート・ガバナンスを確保できているものと考えております。
当社の各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況は、次のとおりであります。
※各機関の出席者につきましては「(2)役員の状況①役員一覧」をご参照ください。
(イ) 取締役会
取締役会は6名の取締役で構成され、監査役出席のもと、原則として毎月1回開催し、会社の機関に関する事項、業務執行に関する重要事項、株式・社債に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項等について決定し、取締役の職務の執行を監督しております。なお、個々の取締役の出席状況については「④取締役会の活動状況」に記載しております。
(ロ) 監査役会
当社は監査役会制度採用会社であり、監査役3名(うち社外監査役2名)が監査役会を原則として毎月1回開催しております。常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画に従い、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、内部統制室からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
(ハ) 経営会議
経営会議は、代表取締役社長・専務取締役・常務取締役・事務統括部長から構成され、監査役出席のもと、生産計画、投資計画、新製品開発、営業体制の強化、リスク状況の把握など、経営全般について迅速な意思決定を行うために、原則毎月開催しております。なお、重要な業務の執行については取締役会に上程しております。
(ニ) 執行役員会
当社は、経営の戦略決定機能と業務執行機能を分離し、経営効率を高めるとともに経営責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員会は、代表取締役社長・専務取締役・常務取締役と執行役員で構成され、取締役会、経営会議で決定された経営方針に基づき業務執行を確実に行うため、必要に応じ開催しております。
(ホ) 経営監視の仕組み
監査役会が、取締役の職務執行状況の監督、監査を行っております。取締役会は、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役相互の職務執行を監視しております。
(ヘ) 内部監査体制
内部監査を実施する内部統制室(3名)を設置し、当社の健全かつ適切な業務運営の遂行を目的として、被監査部署の内部統制の適切性・有効性を検証・評価しております。監査結果については被監査部署の実態、問題点、課題についての検討を行い、社長、取締役会及び監査役会に報告し、当社のリスクの軽減化、財務の高信頼化、業務運営の適切性確保に努めております。
(ト) 内部統制システムの整備状況
(コンプライアンス体制)
・コンプライアンスに関する意思決定機関として「コンプライアンス委員会」がコンプライアンス全般を統括しております。
・コンプライアンスの推進につきましては、「内部統制規程」に基づき、当社のコンプライアンスに関わる基本的事項を定めた「コンプライアンス規程」を適切に運用することによりコンプライアンスの徹底を図っております。また当社グループの取締役及び使用人の行動基準である「コンプライアンス行動指針」に基づき、内部統制室が内部監査等を通じて徹底を図っております。
・取締役及び使用人には、コンプライアンスに関する疑義ある行為について、「内部通報規程」に基づき通報・相談を義務づけるとともに、社内相談窓口(内部統制室)並びに社外相談窓口(当社が委嘱した外部機関)を設置しております。
(リスク管理体制)
・当社の業務執行に係るリスクにつきましては、各部署又は部門においてリスクの洗い出しを行い、分析・評価のうえ対策を文書化した「業務リスク管理シート」に基づき、リスクを管理しております。
・部署又は部門毎のリスク管理及び全社的なリスク管理を統括する部署を内部統制室とし、「リスク管理規程」に基づくリスク管理体制をとっております。
・不測の事態が発生した場合には、「危機対応処理規程」に基づき、社長又は社長が命じた者を本部長とし、対策本部が統括して、危機対応にあたります。
(当社グループにおける業務の適正を確保するための体制)
・子会社の管理は「子会社管理規程」に基づき、担当役員が統括する体制としております。また、子会社の経営状況の把握と円滑な情報交換のため、定期的にグループ会社社長会を開催しております。
・子会社の取締役及び監査役を当社から派遣し、子会社の業務の適正を監視しております。
・子会社にコンプライアンス管理者を置くとともに、内部統制室がグループ全体の推進を行っております。
(責任限定契約)
当社では、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外取締役・社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、当社は、社外取締役である二村浩一氏・越前和久氏及び松田邦夫氏並びに社外監査役である水上渉氏及び鈴木盛文氏との間で、当該責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役並びに社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役並びに社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
(チ) 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の仕組み

③ 企業統治に関するその他の事項
(イ) 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
(ロ) 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
(ハ) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(ニ) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(ホ) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除できる旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 佐藤 盛三 | 全12回 | 全12回出席 |
| 平井 俊雄 | 11回出席 | |
| 宇佐美芳夫 | 全12回出席 | |
| 保苅 伸一 | 全12回出席 | |
| 二村 浩一 | 11回出席 | |
| 狩野 省市 | 全12回出席 |
取締役会における具体的な検討内容として、会社の機関に関する事項、業務執行に関する重要事項、株式・社債に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項等について決定し、取締役の職務の執行を監督しております。