有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
②社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役4名、社外監査役2名の体制となっています。
社外取締役永井研二氏は、日本放送協会専務理事技師長、株式会社放送衛星システム代表取締役社長、株式会社NHKアイテック代表取締役社長などを歴任され、現在は株式会社IMAGICA GROUP特別顧問の職に就いており、企業経営の豊富な経験と、放送関連技術に関する幅広い知見を基に、当社の持続的な成長と企業価値向上の観点から的確な助言を頂くとともに、経営の監督機能を十分に発揮して頂いています。なお、同氏は株式会社IMAGICA GROUP特別顧問の職にありますが、同社と当社およびグループ会社との間には人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
社外取締役薄田賢二氏は、株式会社不二越に入社後、長年にわたり経営企画に携わり、同社の代表取締役社長を歴任され、現在は同社の特別顧問の職に就いており、企業経営の豊富な経験と、経営企画に関する幅広い知見を基に、当社の持続的な成長と企業価値向上の観点から的確な助言を頂くとともに、経営の監督機能を十分に発揮して頂いています。なお、同氏は株式会社不二越特別顧問の職にありますが、同社と当社およびグループ会社との間には人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
社外取締役安田明代氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士を現任されており、企業経営の基盤となる会社法に精通されるなど、法曹としての知識と経験を有されており、当社のコンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンスの一層の強化と、経営の監督機能の強化の観点から的確な助言を頂くとともに、経営の監督機能を十分に発揮して頂いています。なお、同氏は寺本法律会計事務所弁護士(パートナー)の職にありますが、同事務所と当社およびグループ会社との間には人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
社外取締役秋津勝彦氏は、日本電気株式会社に入社後、長年にわたり事業、経営の企画業務に携わり、その後、日本アビオニクス株式会社の代表取締役執行役員社長を歴任されるなど、電気機器メーカーの経営者としての豊富な経験と知見を有しており、企業経営の豊富な経験と、事業、経営の企画に関する幅広い知見を基に、当社の持続的な成長と企業価値向上の観点から的確な助言を頂くとともに、経営の監督機能を十分に発揮して頂いています。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
社外監査役渡辺敏治氏は、株式会社東芝の取締役、株式会社IHIの社外監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験と知見を有しており、企業経営ならびに監査役としての職務に関する豊富な経験と知見により、社外監査役としての監査機能を十分に発揮して頂いています。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
社外監査役川口潮氏は、東芝テック株式会社で取締役常務執行役員を歴任され、その後も、東芝ソリューション株式会社の社外監査役に就任し、現在は、東芝ライテック株式会社の社外監査役を現任されるなど、企業経営者としての豊富な経験と監査役としての知見を有しており、企業経営ならびに監査役としての職務に関する豊富な経験と知見により、社外監査役としての監査機能を十分に発揮して頂いています。なお、同氏は東芝ライテック株式会社の社外監査役の職にありますが、同社と当社およびグループ会社との間には人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
また、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間において会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しました。当該契約締結に当たっては、損害賠償責任限度額は法令に定める額とします。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社においては、社外取締役および社外監査役(以下、「社外役員」という。)または社外役員候補者の独立性に関する基準を以下のとおり定めます。当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。
ⅰ)当社グループの業務執行者(*1)または就任前10年間において当社グループの業務執行者であった者
*1 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。
ⅱ)当社グループの主要な取引先(*2)または当社グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者
*2 主要な取引先とは、(a)当社グループとの取引において、事業年度における取引高が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える取引先(b)当社グループが借入を行っている金融機関グループ(シンジケート含む)であって、事業年度末における当社グループの借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える借入先をいう。
ⅲ)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
ⅳ)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
ⅴ)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
ⅵ)当社グループから役員報酬以外に多額(*3)の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
*3 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
ⅶ)当社グループから多額(*4)の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の業務執行者
*4 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
ⅷ)当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わず)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
ⅸ)現在および過去3年間において、上記ⅱ)~ⅷ)に該当していた者
ⅹ)上記ⅰ)~ⅸ)に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
当社の社外役員は、社外取締役4名、社外監査役2名の体制となっています。
社外取締役永井研二氏は、日本放送協会専務理事技師長、株式会社放送衛星システム代表取締役社長、株式会社NHKアイテック代表取締役社長などを歴任され、現在は株式会社IMAGICA GROUP特別顧問の職に就いており、企業経営の豊富な経験と、放送関連技術に関する幅広い知見を基に、当社の持続的な成長と企業価値向上の観点から的確な助言を頂くとともに、経営の監督機能を十分に発揮して頂いています。なお、同氏は株式会社IMAGICA GROUP特別顧問の職にありますが、同社と当社およびグループ会社との間には人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
社外取締役薄田賢二氏は、株式会社不二越に入社後、長年にわたり経営企画に携わり、同社の代表取締役社長を歴任され、現在は同社の特別顧問の職に就いており、企業経営の豊富な経験と、経営企画に関する幅広い知見を基に、当社の持続的な成長と企業価値向上の観点から的確な助言を頂くとともに、経営の監督機能を十分に発揮して頂いています。なお、同氏は株式会社不二越特別顧問の職にありますが、同社と当社およびグループ会社との間には人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
社外取締役安田明代氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士を現任されており、企業経営の基盤となる会社法に精通されるなど、法曹としての知識と経験を有されており、当社のコンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンスの一層の強化と、経営の監督機能の強化の観点から的確な助言を頂くとともに、経営の監督機能を十分に発揮して頂いています。なお、同氏は寺本法律会計事務所弁護士(パートナー)の職にありますが、同事務所と当社およびグループ会社との間には人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
社外取締役秋津勝彦氏は、日本電気株式会社に入社後、長年にわたり事業、経営の企画業務に携わり、その後、日本アビオニクス株式会社の代表取締役執行役員社長を歴任されるなど、電気機器メーカーの経営者としての豊富な経験と知見を有しており、企業経営の豊富な経験と、事業、経営の企画に関する幅広い知見を基に、当社の持続的な成長と企業価値向上の観点から的確な助言を頂くとともに、経営の監督機能を十分に発揮して頂いています。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
社外監査役渡辺敏治氏は、株式会社東芝の取締役、株式会社IHIの社外監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験と知見を有しており、企業経営ならびに監査役としての職務に関する豊富な経験と知見により、社外監査役としての監査機能を十分に発揮して頂いています。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
社外監査役川口潮氏は、東芝テック株式会社で取締役常務執行役員を歴任され、その後も、東芝ソリューション株式会社の社外監査役に就任し、現在は、東芝ライテック株式会社の社外監査役を現任されるなど、企業経営者としての豊富な経験と監査役としての知見を有しており、企業経営ならびに監査役としての職務に関する豊富な経験と知見により、社外監査役としての監査機能を十分に発揮して頂いています。なお、同氏は東芝ライテック株式会社の社外監査役の職にありますが、同社と当社およびグループ会社との間には人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。なお同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる属性等を有していない独立要件および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たした独立役員です。
また、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間において会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しました。当該契約締結に当たっては、損害賠償責任限度額は法令に定める額とします。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社においては、社外取締役および社外監査役(以下、「社外役員」という。)または社外役員候補者の独立性に関する基準を以下のとおり定めます。当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。
ⅰ)当社グループの業務執行者(*1)または就任前10年間において当社グループの業務執行者であった者
*1 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。
ⅱ)当社グループの主要な取引先(*2)または当社グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者
*2 主要な取引先とは、(a)当社グループとの取引において、事業年度における取引高が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える取引先(b)当社グループが借入を行っている金融機関グループ(シンジケート含む)であって、事業年度末における当社グループの借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える借入先をいう。
ⅲ)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
ⅳ)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
ⅴ)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
ⅵ)当社グループから役員報酬以外に多額(*3)の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
*3 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
ⅶ)当社グループから多額(*4)の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の業務執行者
*4 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
ⅷ)当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わず)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
ⅸ)現在および過去3年間において、上記ⅱ)~ⅷ)に該当していた者
ⅹ)上記ⅰ)~ⅸ)に該当する者の配偶者または二親等以内の親族