有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役の報酬に関しては2019年6月27日であり、その内容は、年額3億8,000万円以内(うち社外取締役分 年額3,000万円以内)となっております。監査役の報酬に関しては2015年6月26日であり、その内容は、年額6,000万円以内(うち社外監査役分 年額1,500万円以内)となっております。
また、2019年6月27日開催の第78回定時株主総会において、上記とは別枠で譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額3,000万円以内とすることが決議されました。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、社内取締役の報酬は、取締役としての職務に対する固定的な報酬となる基本報酬と、単年度業績に連動した賞与、3カ年中期経営計画に連動した中長期業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬で構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、取締役としての職務に対する月例の固定的な報酬とし、上場会社の多くが参加する役員報酬に関する調査結果のうち当社と売上高が同規模の会社の平均値をベンチマークし他社水準を認識した上で、役位、職責、業績、従業員給与の水準を考慮し、取締役会で決定するものとする。
c. 業績連動報酬(金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、単年度業績に基づき変動する賞与と、3カ年中期経営計画に連動した中長期業績連動報酬とし、取締役の士気、意欲向上を促進する目的で、社外取締役を除くすべての取締役に対して、賞与は毎年一定の時期に、中長期業績連動報酬は3カ年中期経営計画最終年度終了後に支給する。
報酬算定に係る指標は、単年度業績賞与については、全社業績指標と取締役ごとの個人業績指標を設定し、役位ごとに全社業績、個人業績のウエイト配分を設定するものと、中長期業績連動報酬については、3カ年中期経営計画最終年度の連結営業利益とし、それぞれ、目標値に対する達成の状況に応じ支給額を決定するものとする。
なお、単年度業績賞与の支給額算定に係る指標およびウエイトならびに各業績連動報酬の支給額については、社外取締役および社外監査役が協議し、その結果を取締役会に答申するプロセスを経た上で、取締役会で決定するものとする。
d. 譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役を除く全ての取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、毎年一定の時期に、譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給し、対象取締役は、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとする。
なお、2019年6月27日開催の第78回定時株主総会での決議により、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権は年額3,000万円以内、発行または処分される当社の普通株式は年10,000株以内、譲渡制限期間は3年間から5年間までの間とされている。具体的な割当株式数および譲渡制限期間については、下表のとおりとする。なお、対象取締役に支給する金銭報酬債権額については、株式割当決議日の前日の東証終値を適用株価として算出する。また、割り当てられた株式は、譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会社に開設する専用口座で管理するものとする。
譲渡制限付株式の割当に当たっての詳細については、対象取締役との間で締結する「譲渡制限付株式割当契約書」に基づくものする。
e. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額または譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社内取締役の種類別の報酬割合については、上場会社の多くが参加する役員報酬に関する調査結果のうち当社と売上高が同規模の会社をベンチマークとして、2019年5月9日開催の取締役会で決議された「取締役の新報酬制度」に基づき、取締役ごとに概ね基本報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=5:4:1とする。(業績連動報酬が最大値の場合)。
なお、取締役会は、社外取締役、社外監査役も含めた協議の結果を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
② 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役、社外監査役も含めた協議の結果を尊重し、取締役会において決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 業績連動報酬に関する事項
取締役の士気、意欲向上を促進する目的で、社外取締役を除く全ての取締役に対して業績連動報酬として単年度業績に基づき変動する賞与を支給しています。
業績連動報酬賞与額の算定に係る指標につきましては、全社業績指標としての連結営業利益額と、取締役ごとの個人業績指標を設定しております。
当該指標を上記に設定した理由は、事業活動の成果である連結営業利益目標を達成するための士気、意欲の向上と、担当する業務に対する責任と成果を明確にするためであります。
業績連動報酬賞与額の算定方法は、全社業績と個人業績のウエイトを役位に応じて設定・配分し、各指標に対する達成率を算定係数に換算し、基本賞与額に乗ずることで支給額の算定を行います。
■賞与算定式:基本賞与額×(全社業績指標係数×ウエイト+個人業績指標係数×ウエイト)
なお、各指標に対する達成度の評価と支給額の決定につきましては、社外取締役、社外監査役の同意のもと、取締役会で決定しています。
全社業績指標として設定した連結営業利益の当事業年度での実績は407百万円でありました。
④ 譲渡制限付株式報酬に関する事項
譲渡制限付株式報酬は在任型固定報酬で、社外取締役を除く全ての取締役に対して自社株式を交付します。
方針としては、社外取締役を除く全ての取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることとしています。
2021年6月25日開催の取締役会において、具体的な割当株式の総数6,300株、報酬総額5,575,500円、および割当人数6人を決議しています。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりです。
(注) 1. 役員ごとの報酬につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しています。
2. 使用人兼務取締役はおりません。
3. 2020年6月に退任した取締役3名、監査役1名および社外役員1名(社外監査役1名)を含んでいます。
4. 退任した取締役3名のうち1名が監査役に就任したため、人数および支給額について取締役期間は取締役に、監査役期間は監査役に含めて記載しています。
5. 譲渡制限付株式報酬は当事業年度に係る費用計上額です。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役の報酬に関しては2019年6月27日であり、その内容は、年額3億8,000万円以内(うち社外取締役分 年額3,000万円以内)となっております。監査役の報酬に関しては2015年6月26日であり、その内容は、年額6,000万円以内(うち社外監査役分 年額1,500万円以内)となっております。
また、2019年6月27日開催の第78回定時株主総会において、上記とは別枠で譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額3,000万円以内とすることが決議されました。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、社内取締役の報酬は、取締役としての職務に対する固定的な報酬となる基本報酬と、単年度業績に連動した賞与、3カ年中期経営計画に連動した中長期業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬で構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、取締役としての職務に対する月例の固定的な報酬とし、上場会社の多くが参加する役員報酬に関する調査結果のうち当社と売上高が同規模の会社の平均値をベンチマークし他社水準を認識した上で、役位、職責、業績、従業員給与の水準を考慮し、取締役会で決定するものとする。
c. 業績連動報酬(金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、単年度業績に基づき変動する賞与と、3カ年中期経営計画に連動した中長期業績連動報酬とし、取締役の士気、意欲向上を促進する目的で、社外取締役を除くすべての取締役に対して、賞与は毎年一定の時期に、中長期業績連動報酬は3カ年中期経営計画最終年度終了後に支給する。
報酬算定に係る指標は、単年度業績賞与については、全社業績指標と取締役ごとの個人業績指標を設定し、役位ごとに全社業績、個人業績のウエイト配分を設定するものと、中長期業績連動報酬については、3カ年中期経営計画最終年度の連結営業利益とし、それぞれ、目標値に対する達成の状況に応じ支給額を決定するものとする。
なお、単年度業績賞与の支給額算定に係る指標およびウエイトならびに各業績連動報酬の支給額については、社外取締役および社外監査役が協議し、その結果を取締役会に答申するプロセスを経た上で、取締役会で決定するものとする。
d. 譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役を除く全ての取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、毎年一定の時期に、譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給し、対象取締役は、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとする。
なお、2019年6月27日開催の第78回定時株主総会での決議により、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権は年額3,000万円以内、発行または処分される当社の普通株式は年10,000株以内、譲渡制限期間は3年間から5年間までの間とされている。具体的な割当株式数および譲渡制限期間については、下表のとおりとする。なお、対象取締役に支給する金銭報酬債権額については、株式割当決議日の前日の東証終値を適用株価として算出する。また、割り当てられた株式は、譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会社に開設する専用口座で管理するものとする。
譲渡制限付株式の割当に当たっての詳細については、対象取締役との間で締結する「譲渡制限付株式割当契約書」に基づくものする。
| 項目 | 内容 | |||||
| 1 | 譲渡制限期間 | 3年 | ||||
| 2 | 役位ごとの付与株式数(株) | 社長 | 副社長 | 専務 | 常務 | 取締役 |
| 1,600 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | ||
| 3 | 付与時の適用株価 | 株式割当決議日の前日の東証終値 | ||||
e. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額または譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社内取締役の種類別の報酬割合については、上場会社の多くが参加する役員報酬に関する調査結果のうち当社と売上高が同規模の会社をベンチマークとして、2019年5月9日開催の取締役会で決議された「取締役の新報酬制度」に基づき、取締役ごとに概ね基本報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=5:4:1とする。(業績連動報酬が最大値の場合)。
なお、取締役会は、社外取締役、社外監査役も含めた協議の結果を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
② 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役、社外監査役も含めた協議の結果を尊重し、取締役会において決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 業績連動報酬に関する事項
取締役の士気、意欲向上を促進する目的で、社外取締役を除く全ての取締役に対して業績連動報酬として単年度業績に基づき変動する賞与を支給しています。
業績連動報酬賞与額の算定に係る指標につきましては、全社業績指標としての連結営業利益額と、取締役ごとの個人業績指標を設定しております。
当該指標を上記に設定した理由は、事業活動の成果である連結営業利益目標を達成するための士気、意欲の向上と、担当する業務に対する責任と成果を明確にするためであります。
業績連動報酬賞与額の算定方法は、全社業績と個人業績のウエイトを役位に応じて設定・配分し、各指標に対する達成率を算定係数に換算し、基本賞与額に乗ずることで支給額の算定を行います。
■賞与算定式:基本賞与額×(全社業績指標係数×ウエイト+個人業績指標係数×ウエイト)
| 役位 | 達成率別算定換算係数 | 算定ウエイト | |||||||
| 70% 未満 | 70% 以上 | 90% 以上 | 100% 以上 | 130% 以上 | 150% 以上 | 全社 業績 | 個人 業績 | 合計 | |
| 代表取締役社長 | 0 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 100% | 0% | 100% |
| 常務取締役 | 0 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 70% | 30% | 100% |
| 取締役 | 0 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 60% | 40% | 100% |
なお、各指標に対する達成度の評価と支給額の決定につきましては、社外取締役、社外監査役の同意のもと、取締役会で決定しています。
全社業績指標として設定した連結営業利益の当事業年度での実績は407百万円でありました。
④ 譲渡制限付株式報酬に関する事項
譲渡制限付株式報酬は在任型固定報酬で、社外取締役を除く全ての取締役に対して自社株式を交付します。
方針としては、社外取締役を除く全ての取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることとしています。
2021年6月25日開催の取締役会において、具体的な割当株式の総数6,300株、報酬総額5,575,500円、および割当人数6人を決議しています。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりです。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 141 | 138 | 3 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | ― | 2 |
| 社外役員 | 30 | 30 | ― | 7 |
(注) 1. 役員ごとの報酬につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しています。
2. 使用人兼務取締役はおりません。
3. 2020年6月に退任した取締役3名、監査役1名および社外役員1名(社外監査役1名)を含んでいます。
4. 退任した取締役3名のうち1名が監査役に就任したため、人数および支給額について取締役期間は取締役に、監査役期間は監査役に含めて記載しています。
5. 譲渡制限付株式報酬は当事業年度に係る費用計上額です。