有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(役員株式所有制度)
1)譲渡制限付株式付与制度の概要
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与を行う制度を導入しています。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとします。
2)役員に取得させる予定の株式の総数または総額
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額3,000万円以内としています。
また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することとします。
発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とします。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。
3)当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除く。)です。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
(役員株式所有制度)
1)譲渡制限付株式付与制度の概要
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与を行う制度を導入しています。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとします。
2)役員に取得させる予定の株式の総数または総額
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額3,000万円以内としています。
また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することとします。
発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とします。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。
3)当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除く。)です。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。