有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
①当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成21年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成21年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
③当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成22年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
④当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成22年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑤当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑥当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑦当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成24年6月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑧当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成24年6月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑨当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成25年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑩当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成25年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑪当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成25年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑫当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成26年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑬当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成26年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑭当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成26年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑮当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、上記(注)1に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3 新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額とする)に(注)2で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
⑯当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、上記(注)1に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3 新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額とする)に(注)2で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
⑰当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、上記(注)1に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3 新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額とする)に(注)2で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
①当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成21年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 計13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 50,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成21年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(理事) 計21名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 21,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
③当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成22年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 計15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 54,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
④当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成22年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(理事) 計19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 19,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑤当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 計13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 46,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑥当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(理事) 計18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 18,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑦当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成24年6月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 計13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 48,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑧当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成24年6月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(理事) 計21名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 21,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑨当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成25年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 計5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑩当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成25年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない執行役員 計11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 22,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑪当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成25年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(理事) 計17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑫当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成26年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 計5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑬当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成26年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない執行役員 計11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑭当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成26年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(理事) 計16名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
⑮当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | ①株式の数 32,000株(注)1 ②新株予約権の発行総数 32個(注)2 |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ式により算定した価額を発行価額とする。ただし、新株予約権を引き受けようとする者は当該発行価額に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有するストック・オプション報酬請求権と相殺するものとする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3 |
| 新株予約権の割当日 | 平成27年7月10日(割当日において新株予約権を発行する。) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日~平成33年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の取得の条件 | 当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ①当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合 ②当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認された場合 |
| 端数がある場合の取り扱い | 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
(注) 1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、上記(注)1に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3 新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額とする)に(注)2で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 分割・新規発行前の株価 | ||
| 払込価額 | 払込価額 | 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||
⑯当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない執行役員 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | ①株式の数 26,000株(注)1 ②新株予約権の発行総数 26個(注)2 |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ式により算定した価額を発行価額とする。ただし、新株予約権を引き受けようとする者は当該発行価額に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有するストック・オプション報酬請求権と相殺するものとする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3 |
| 新株予約権の割当日 | 平成27年7月10日(割当日において新株予約権を発行する。) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日~平成33年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の取得の条件 | 当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ①当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合 ②当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認された場合 |
| 端数がある場合の取り扱い | 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
(注) 1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、上記(注)1に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3 新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額とする)に(注)2で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 分割・新規発行前の株価 | ||
| 払込価額 | 払込価額 | 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||
⑰当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、当社従業員(理事)に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(理事)18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | ①株式の数 18,000株(注)1 ②新株予約権の発行総数 18個(注)2 |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ式により算定した価額を発行価額とする。ただし、新株予約権を引き受けようとする者は当該発行価額に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有するストック・オプション報酬請求権と相殺するものとする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3 |
| 新株予約権の割当日 | 平成27年7月10日(割当日において新株予約権を発行する。) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日~平成33年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の役員就任に伴う退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の取得の条件 | 当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ①当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合 ②当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認された場合 |
| 端数がある場合の取り扱い | 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ |
(注) 1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、上記(注)1に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3 新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額とする)に(注)2で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 分割・新規発行前の株価 | ||
| 払込価額 | 払込価額 | 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||