四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2018年7月10日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額1,893円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値467円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
5 当社従業員(理事)に発行した新株予約権の本行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の役員就任に伴う退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
| 決議年月日 | 2018年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員を兼務する取締役 5名 当社取締役を兼務しない執行役員 13名 当社従業員(理事)13名 |
| 新株予約権の数※ | 71個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 71,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1,893円 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年7月1日~2024年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1株当たり 1,893円 資本組入額 1株当たり 1,180円 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。(注)5 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※ 新株予約権の発行時(2018年7月10日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 分割・新規発行前の株価 | ||
| 払込価額 | 払込価額 | 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額1,893円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値467円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
5 当社従業員(理事)に発行した新株予約権の本行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の役員就任に伴う退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。